商品紹介

普通期間保険は、船舶が沈没、座礁、座州、火災、他の船舶との衝突等の海上固有の危険に遭遇したことによって被る船舶自体の損害、費用、および賠償責任のうち衝突により相手船と相手船上の積荷または財物に与えた損害に対する賠償責任等によって被る損害を補償する保険です。

船舶が本来の航行の用に供されている間を対象に、期間建(通常1年間)でお引受します。
通常の航海に付随して生じる荷待ち、入きょ・上架待ちの係留期間中および小修繕や定期検査・中間検査等の入きょ・上架中も補償します。ただし、通常の航海に付随する状態と見なされない長期係留時は別の保険(係船保険)でお引受します。

保険金をお支払いする主な場合

保険条件(第6種、第5種、第2種(衝突損害賠償金てん補)、第2種)により以下の通りとなります。

お支払できます
×
お支払できません
保険条件 第6種条件 第5種条件 第2種条件
(衝突損害賠償金てん補)
第2種条件
全損
損害防止費用
衝突損害賠償金 ×
共同海損分担額 × ×
修繕費Ⅰ × ×
修繕費Ⅱ × × ×
全損
現実全損
  • 船舶が深海に沈没し、救助不能となった場合
  • 船舶が座礁、火災、衝突等により著しい損傷を被り技術的に復旧不能となった場合
推定全損
  • 現実全損とならない場合であっても、修繕費、共同海損分担額、損害防止費用の各見積額もしくはその合計額が保険価額を超過した場合
  • 船舶が、最後の消息のあった日から起算して60日間不明であった場合
  • 船舶を占有して使用することが不可能な状態が180日間継続した場合
損害防止費用

この保険で補償する損害に関し、保険契約者または被保険者が支出した次の費用

  • 船舶を救助し、安全に停泊できる最寄りの場所まで回航または曳航するために要する費用や救助業者に対する報酬等、損害防止軽減に必要または有益な費用
  • 第三者に対する損害賠償請求権の行使または保全に要する費用
  • 保険契約に関する損害について、被保険者に対し損害賠償の訴えが提起された場合の応訴費用や争いの解決に有益な訴訟・仲裁費用
衝突損害賠償金 他の船舶と衝突したことにより他船に与えた損害(使用利益の喪失を含みます。)および他船上の積荷・財物に与えた損害に対する法律上の損害賠償責任額
共同海損分担額 共同海損発生時に、共同海損精算書等によって算出された船舶が分担する金額
修繕費Ⅰ

船舶が以下に記載の事由によって被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用

  • 沈没、転覆、座礁、座州、火災、水以外の他物との衝突、爆発、共同海損行為
修繕費Ⅱ

船舶が以下に記載の事由によって被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用

  • 地震、津波、噴火または落雷
  • 荒天
  • 主機、補機等の事故
  • 船体に存在する欠陥による事故
  • 積荷等の積込、荷卸または積替中にこれらの作業によって生じた事故
  • 船長または乗組員等の故意・過失
  • 修繕者または用船者の過失

上記は、船舶普通期間保険の特徴をご説明したものです。詳細は当社までお問い合わせください。