以下の内容は弊社の営業社員が直接に天候デリバティブ(オプション取引)を販売する場合を想定したものです。
金融機関等による媒介販売の場合は、当該金融機関等にお問い合わせください。

  • 1.三井住友海上は金融商品取引法上の登録金融機関としてお客さまに天候デリバティブ取引の勧誘と説明をいたします。また、三井住友海上はお客さまが天候デリバティブ取引を行う際の取引の相手方となります。お取引にあたっては、お客さまには三井住友海上との間で天候デリバティブ取引約定書を締結していただきます。また、ご契約に際しては契約締結前交付書面を交付いたしますので、よくお読みください。
  • 2.天候デリバティブ取引とは、契約時に約定した数値と、気象状況や天候の観測結果によって計算される現実の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引です。したがって、気象状況や天候の観測結果によりお客さまの受取金額が変動することになります。
  • 3.ご契約時に三井住友海上がお客さまから頂戴する手数料や報酬はありません。ただし、お客さまは約定時にプレミアムを三井住友海上に対してお支払いいただく必要があります。プレミアムの額は、ご契約ごとに設定する契約条件に基づき個別に算出されますので、お客さまにお支払いいただくプレミアムの額をここに記載することはできません。実際のご契約におけるプレミアムの額は、天候デリバティブ取引約定書または契約締結前交付書面にてご確認下さい。また、プレミアムの振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
  • 4.実際の気象現象に基づいて計算された指標の値が、あらかじめ契約で定められた指標の値(免責数値)を満たさない場合は、お客さまの受取額はありません。また、あらかじめ契約で定められた指標の値(免責数値)を満たした場合であっても、お客さまによる受取金額がお支払いいただいたプレミアムの額を下回る可能性があります。したがって、お客さまにお支払いいただくプレミアムの額に相当する額を最大額とする損失リスクがあります。なお、損失を被るか否かは、天候デリバティブ取引の開始時点では確定しません。
  • 5.プレミアムの支払いが遅延した場合には別途遅延損害金の支払債務が発生します。
  • 6.天候デリバティブ取引は投機目的で行うことはできません。異常気象や天候不順により生じる収益の低下または信用状態の悪化などのお客さまが被るリスクを回避・軽減することを目的としてお取り組みください。また、以下が必要であることにつきお客さまご自身においてご確認願います。
    • お客さまの事業の状況や市場における競争関係を踏まえても、継続的な業務運営を行う上で有効なリスク回避・軽減手段として機能すること。
    • ①はリスク回避・軽減手段として契約終期まで継続すると見込まれること。
    • 今後の経営を見通すことがかえって困難とすることにならないこと。
  • 7.お客さまの天候リスク内容を確認させていただくために、売上高や利益、資産額等の貸借対照表や損益計算書に関するデータの開示をお願いする場合があります。また、お取引のご検討に際しては、本取引の必要性および妥当性、コストおよび効果ならびにリスクの所在について、お客さまご自身で十分ご理解のうえ、ご判断願います。
  • 8.三井住友海上が倒産した場合等に、天候デリバティブ取引において三井住友海上が支払うべき金銭が支払われないことで、お客さまが損失を被る場合があります。天候デリバティブ取引は損害保険契約ではなく、損害保険契約者保護機構の補償対象ではありません。また、預金でもないことから、預金保険機構の補償対象でもありません。
  • 9.天候デリバティブ取引は、後述する「10.」と「11.」の場合を除いて、お客さまは中途解約ができません。お客さまは書面による契約解除(いわゆるクーリングオフ)をすることもできません。また、一度お支払いいただいたプレミアムはお返しできません。
  • 10.ご契約後に三井住友海上またはお客さまに次の事由が一つでも生じた場合には、一方の当事者から他方の当事者に対する通知催告等がなくても、ご契約は当然解約されることになります。
    • (1)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
    • (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (3)不履行当事者または保証人の預金その他の解約当事者に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
    • (4)住所変更の届出を怠るなど不履行当事者の責めに帰すべき事由によって、解約当事者に対してその所在が不明となったとき。
  • 11.ご契約後に三井住友海上またはお客さまに次の事由が一つでも生じた場合には、相手方の当事者は請求によりご契約を解約できるものとします。
    • (1)債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    • (2)担保が差し入れられている場合、かかる担保の目的物について差押え、または競売手続の開始があったとき。
    • (3)金融デリバティブ取引に関する基本契約書(以下「基本契約」といいます。)または個別取引に係る取引約定書のいずれかの規定に違反したとき。
    • (4)基本契約においてなされた表明・保証がその重要な点において真実でないと認められるとき。
    • (5)借入債務またはデリバティブ取引のうち合計で1,000,000,000円以上の金額の履行遅滞が発生したとき。
    • (6)保証人がいる場合であって、かかる保証人が上記(1)から(5)の一つにでも該当したとき。
    • (7)ご契約後に契約のすべてもしくは一部の成立、存在もしくは有効性を否定する旨の意思を表明したとき。
  • 12.天候デリバティブ取引によりお客さまが受け取る金額は、実際に生じた収益減少額によらず、支払い要件となる天候指数を用いた指標の値に基づいて算出されるため、実際に生じた収益減少額に比べて少ない場合があります。
  • 13.天候デリバティブ取引に関する資金決済は現金決済により、契約時に定める銀行口座への振込によって行われます。相手方の銀行口座への振込手数料は送金者が負担します。
  • 14.会計上、税務上のお取扱いにつきましては、原則として、毎期末に時価評価し、評価損益を当期の損益として認識する「時価会計」が適用されます。なお、会計上、税務上の実際のお取扱いにつきましては、必ずお客さまご自身で公認会計士や税理士等の専門家にご確認願います。
  • 15.資金決済時に以下の事由が発生した場合には、三井住友海上からの支払いが遅延する可能性があります。その場合三井住友海上はお客さまに対し可及的速やかに文書にて通告し、あらゆる手段を通じて遅延の除去に最善の努力を尽くしますが、履行遅滞の責任は負わないものとします。
    • 天災、政府の命令、労働争議、暴動、革命、戦争、地震、火災、洪水等の発生により市場機能が停止し、当該債務の履行が物理的に不可能もしくは実務上不可能になったとき。
    • 天災、政府の命令、労働争議、暴動、革命、戦争、地震、火災、洪水等の発生により三井住友海上の役職員または設備機能が著しい損害を受け、回復または代替設備への機能移転のために時間を要するとき。
  • 16.天候デリバティブ取引は、当該取引以外の融資等取引とは独立した取引であり、当該取引の申込みの有無が、当該取引以外の融資等取引に関する三井住友海上の判断に影響を与えることはありません。