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自転車事故

2022.11.22

自動車保険の自転車に関わる特約とは?補償内容やメリット、注意点を解説

自転車事故

2022.11.22

自動車保険の自転車に関わる特約とは?補償内容やメリット、注意点を解説

任意の自動車保険には、自転車にまつわる事故の補償をつけられるものがあります。自転車保険の加入を義務化する自治体も増えていますから、自動車保険のオプションとしての自転車事故の補償が気になっている方も多いかもしれません。
ここでは、各都道府県による自転車保険の義務化の状況をはじめ、自転車に関わる特約の詳細や役立つシチュエーション、加入における注意点などを解説します。

全国で進む自転車保険の義務化

自動車保険で自転車事故に関する補償をセットする方が増える背景には、自転車による事故の多さと、自転車が加害者となる事故において、被害者保護の観点から全国の自治体で自転車保険の加入義務化が進められているという実情があります。

2010年からの10年間、全交通事故に占める自転車乗用中の交通事故の割合は2割程度で推移しており、2020年時点では6万7,673件の自転車関連事故が発生しています。
自転車の事故のケースを大別すると、「自転車に乗っている人がケガをする」「他人にケガをさせる」「物を壊す」の3つ。ここで注意したいのは、車に対しては交通弱者である自転車も、歩行者に対しては強者であり、自転車が加害者となりぶつかった歩行者が死亡する事故も起きているという点です。

自転車で交通事故を起こして相手が死傷した場合、加害者である自転車の運転手には損害賠償責任が発生します。しかし、自転車には自賠責保険のような強制加入の保険はありませんから、加害者に支払能力がなければ、被害者は十分な賠償を受けられません。これが問題となり、2015年10月に兵庫県が全国で初めて、県内で自転車に乗る場合は、事故の被害者のケガ等を補償する自転車保険等への加入を義務付けたのを皮切りに、全国の自治体で自転車保険への加入を義務化する動きが広がっていきました。

国土交通省の発表によると、2022年4月時点で、東京都など30の都府県が条例で加入を義務付けており、北海道など9の道県が努力義務としています。

■都道府県ごとの自転車保険の加入義務や努力義務の状況

都道府県ごとの自転車保険の加入義務や努力義務の状況

※2022年4月時点

もし、条例で加入が義務付けられた都道府県で加入しないまま自転車に乗った場合、今のところ罰則はありませんが、条例違反にはなります。また、万が一の事故のときに加害者にのしかかるのは、多大な賠償金の負担。自転車事故による賠償金は数千万円に達した事例もあり、貯蓄や給料だけでは対応できないおそれもあります。

自動車保険の自転車に関わる特約とは?

自転車に関わる特約は、保険会社によって名称や内容に多少の違いはあるものの、自転車で走行中の事故に対する損害を補償するもののことをいいます(特約のみを契約することはできません)。万が一の事故を起こしたときのためにも、条例を守る観点からも、自転車保険や自転車に関わる特約には、自転車に乗るなら入っておくべきものだといえます。

自治体が斡旋する保険を利用するのもいいですが、現在自動車保険を契約しているなら、自動車保険に補償をセットすることができます。
例えば、三井住友海上でご用意する自動車保険の自転車に関わる特約は、次のような内容になっています。

自転車に関わる特約の補償内容(三井住友海上の場合)

三井住友海上がご用意する自動車保険の自転車に関わる特約の場合、自転車で他人にケガをさせてしまったり他人の財物を壊してしまったりして損害賠償責任を負ったときは、「日常生活賠償特約」および「自転車賠償特約」で補償が受けられます。

このほか、弁護士費用に関する補償「弁護士費用特約(自動車・日常生活事故型)」をつければ、自転車に乗っていて車にぶつかられた等で被害者になった事故についても、相手方に損害賠償請求をするため弁護士に委任したり相談したりする費用が発生した場合、300万円を限度に保険金が支払われます。

また、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」をつけていれば、自身や家族が当該乗り物に搭乗中に事故の被害者となり、死亡、後遺障害の発生、障害により介護が必要な事態になった場合に、保険金を受け取れます。

■三井住友海上の自転車特約

三井住友海上の自転車特約

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の弁護士費用特約とは?メリットや使う場面、注意点を解説

自転車に関わる特約が役立つシチュエーション

自動車保険にプラスする自転車に関わる特約が役立つシチュエーションとしては、次のようなものが挙げられます。ひとつずつ確認していきましょう。

自転車で歩行者をはねてしまった

自転車で歩行者をはねてしまった

自転車で走行中に歩行者をはねて死傷させてしまい、賠償金を支払わなくてはいけないケースでは、自転車に関わる特約で補償が受けられます。保険内容によって、損害賠償金額の一部や全額が補償されます。

<上記シチュエーションで三井住友海上の場合に利用できる特約>

  • ・日常生活賠償特約
  • ・自転車賠償特約

自転車同士の事故でケガをして入院した

自転車同士の事故でケガをして入院した

自転車同士の事故でケガをした場合も、相手方への賠償責任や自身のケガへの補償が自転車に関わる特約で受けられます。

<上記シチュエーションで三井住友海上の場合に利用できる特約>

  • ・自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
  • ・日常生活賠償特約 ※被保険者が賠償責任を負う場合
  • ・自転車賠償特約 ※被保険者が賠償責任を負う場合
  • ・弁護士費用特約(自動車・日常生活事故型) ※被保険者が賠償請求を行う場合

自転車走行中に転倒してケガをした

自転車走行中に転倒してケガをした

自転車走行中に転倒して自分がケガをした場合も、自転車に関わる特約の補償の対象となります。

<上記シチュエーションで三井住友海上の場合に利用できる特約>

  • ・自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約

自転車に関わる特約への加入におけるポイントや注意点

自転車に関わる特約への加入におけるポイントや注意点

自動車保険にプラスする自転車事故の補償をセットする際に、確認したいポイントや注意点についてまとめました。事前に内容を把握しておきましょう。

保険会社により自転車に関わる特約の補償内容や名称が異なる

自転車に関わる特約は保険会社によって内容や名称が異なります。三井住友海上の「日常生活賠償特約」のように、特約の名称に「自転車」の文字がなくても、自転車事故に対応している場合もあります。

また、補償内容によっては、補償範囲を相手に損害を与えた場合のみに限定していたり、自分への補償がなかったりすることも。いずれにせよ、加入前に内容をしっかり確認することが大切です。

保険金額は要確認

保険会社や契約内容によって、万が一のときに自転車に関わる特約で支払われる保険金の上限金額は異なります。過去の判例では、自転車事故による賠償金が9,000万円以上に上ったケースもあります。月々の保険料と補償限度額は必ず確認し、万が一のときにも十分な補償を受けられるものか、コストとのバランスがとれているか、自身のニーズに合っているかなどをチェックしましょう。

自分への補償や自転車の補償も要検討

条例により義務化されているのは、自身が加害者となったときに、相手への損害賠償金を支払うための自転車保険だけです。ただ、自分がケガをした場合にも補償が受けられるようにしておくと安心でしょう。

自転車に関わる特約を利用すると、家族で補償を受けられる

自転車に関わる特約によっては、本人だけでなく家族も対象となり、家族が起こした自転車にまつわる事故でも補償が受けられるケースがあります。加入前に、補償の範囲を確認しておくといいでしょう。

中には自転車のロードサービスを付帯する特約も

自転車に関わる特約の中には、事故により自転車が走行不能になった場合のロードサービスや、走行不能な自転車が運搬された場合に、自宅に移動する費用や宿泊費を補償してくれるものもあります。すべての自転車に関わる特約で提供する補償ではありませんが、こうした補償を希望する場合は、サービスの有無を確認するといいでしょう。

自転車に関する特約をセットして、補償のついた状態で自転車に乗ろう

自転車は免許も不要で子供から大人まで気軽に乗れるものですが、事故を起こした場合に賠償金が多額になるリスクがあることは知っておかなくてはいけません。こうしたリスクに備えて、自転車保険や自転車に関する特約を契約しておくことは重要です。

相手のケガや死亡だけでなく、自分のケガや物の損害、場合によってはロードサービスなどの補償を受けられることもあるので、居住地が加入を義務化していなくても、必要な補償を吟味した上で自転車保険や自転車事故の補償をセットすることをおすすめします。自動車保険に加入している場合は、オプションとして自転車に関わる特約を契約することで補償を受けられるので、利用するといいでしょう。

三井住友海上では、「日常生活賠償特約」に加入することで、自転車搭乗中を含む日常生活で自身が加害者となる事故に備えることができます。保険金額は国内の事故であれば無制限、月々の保険料は数百円と入りやすいものになっているので、ぜひご利用ください。

  • この記事の内容は、2022年11月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
  • この記事の内容は、2022年11月時点の法令等にもとづいて作成しています。

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