商品紹介

航海保険は、船舶を海外へ輸出するため現地に回航する場合、浮ドックやタンクなど特殊な物件を回航する場合等にある港から他の港まで特定の一航海に限ってお引受する保険です。普通期間保険をご契約いただいている場合は、本保険のご契約は不要です。

保険の引受にあたり、本船の堪航性および回航方法についての検査(回航検査)を受けていただいたうえ、その鑑定書(Survey Report)を出航前に当社へ提出いただくことが必要となる場合があります。

保険金をお支払いする主な場合

保険条件(第6種、第5種、第2種(衝突損害賠償金てん補)、第2種)により以下の通りとなります。

お支払できます
×
お支払できません
保険条件 第6種条件 第5種条件 第2種条件
(衝突損害賠償金てん補)
第2種条件
全損
損害防止費用
衝突損害賠償金 ×
共同海損分担額 × ×
修繕費Ⅰ × ×
修繕費Ⅱ × × ×
全損
現実全損
  • 船舶が深海に沈没し、救助不能となった場合
  • 船舶が座礁、火災、衝突等により著しい損傷を被り技術的に復旧不能となった場合
推定全損
  • 現実全損とならない場合であっても、修繕費、共同海損分担額、損害防止費用の各見積額もしくはその合計額が保険価額を超過した場合
  • 船舶が、最後の消息のあった日から起算して60日間不明であった場合
  • 船舶を占有して使用することが不可能な状態が180日間継続した場合
損害防止費用

この保険で補償する損害に関し、保険契約者または被保険者が支出した次の費用

  • 船舶を救助し、安全に停泊できる最寄りの場所まで回航または曳航するために要する費用や救助業者に対する報酬等、損害防止軽減に必要または有益な費用
  • 第三者に対する損害賠償請求権の行使または保全に要する費用
  • 保険契約に関する損害について、被保険者に対し損害賠償の訴えが提起された場合の応訴費用や争いの解決に有益な訴訟・仲裁費用
衝突損害賠償金 他の船舶と衝突したことにより他船に与えた損害(使用利益の喪失を含みます。)および他船上の積荷・財物に与えた損害に対する法律上の損害賠償責任額
共同海損分担額 共同海損発生時に、共同海損精算書等によって算出された船舶が分担する金額
修繕費Ⅰ

船舶が以下に記載の事由によって被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用

  • 沈没、転覆、座礁、座州、火災、水以外の他物との衝突、爆発、共同海損行為
修繕費Ⅱ

船舶が以下に記載の事由によって被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用

  • 地震、津波、噴火または落雷
  • 荒天
  • 主機、補機等の事故
  • 船体に存在する欠陥による事故
  • 積荷等の積込、荷卸または積替中にこれらの作業によって生じた事故
  • 船長または乗組員等の故意・過失
  • 修繕者または用船者の過失

上記は、航海保険の特徴をご説明したものです。詳細は当社までお問い合わせください。