商品紹介
普通期間保険は、船舶が沈没、座礁、座州、火災、他の船舶との衝突等の海上固有の危険に遭遇したことによって被る船舶自体の損害、費用、および賠償責任のうち衝突により相手船と相手船上の積荷または財物に与えた損害に対する賠償責任等によって被る損害を補償する保険です。
船舶が本来の航行の用に供されている間を対象に、期間建(通常1年間)でお引受します。
通常の航海に付随して生じる荷待ち、入きょ・上架待ちの係留期間中および小修繕や定期検査・中間検査等の入きょ・上架中も補償します。ただし、通常の航海に付随する状態と見なされない長期係留時は別の保険(係船保険)でお引受します。
保険金をお支払いする主な場合
保険条件(第6種、第5種、第2種(衝突損害賠償金てん補)、第2種)により以下の通りとなります。
- ○
- お支払できます
- ×
- お支払できません
保険条件 | 第6種条件 | 第5種条件 | 第2種条件 (衝突損害賠償金てん補) |
第2種条件 |
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全損 | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害防止費用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
衝突損害賠償金 | ○ | ○ | ○ | × |
共同海損分担額 | ○ | ○ | × | × |
修繕費Ⅰ | ○ | ○ | × | × |
修繕費Ⅱ | ○ | × | × | × |
全損 |
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損害防止費用 | この保険で補償する損害に関し、保険契約者または被保険者が支出した次の費用
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衝突損害賠償金 | 他の船舶と衝突したことにより他船に与えた損害(使用利益の喪失を含みます。)および他船上の積荷・財物に与えた損害に対する法律上の損害賠償責任額 |
共同海損分担額 | 共同海損発生時に、共同海損精算書等によって算出された船舶が分担する金額 |
修繕費Ⅰ | 船舶が以下に記載の事由によって被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用
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修繕費Ⅱ |
船舶が以下に記載の事由によって被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用
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上記は、船舶普通期間保険の特徴をご説明したものです。詳細は当社までお問い合わせください。