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車庫証明書

2022.10.13

車庫証明書の取り方は?必要書類や申請の流れ、取得タイミングを解説

車庫証明書

2022.10.13

車庫証明書の取り方は?必要書類や申請の流れ、取得タイミングを解説

自動車を購入したときなどに必要になるのが、「車庫証明」です。車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」によって、道路以外の場所に車の保管場所を確保することが義務付けられています。また、一部の地域を除いては、警察に「保管場所を確保したことを証明する書類」を提出して、車庫証明や車庫の届出の手続きをしなければいけません。
ここでは、車庫証明や車庫の届出手続きの概要と、車庫証明書の取得方法について解説します。

自動車の保管場所が確保されていることを証明する車庫証明書

車庫証明書は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。車庫法およびその施行規則で定められたもので、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。

車庫法の定めにより、新車・中古車を問わず、自動車を新たに購入したり、自動車の所有者が変わったり、自動車の所有者が住所・事業所等を変更したりした場合は、管轄の警察署で「保管場所証明申請手続」を行わなければいけません。車庫証明書は、その手続きが完了した際に受領する書類のひとつです。

法律でこのような制度が設けられているのは、公道で車を保管するなどの違法駐車を防ぐためです。ただし、一部手続きが不要となる「適用除外地域」が存在し、該当地域は都道府県警のWebサイトで確認することができます。
なお、普通自動車で所有者と住所には変更がなく車の保管場所だけを変えた場合は、車庫証明書を取り直す必要はなく、警察署で「保管場所届出手続」を行います。

軽自動車だと車庫証明書は不要、保管場所届出手続は必要

軽自動車の場合は、基本的には車庫証明書を取得する保管場所証明申請手続は不要です(ただし、地域によっては軽自動車でも車庫証明が必要ですので、居住地のルールを確認することが大切です)。
代わりに、新車・中古車を新たに保有した場合、保管場所を変更したとき、適用除外地域から適用地域内に転居したときは、管轄の警察署で保管場所届出手続を行います。
こちらも、適用除外地域に該当する場合は、手続きの必要はありません。

車庫証明書を取得するタイミング

車庫証明書は、新しく購入した新車・中古車のナンバー登録を行う上でも必要なので、新しく車を買った場合は、売買契約をしてからナンバー取得を行うまでのあいだに取得しておく必要があります。

また、引越し等で住所が変わる場合は、変更したときから15日以内に車庫証明書を取得します。なお、契約駐車場を変えるなどで保管場所のみを変えた場合は、変更から15日以内に保管場所届出手続を行います。

車庫証明書を取得するタイミング

車庫の要件とは?

車庫の要件としては、いくつかの基準が示されています。車庫法で定められた要件は次のとおりです。

<車庫法で定められた車庫の要件>

  • ・自宅から保管場所までが直線距離2km以内
  • ・自動車が道路から支障なく出入り可能
  • ・自動車全体を収容可能
  • ・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有する

車庫証明書の取り方

車庫証明書を取得する手続きは、どのような流れで行うのでしょうか。具体的な手順をチェックしておきましょう。

1. 必要書類を集めて記入する

申請書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署で入手できるほか、車を購入した販売店でもらえる場合もあります。書類は全部で4種類あり、書式は都道府県ごとに多少異なります。

自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明の申請書です。手続きが完了すると、車庫証明書が交付されます。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさは、車検証のとおりに正確に記載します。「自動車の使用の本拠の位置」には、車の所有者が実際に居住する場所の所在地を書き、「自動車の保管場所の位置」には、駐車場の所在地を記載しましょう。「保管場所標章番号」は、車の乗り換えや再取得などで、以前と居住地および保管場所に変更がない場合に記入するものなので、新規の場合は空欄で構いません。
さらに、「申請者」欄には、自動車の使用者の住所・氏名などを記載します。忘れず「所有区分」「連絡先」も記入し、買替えの場合は今使用している自動車の登録番号と車台番号も記載してください。

■自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書
  • 警視庁の自動車保管場所証明申請書を使用しています。

保管場所標章交付申請書
保管場所標章は、警察署で車庫証明書の交付と同時に発行されるシールのことを指します。車庫法で車に貼ることが定められており、その車が道路以外に駐車スペースを確保していることを示します。
なお、保管場所標章交付申請書の記入する項目や注意点は、自動車保管場所証明申請書と大きな差はありません。

■保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書
  • 警視庁の保管場所標章交付申請書を使用しています。

保管場所の使用権原を疎明する書類
保管場所の使用権原を疎明する書類とは、車の保有者に、保管場所を使用する権原があること(駐車場の所有権もしくは賃借権があること)を証明する書類です。
保管場所が自己所有または自己管理の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、他人の所有または他人管理の場合は「保管場所使用承諾証明書」を提出します。例えば、自宅の庭で保管する場合は前者、駐車場を借りる場合は後者です。
なお、保管場所使用承諾証明書上の項目を網羅した駐車場の賃貸借契約書などがある場合は、その写しを提出するのでも構いません。

■保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 警視庁の保管場所使用権原疎明書面(自認書)を使用しています。

■保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書
  • 警視庁の保管場所使用承諾証明書を使用しています。

保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図とは、保管場所の付近の道路や、目印となる建物などを記載した地図のことです。
一方の配置図とは、より車庫の詳細にクローズアップし、車庫の幅や公道との隣接状況、公道の幅などを記したものです。戸建てなら隣家、集合駐車場なら駐車場敷地内の区分けや、借りている箇所がわかるように記載します。

■保管場所所在図・配置図の記載例

保管場所所在図・配置図の記載例
  • 警視庁の保管場所所在図・配置図を使用しています。

<所在図の描き方のポイント>

  • ・目標となる建物(駅など)と自宅、保管場所の位置関係がわかるように図示します
  • ・郵便局やスーパー、ビルなど、目印になる建物があれば記載します
  • ・目印になる交差点や通りがあれば、その名称も記載します(◯◯方面、至◯◯など)
  • ・自宅と保管場所を直線でつなぎ、その距離を記載します
  • ・上記の条件を満たせば、インターネット上の地図を印刷して添付したものでも構いません

<配置図の描き方のポイント>

  • ・保管場所が自宅の場合は、前面道路と自宅の敷地を記載し、車庫が敷地のどの部分にあるのかがわかるようにします
  • ・月極駐車場等の場合は、前面道路と駐車場の敷地を記載した上で、どの場所が保管スペースなのかがわかるようにします
  • ・車庫の奥行、幅を記載します
  • ・駐車場に高さ制限がある場合は、高さも記載します
  • ・出入口の幅と前面道路の幅員を記載します
  • ・周辺の建物の名前を記載します(◯◯方、◯◯ビルなど)

2. 管轄の警察署で申請する

申請書類一式を、自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口に提出します。手数料は場所により異なりますが、2,000円程度です。書類の修正には訂正印が必要なので、万が一書き間違えていたときに備え、提出の際は訂正印を持っていきましょう。

書類に不備がなければ、「納入通知書兼領収書」がもらえます。これは後日、車庫証明書の受け取りの際に必要となるので、大切に保管してください。申請書の交付までには3~7日程度かかります。

3. 書類を受け取る

後日、警察署に納入通知書兼領収書を持っていき、窓口に提出すると書類を受け取れます。その際、標章発行手数料として500円前後が必要になります。受け取れる書類は、「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」の3点です。保管場所標章は車の後部ガラスに貼ることが義務付けられているので、受け取ったらすぐ貼っておきましょう。

なお、都道府県によっては郵送による書面交付に対応しています。郵送による受領が可能かどうかは、各警察署に確認してください。

新たに車を入手したときなどは、車庫証明書の取得や任意保険への加入を忘れずに

新たに車を入手したときなどは、車庫証明書の取得や任意保険への加入を忘れずに

中古車・新車を問わず新しく車を買った場合や所有者の変更があった場合は、保管場所を管轄する警察署で保管場所証明申請手続を行って、車庫証明書を取得する必要があります。新しく車を買った場合はナンバーを取得する上でも必要な手続きなので、忘れずに行いましょう。

加えて、新しく車に乗るなら、万が一に備えて自動車保険への加入もお忘れなく。自賠責保険では補償されないさまざまなリスクに備えることができます。
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