商品紹介

不稼働損失保険は、船舶が海難に遭遇したことによって船体に損傷を被り、稼働不能となった場合の経済的損失を補償する保険です。

船舶が海難に遭遇した場合、船舶自体の損害、救助費用あるいは損害賠償金の他にも経済的損失を被ります。
自営船の場合には、船舶が稼働不能となり運賃収入が途絶えた場合でも船員費、船用品費、修繕費、その他の船舶経常費を支出しなければなりません。定期用船の場合には、定期用船料が取得できなくなります。もちろん自営船と同様の支出もあります。
船舶不稼働損失保険では、このような場合に船舶が稼働可能の状態に復旧するまでの経済的損失を補償します。(ただし、稼働不能期間から所定の日数を控除した日数に対する損失が、お支払いの対象となります。)

保険金をお支払いする主な場合

船舶が下記に記載の事由によって損傷を被り稼働不能となった場合

本船の沈没、転覆、座礁、座州、火災および水以外の他物との衝突

以下の危険によって生じた損害を追加して補償することが可能です。

  • 機関または荷役装置の故障
  • 爆発
  • 積荷等の積込、荷卸または積替中にこれらの作業によって生じた事故
  • 荒天
  • 船長または乗組員等の故意・過失
  • 地震、津波、噴火または落雷
  • 船体に存在する欠陥による事故
  • 修繕者または用船者の過失
下記に記載の事由によって不稼働損失が発生した場合
  • 本船との接触により港湾設備が損傷し、本船の積荷等の積込み、荷卸しが不能となったことによる滞泊
  • 船舶事故によるパナマ運河、スエズ運河、セントローレンス水路または五大湖の閉塞による滞泊
  • 本船に積載の油、液化ガス、化学製品その他の爆発性液体の本船内における爆発により船舶が損傷を被り、稼働不能となった場合
  • 本船が稼働不能の原因となった事故により全損となった場合(ただし、事故発生日の翌日から全損となった日までの日数から保険証券記載の控除日数を控除した日数に対する損失を10日間相当額を限度にお支払いします。)
不稼働期間短縮のための費用 保険契約者または被保険者が支出した費用のうち、不稼働期間の短縮のために支出した費用で当社が必要と認めた額
繰延修繕 保険事故による損傷が軽微で引続き航行が可能なため、一定期間以内に繰り延べて修繕を行う場合の繰延修繕期間に対する不稼働損失

上記は、船舶不稼働損失保険の特徴をご説明したものです。詳細は当社までお問い合わせください。