• 2021年05月14日

「ゴルファー保険」改定のご案内

2021年7月1日以降を始期とするご契約から、「ゴルファー保険」の商品内容および保険料を改定いたします。
なお、改定後の商品内容の詳細につきましては、「商品パンフレット」または「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご覧いただきますようお願い申し上げます。

1.商品名・普通保険約款の改定

商品名を「ゴルファー保険(個人賠償責任保険)」から「ゴルファー保険(パーソナル生活補償保険)」に改定します。
また、適用する普通保険約款を「パーソナル生活補償保険普通保険約款」に改定します。

2.主な改定事項

商品改定による主な改定事項は次のとおりです。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

  • (1)長期契約、短期契約の販売終了

    ご契約の保険期間を1年間のみとします。保険期間が1年を超える長期契約、1年未満の短期契約はご契約いただけません。

  • (2)「ゴルファー保険家族特約」の廃止

    「ゴルファー保険家族特約」を廃止します。ご継続の際は、被保険者(ご本人)およびそのご家族について、お一人ずつ、それぞれを被保険者(補償を受けられる方)とするゴルファー保険でご契約いただきます。なお、ご家族の方にもご本人と同じ保険料が適用されます。

  • (3)ゴルファー賠償責任補償の改定
    • ゴルファー賠償責任補償の保険金額のラインアップを、お選びいただきやすいようにスリム化しました。ご継続後の契約については、1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、2億円、3億円のいずれかからご選択ください。
    • 免責金額1,000円でのお引受けも可能でしたが、ご継続後の契約の免責金額は、0円(なし)、5,000円、10,000円、20,000円、30,000円、50,000円のいずれかからご選択ください。なお、免責金額1,000円で自動継続特約がセットされている契約は、免責金額0円(なし)として自動継続されます(自動継続は停止しません)。
    • 賠償事故を起こした被保険者が責任無能力者の場合に、その責任無能力者の親権者、法定監督義務者、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者に追加します。
    • 「保険金をお支払いしない場合」について、以下の事由等を追加します。
      • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
      • 航空機、船舶・車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
      • 罰金、違約金、懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
  • (4)示談交渉サービスの提供
    • 「ゴルファー賠償責任補償特約」の対象となる国内で発生した賠償事故について、当社がお客さまに代わって相手の方との示談交渉を行うサービスを新たにご提供します。
    • なお、示談交渉をお引受けできない場合もありますので、詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
    • また、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
  • (5)「ゴルファー傷害補償特約」の改定
    • 入院保険金日額と通院保険金日額は傷害保険金額から自動的に決定していましたが、補償項目ごとに保険金日額を設定できるようになりました。
      補償項目 保険金日額の設定方法
      改定前 改定後
      入院 傷害保険金額の1.5/1,000 申込書記載の金額
      通院 傷害保険金額の1/1,000
    • 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金に加え、新たに傷害手術保険金をお支払いする保険金に追加します。保険期間中のゴルフ場敷地内におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故によるケガの治療のため、傷害入院保険金の支払対象期間中に手術を受けられた場合に、1回の手術について、次の額を傷害手術保険金としてお支払いします。
      • 入院中に受けた手術の場合
        傷害入院保険金日額×10
      • ①以外の手術の場合
        傷害入院保険金日額×5
    • 傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の方に指定できるようになりました。
  • (6)「ゴルフ用品補償特約」の改定
    • 「ゴルフ用品補償特約」において設定いただける保険金額の上限額を100万円とします。
      現在のご契約の保険金額が100万円超の場合、ご継続後の契約では100万円以下でご契約いただくこととなります。
    • 「保険金をお支払いしない場合」について、以下のとおり改定します。
      • 親族の故意について保険金をお支払いしないこととする規定において、親族の範囲を「生計を共にする親族」から「同居の親族」に改定します。
      • 「被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為」を削除します。
      • 「戦争、地震、核燃料物質等の事由に随伴して発生した事故、これらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故」を追加します。
      • 「ゴルフ用品のすり傷、かき傷等、外観の損傷で、ゴルフ用品の機能に支障をきたさない損害等」について、「ゴルフ用品の盗難によって発生した場合」は保険金をお支払いします。
  • (7)返還保険料の計算方法の改定

    保険契約の失効や重大事由による解除等の場合の返還保険料の計算方法を日割から月割に改定します。

  • (8)「配偶者」の定義の変更
    • 同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方)を新たに「配偶者」に含めます。
    • ただし、普通保険約款に定める「保険金の請求」における代理人としての配偶者等のように、「法律上の配偶者」に限定している場合については同性パートナーは含みません。
  • (9)「通院」の定義の変更

    通院の定義に訪問診療およびオンライン診療(注)を追加します。

    • (注)オンライン診療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表のオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。

3.料率改定実施に伴う保険料の改定

料率改定を実施し、保険料を改定します。お客さまの保険料は、ご契約、ご継続のご案内に際して、代理店・扱者からご案内申し上げます。