• 2021年05月14日

「GK ケガの保険」改定のご案内

2021年7月1日以降を始期とするご契約から、「GK ケガの保険」の商品内容および保険料を改定いたします。
なお、改定後の商品内容の詳細につきましては、「商品パンフレット」または「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご覧いただきますようお願い申し上げます。

1.商品名・普通保険約款の改定

商品名を「GK ケガの保険(パーソナル総合傷害保険)」から「GK ケガの保険(パーソナル生活補償保険)」に改定します。また、適用する普通保険約款を「パーソナル生活補償保険普通保険約款」に改定します。

2.主な改定事項

商品改定による主な改定事項は次のとおりです。ご契約いただいている内容によっては、改定前の条件が一部異なる場合があります。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

  • (1)傷害死亡・後遺障害保険金額の改定
    • ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額の下限額を1,000円から10万円に引き上げます。ご継続の際には、傷害死亡・後遺障害保険金額を10万円以上でご契約ください。
    • なお、保険金額10万円未満で自動継続特約がセットされている契約は、保険金額10万円として自動継続されます(自動継続は停止しません)。
  • (2)「日常生活賠償特約」の改定
    • 国内で発生した事故による賠償責任のみを補償していましたが、国外で発生した事故による賠償責任を新たに保険金のお支払対象とします。また、誤って線路に立ち入る等により電車等を運行不能にしてしまった場合に発生する賠償責任(国内のみ)も新たに保険金のお支払対象とします。
    • 「罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任」を「保険金をお支払いしない場合」に追加します。
  • (3)「携行品特約」から「携行品損害補償特約(1事故限度額型)」への移行

    新たな特約に移行し、補償内容を以下のとおり改定します。

    • 保険金のお支払額は、保険期間を通じて携行品保険金額が限度でしたが、保険期間を通じた限度額を廃止します。なお、1回の事故あたりの保険金のお支払額は、携行品損害保険金額が限度となります。
    • 保険の対象に「乗車券等」、「定期券」、「印章」を新たに含めます。
  • (4)「ホームヘルパー費用補償特約」から「傷害による家事代行費用等補償特約」への移行

    新たな特約に移行し、補償内容を以下のとおり改定します。

    • 補償対象となる費用に、清掃代行サービス業者利用費用、ベビーシッター雇入費用、託児所・保育所等の費用、クリーニング費用を追加します。
    • 入院対象者に加え、入院対象者と生計を共にする親族を新たに被保険者(補償を受けられる方)に追加します。
    • 入院対象者の親族に対して支払われる代行費用は、保険金のお支払対象となりません。
    • 「疾病による家事代行費用等補償特約」も同時にセットしてご契約いただきます。
  • (5)「救援者費用等補償特約」の改定
    • 救援対象者がケガにより180日以内に死亡または続けて14日以上入院し、この特約の保険金が支払われる場合について、これまで「住宅外」のケガのみが補償対象でしたが、「住宅内」のケガも補償対象とします。
    • 保険金をお支払いする「移送費用」に、救援対象者の親族の住所に移送するために要した費用等を追加します。
  • (6)「遭難捜索費用補償特約」の改定

    「保険金をお支払いしない場合」を規定する条項を新たに追加します。追加となる主な事由は以下のとおりです。

    • 保険契約者、被保険者または遭難捜索対象者の故意または重大な過失
    • 遭難捜索対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
    • 遭難捜索対象者の脳疾患、疾病または心神喪失
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

    など

  • (7)「育英費用補償特約」特約被保険者の設定
    • 本特約固有の被保険者を設定できるようにします。本特約の被保険者は以下のとおりです。
      改定前 改定後
      基本補償(ケガの補償)の被保険者本人 育英費用補償特約の被保険者として申込書に記載した方(基本補償(ケガの補償)の被保険者本人も可)
    • 保険申込書に自動継続予定継続期間として記載された年令(以下、「継続年令」といいます)まで、毎年、前年契約と同内容で自動的に継続されます。特に継続年令のご指定がない場合には、満70才または本特約の被保険者が満22才となる保険期間の末日における被保険者本人の年令の、いずれか低い年令までとなります。
  • (8)「受託物賠償責任補償特約」の改定

    法律上の賠償責任の額が保険金額を超える場合に、「示談交渉費用」および「争訟費用」は、法律上の賠償責任の額に対する割合によってお支払いすることとしていましたが、法律上の賠償責任の額にかかわらず算出した保険金全額をお支払いすることとします。

  • (9)返還保険料の計算方法の改定

    保険契約の失効や重大事由による解除等の場合の返還保険料の計算方法を日割から月割に改定します。

  • (10)「配偶者」の定義の変更
    • 同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方)を新たに「配偶者」に含めます。
    • ただし、普通保険約款に定める「保険金の請求」における代理人としての配偶者等のように、「法律上の配偶者」に限定している場合については同性パートナーは含みません。
  • (11)「通院」の定義の変更

    通院の定義に訪問診療およびオンライン診療(注)を追加します。

    • (注)オンライン診療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表のオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。
  • (12)傷害通院保険金の支払限度日数拡大条件の改定

    「企業等の災害補償規定等特約」をセットした場合のみ、傷害通院保険金の支払限度日数30日を90日に変更できましたが、「企業等の災害補償規定等特約」のセット有無にかかわらず、被保険者本人の確認・同意に基づき傷害死亡保険金受取人を被保険者本人の勤務先に指定する場合にも、傷害通院保険金の支払限度日数30日を90日に変更できることとします。

3.特約の新設

前記2.で記載した特約以外で、新設する特約は以下のとおりです。

  • (1)「傷害死亡保険金対象外特約」および「傷害後遺障害保険金対象外特約」

    傷害死亡・後遺障害保険金額を設定しているご契約で、「傷害死亡保険金対象外特約」をセットした場合は傷害死亡保険金を、また「傷害後遺障害保険金対象外特約」をセットした場合は傷害後遺障害保険金を、それぞれお支払いしません。

  • (2)「傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約」

    傷害後遺障害保険金を支払った場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、その被保険者が生存している場合に、支払った傷害後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してお支払いします。

  • (3)「熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)」

    急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金または傷害部位・症状別保険金をお支払いします。

  • (4)「食中毒補償特約(条件付死亡補償型)」
    • 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金または傷害部位・症状別保険金をお支払いします。
    • ただし、傷害死亡保険金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間(就業中(通勤途上を含みます。)、学校等の管理下中、旅行中(日帰りの国内旅行は含みません。)、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等)において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
  • (5)「傷害部位・症状別保険金補償特約」

    ケガにより治療を要した場合に、「部位」、「症状」、「入院・通院日数」に応じて保険金をお支払いします。

  • (6)「弁護士費用特約」

    日本国内における偶然な事故により被害が発生し、被保険者がその被害に関して損害賠償請求を行うための弁護士費用等や法律相談費用を負担した場合にその費用をお支払いします。

  • (7)「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約」

    特定感染症を発病し、後遺障害が発生した場合や入院、通院をした場合に、保険金をお支払いします。

  • (8)「疾病による家事代行費用等補償特約」
    • 入院対象者が疾病により入院し、家事に従事できなくなったことで、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族が負担した家事代行費用(注)をお支払いします。
      • (注)家事代行費用とは、ホームヘルパー雇入費用、清掃代行サービス業者利用費用、ベビーシッター雇入費用、託児所・保育所等の費用、クリーニング費用をいいます。
    • 「傷害による家事代行費用等補償特約」も同時にセットしてご契約いただきます。
  • (9)「交通事故危険のみ補償特約」

    交通事故や交通乗用具の火災による事故などによるケガに限り、傷害保険金をお支払いします。

4.料率改定実施に伴う保険料の改定

料率改定を実施し、保険料を改定します。お客さまの保険料は、ご契約、ご継続のご案内に際して、代理店・扱者からご案内申し上げます。

5.生活サポートサービスの拡充

日常生活に役立つさまざまなサービス「生活サポートサービス」をご用意しております。「認知症・行方不明時の対応相談」として以下のサービスを追加します。

認知症・行方不明時の対応相談(年中無休24時間対応)
  • 地域包括支援センターの窓口等の紹介
  • 認知症の方の行方不明時の対応に関する相談
  • 行方不明となった認知症の方が発見されたあとのケアに関する相談

6.現在のご契約(満期を迎えるご契約)が「GK ケガの保険」以外のお客さま

ご家族も被保険者に含むご契約が満期を迎えるお客さまにつきましては、被保険者ご本人以外のご家族の方について、別途ご契約手続が必要となります。