- ※2021年4月1日以降始期契約についてのご説明です。
2021年3月31日までの始期契約の方はパンフレットPDF一覧をご覧ください。
組立保険では、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して保険金をお支払いします。
1. 組立作業の欠陥による事故
- 例
- 組み立てる順序を誤りアーケードが崩壊した。
2. 工事現場作業員、従業員または第三者の取扱上の拙劣、悪意または過失による事故
- 例
- 最大荷重1tのクレーンで2tの装置を吊り上げてワイヤーが切れた。
3. 設計、材質または製作の欠陥による事故(注)
- 例
- 設計ミスによる強度不足で建設中の橋が崩落した。
- (注) 設計・材質または製作の欠陥により崩壊・倒壊・破壊等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものの修理・取替・補強費用に対しては保険金をお支払いしません。
4. 火災、破裂または爆発による事故
- 例
- 溶接作業中の火花がコードに引火した。
5. ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故
- 例
- 送電線設備の工事中にショートし、電線が切れた。
6. 盗難
- 例
- 据付けるために工事現場に置いていた設備が盗まれた。
7. 土地の沈下・隆起、地すべりまたは土砂崩れによる事故
- 例
- 地すべりによって建設中の鉄塔が折れた。
8. 暴風雨、高潮、洪水、はん濫、落雷、冷害、氷害またはこれらに類似の自然変象による事故
- 例
- 洪水によって建設中のプラントが破損した。
9. 航空機またはその一部の落下による事故
- 例
- 航空機が墜落して建設中の橋が崩落した。
- ※台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ、雹(ひょう)災、豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩(なだれ)(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
- ※保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた損害を含みます。)により保険の対象に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。