対人・対物事故により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合(注1)は、被保険者のお申出により、以下のケースを除いて当社が被保険者のために示談交渉をお引き受けします。(注2)
なお、示談交渉をお引き受けした場合でも、話合いによる解決が困難な場合等には、当社が選任した弁護士へ対応を依頼すること等があります。
- (注1)一方的に追突された場合など、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合は、弁護士費用に関する特約をセットしていれば、交渉を弁護士に依頼する費用が補償されます。
- (注2)対人事故は対人賠償保険をセットした場合、対物事故は対物賠償保険をセットした場合に限ります。
- 示談交渉をお引き受けできないケース
- ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
- 1回の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を明らかに下回る場合 等