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2022.09.15

自動車保険の中断証明書とは?有効期限や発行条件をチェック

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2022.09.15

自動車保険の中断証明書とは?有効期限や発行条件をチェック

自動車保険の中断証明書とは、廃車や譲渡などで一時的に車を手放し自動車保険を解約するときなどに必要な手続きを行うと、一定期間、中断時の等級を維持できるというものです。
生活環境の変化などで車を一時的に手放すことは珍しくありませんが、自動車保険の解約と同時に積み上げてきた等級までリセットされてしまうのは困りもの。「また車を持つときに備えて、等級をできれば維持したい…」と思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、自動車保険の中断証明書について、発行条件や発行までの流れ、手続きに必要なもののほか、自動車保険を再契約する場合の方法について解説します。

自動車保険の解約中も、一定期間は中断時の等級を維持できる中断証明書

自動車保険の中断証明書とは、ご契約の車を廃車・譲渡・返還・車検切れなどの理由で継続をしないまたは解約する場合に、保険会社に依頼すると発行されるもので、解約前の自動車保険の等級や事故情報などが記載された証明書です。
その効力は、「保険契約を継続しなくても、現在の保険等級を一定期間保存できる」というもので、中断手続きをした保険契約の満期日(保険期間中に解約した場合は解約日)の翌日から10年間有効です。中断証明書を取得しておけば、10年以内にまた車を持つことになったとき、中断時と同じ保険等級から、自動車保険の契約をスタートできます。

■中断証明書の有効期間

中断証明書の有効期間

なお、新規で自動車保険に加入すると、通常は6等級から、セカンドカー割引を適用する場合は7S等級からのスタートになります。その後は、1年間無事故であれば翌年の等級が1等級上がり、事故があった場合は1等級ないしは3等級下がります。等級が高いほど保険料は安くなるので、7等級以上であれば、一時的に車を手放すなら中断証明書を取得しておくのがおすすめです。

■自動車保険の中断証明書のイメージ

自動車保険の中断証明書のイメージ

中断証明書の発行条件は?

中断証明書の発行を受けるための条件は、保険会社によって多少違いがあります。

三井住友海上の場合は次のとおりで、契約の解約時や満期終了時から5年以内にお申し出があり、かつ中断する契約の等級が7~20等級であれば、発行が可能です。
また、自動車保険の解約日・満期日までに、以下のいずれかに該当している必要があります。

<中断証明書の発行条件>

  • ・廃車、他人への譲渡、リース業者への返還手続きを完了している
  • ・車が盗難にあい、手元に車がない
  • ・車が災害により滅失している
  • ・新しい車を取得し、新たな車に保険契約の対象となる車を変更している(車両入替されている)
  • ・車検証の満了日を迎え、車検を受けていない
  • ・自動車保険の解約日までに自動車の抹消登録を完了している
  • ・記名被保険者が重度傷病により、継続して運転が不可能な状態であると医師から診断されている(2022年1月1日以降の手続き分が対象)
  • ・妊娠により、一時的に二輪自動車や原動機付自転車を使用しない場合(所定の条件を満たす必要あり)
  • ・転勤などにより海外渡航することが決まっており(一時的な観光目的は除く)、保険の解約日または満期日が、出国日の6ヵ月前の日以降である場合

なお、車検期間の残った車をお手元に置いたまま、自動車保険だけを解約または継続しないとする場合は、中断証明書の発行を受けることはできません。
また、現在7等級以上でも、保険期間中に等級ダウン事故がある場合は、ダウン後の等級が7等級以上でないと発行を受けられません。

自動車保険の中断証明書の発行までの流れは?

自動車保険の中断証明書は、どのような流れで発行されるのでしょうか。一般的な交付までの手順は、以下のとおりです。

<中断証明書の交付手順>

  • 1. 保険会社に中断証明書の発行を依頼する
  • 2. 廃車証明書や登録事項等証明書など、中断証明書の発行条件を満たしていることを証明する書類を提出する
  • 3. 保険会社から中断証明書を受け取る

中断証明書の発行には、必要書類が保険会社に到着してから約10日ほどかかります。必要書類が足りなかった場合などは、発行が遅れてしまうこともあるので、提出書類はしっかりと確認しましょう。

なお、三井住友海上では、取扱代理店に契約者ご本人さまからお問い合わせいただくと、中断証明書発行に必要な書類や、発行条件の詳細をご案内しております。取扱代理店の連絡先は、保険証券またはご契約者さま専用ページよりご確認いただけます。

中断証明書の発行に必要なもの

自動車保険証券兼領収証

一般的に、中断証明書の発行で必要となるのは、次のような書類です。なお、通常は中断証明書の発行料はかかりません。

<中断証明書の発行に必要な書類>

  • ・保険会社所定の中断証明発行依頼書
  • ・車両の廃車や譲渡、返還などを証明する書類、車検切れの車検証など
  • 中断証明書を発行する理由によってご提出いただく書類が異なります。

三井住友海上では、中断証明書の発行を希望される方には、取扱代理店において詳細をご説明しております。お気軽にお問い合わせください。

中断証明書は紛失したときも再発行が可能

最大10年間、以前の等級を維持できる中断証明書を、途中で紛失してしまう方もいるかもしれません。そのような場合は、再発行が可能です。
三井住友海上では、紛失時の手続き方法・必要書類についても、取扱代理店でご案内しております。お困りの場合は、お早めにご連絡ください。

中断証明書を利用して、以前の等級で自動車保険を再契約する方法

新たに車を取得し、中断証明書を利用して自動車保険を新たに契約する場合は、中断証明書を保険会社に提出して手続きを行います。
三井住友海上の場合は、中断証明書と車検証のコピーをご用意の上、取扱代理店にご連絡いただければ手続きができます(中断証明を発行した理由により必要書類が異なる場合もございますので、ご契約前に取扱代理店へご連絡ください)。

中断時の等級で自動車保険を再契約する際の注意点

中断証明書を使って等級を引き継ぐには、いくつかクリアしなくてはいけない条件があります。一般的な注意点について、ひとつずつ確認しておきましょう。

中断証明書の有効期限内であること
中断証明書の有効期間は、中断手続きをした保険契約の満期日(保険期間の中途で解約している場合は解約日)の翌日から10年間です。契約の解約時や満期終了時から5年以内であれば、中断証明書は発行可能ですが、あくまでも有効期限は、発行の日から10年間ではない点に注意してください。

新たに車を取得したら、1年以内に自動車保険を契約すること
中断証明書を利用した自動車保険の再契約は、新しい車の取得から1年以内に行う必要があります。また、保険会社によっては、新しい車を取得してから1ヵ月以内に自動車保険を契約することが、中断証明書を利用して自動車保険を再開する条件となっている場合もあります。
なお、中断証明書は、発行した保険会社以外の保険会社でも使用可能です。ただし、一部の共済保険では使用できないこともありますので、ご注意ください。

海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
海外渡航による中断の場合は、帰国から1年以内に新しい自動車保険に加入する必要があります。

等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること
中断証明書を使うには、中断の前後で車の所有者と自動車保険の記名被保険者が同一であることが求められます。しかし、記名被保険者の配偶者や同居の親族は、記名被保険者と同一であるとみなすことができます。
例えば、3世代同居世帯で祖父母が車を手放して自動車保険を解約する場合、中断証明書を利用することで、孫が新たに買った車で祖父母の保険等級を引き継いで自動車保険に加入することが可能です。祖父母の等級が高いほど、孫は新規加入で6等級または7等級からスタートするより、保険料負担を抑えられます。世代間で中断証明書を利用できる環境であれば、積極的に利用するといいでしょう。

等級を引き継ぐ

自分や家族が将来車を持つ可能性があるなら、中断証明書を取得しておこう

自動車保険の中断証明書を取得しておけば、一時的に車を手放しても、新しく車を入手して保険に加入する際、従来の等級を引き継ぐことができます。中断手続きをした保険契約の満期日(保険期間の中途で解約している場合は解約日)の翌日から10年間有効なので、将来の予定がはっきりしなくても、自分や家族が車を持つ場合に備えて取得しておくといいでしょう。

三井住友海上では、取扱代理店にご連絡いただければ、すみやかに自動車保険の中断証明書の発行手続きや、中断証明書を使った再加入手続きを承っています。これから車を手放そうと考えている方や、一時的に車を手放していたけれど、新しい車を持とうとしている方は、ぜひ中断証明書をご利用ください。

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