• 2020年02月28日

新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内

最終更新日:2023年5月8日

新型コロナウイルス感染症について、商品改定等の概要をご案内いたします。
詳細は、各保険商品のパンフレット(個人のお客さまは(こちら)・法人のお客さまは(こちら))および約款をご確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」といいます。)上の分類が「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に変更されました。

2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する補償の取扱いについては、「Ⅱ.当社の主な商品における補償の取扱い」をご参照ください。

また上記の分類変更に伴い、2023年5月8日以降、疾病または特定の感染症を補償する商品において、医師の指示による臨時施設での療養や自宅療養(注)を入院とする取扱いを終了します。

ただし、2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」は、臨時施設での療養や自宅療養(注)を入院とする取扱いの対象となります。

  • 65才以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊婦の方

詳細は新型コロナウイルス関連のお知らせ「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて」をご覧ください。

  • (注)抗原定性検査キット等での検査結果または濃厚接触者の方に症状が出ていることをもって、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合を含みます。

1.新型コロナウイルス感染症の分類変更に伴う取扱いについて

(1)新型コロナウイルス感染症の分類変更の概要

新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更されました。

(2)補償内容への影響について

分類変更に伴い、当社の主な商品において、新型コロナウイルス感染症に関する補償の取扱いが以下のとおり変更されました。

種類 主な商品 分類変更に伴う2023年5月8日以降の
新型コロナウイルス感染症の取扱い
個人向け商品 団体総合生活補償保険 特定感染症危険補償特約・特定感染症対応費用補償特約では、新型コロナウイルス感染症は補償対象外となります。
学生・こども総合保険
GK ケガの保険
企業向け商品 ビジネスJネクスト
個人向け商品 海外旅行保険 新型コロナウイルス感染症は、引き続き「疾病」・「病気」として補償対象です。
海外旅行保険、ネットde保険@とらべるおよび学校旅行総合保険では、旅行期間終了から死亡・治療開始までの期間が緩和される感染症には該当しなくなります。
ネットde保険@とらべる
学校旅行総合保険
団体総合生活補償保険
(MS&AD型)
学生・こども総合保険
所得補償保険
長期収入ガード
(団体長期障害所得補償保険)
企業向け商品 ビジネスJネクスト
(疾病補償特約)
労働災害総合保険
企業向け商品 ビジネスキーパー 五類感染症への分類変更後は、保険金のお支払いの条件としている「保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の措置」が適用されず、原則として補償対象外となります。
ただし、自治体によって「保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の措置」を適用する条例が制定された場合等は補償対象となる可能性があります。
プロパティ・マスター
ビジネスプロテクター
生産物賠償責任保険
旅館賠償責任保険
店舗賠償責任保険
事業財産総合保険
店舗休業保険
企業費用・利益総合保険

2.感染症法の改正(2021年2月13日施行)に伴う補償内容への影響について

(1)感染症法改正の概要

2021年2月13日施行の感染症法の改正により、新型コロナウイルス感染症は同法に定める「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へと位置づけが変更されました。

(2)補償内容への影響について

当社の主な商品において、感染症法の改正による補償内容への影響はありません。
新型コロナウイルス感染症に関する補償の取扱いについては、「Ⅱ.当社の主な商品における補償の取扱い」をご参照ください。

3.新型コロナウイルス感染症に関する補償の新設について(2021年4月1日改定)

2021年4月1日以降始期契約を対象として、企業向け保険において、従業員が新型コロナウイルス感染症を含む特定感染症を発病したことに伴う対応費用等に関する補償を新設しました。

ビジネスJネクスト(業務災害補償保険)

2021年4月1日以降始期のご契約において、「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約」を新設しました。
詳細は(こちら)をご覧ください。

対象となるご契約

「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約」がセットされた契約

  • 「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされた契約に、自動的にセットされます。

新設した「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約」の補償内容

新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
従業員等(事業者の役員等・従業員に限ります)が保険期間中に新型コロナウイルス感染症を含む特定感染症を発病したことを原因として、事業者がその発病日からその日を含めて180日以内に負担する以下の各種費用を、一連の発病(注)につき100万円を限度に補償します。

<補償する費用>

  • 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の発病した従業員等の葬儀に関する費用
  • 発病した従業員等が業務を行っていた事業場の消毒費用等の復旧費用
  • 発病した従業員等の代替のための求人・採用等に関する費用
  • 発病した従業員等の業務を代替する労役を得るために要した上記③以外の費用
  • テレワークを導入した場合の通信費用(通信機器の取得費用は含みません)
  • (注)同一の事業場において、複数の従業員等が特定感染症を発病した場合で、直前に発病した従業員等の発病の日の翌日から起算して14日以内に別の従業員等が発病したときは、それら複数の従業員等の発病を、感染経路にかかわらず「一連の発病」とみなします。

4.感染症に関する企業の休業損害補償の改定について(2021年1月1日改定、2021年4月1日改定)

新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化する中で損害保険会社の社会的責任を果たすべく、当社は、2021年1月1日以降始期契約を対象として、感染症に関する企業の休業損害補償を以下のとおり改定しています。
商品の詳細は各商品の改定チラシ、パンフレットや重要事項のご説明等をご確認ください。

対象となるご契約

2021年1月1日以降を保険始期日とする以下のご契約

商品 対象となるご契約
ビジネスキーパー
(事業活動総合保険)
休業損害を補償する、ベーシックプラン、ワイドプラン、ワイドPlusプランのご契約
プロパティ・マスター
(企業財産包括保険)
「休業損害補償特約」または「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約
ビジネスプロテクター 「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約
  • (注)2021年10月の商品改定により「食中毒・特定感染症利益補償特約」は廃止され、「休業損害補償特約」に統合されました。

2021年4月1日以降を保険始期日とする以下のご契約

商品 対象となるご契約
事業財産総合保険 休業損失等補償条項において、休業損失を補償するご契約

改定の内容

  改定前 改定後
2020年2月1日以降に発生した新型コロナウイルス感染症による損失等については、「緊急対応費用保険金(20万円)」をお支払いします。
  • 4.(3)をご参照ください。
新型コロナウイルスを約款に列挙する感染症(特定感染症)に加えることで、他の特定感染症同様、休業日数(14日間が上限)に応じた休業損害保険金等をお支払いします。ただし、500万円(注1)が限度となります。
  • 左記の「緊急対応費用保険金(20万円)」は廃止しています。
新型コロナウイルス感染症以外の「感染症法(注2)に定める指定感染症」に関連した損失等については、保険金をお支払いできません。 新型コロナウイルス感染症以外の「感染症法(注2)に定める指定感染症等(今後政令等により新たに指定される感染症を含みます)」に関連し、保健所等の指示により施設の消毒等の措置が行われた場合、これに伴う休業や費用負担等の損失等に対して、「緊急対応費用保険金(20万円)」をお支払いします。
  • (注1)プロパティ・マスター(企業財産包括保険)およびビジネスプロテクターの「食中毒・特定感染症利益補償特約」は保険期間通算(長期契約の場合は始期日以降1年ごとに通算)で500万円が限度、それ以外は1回の事故につき500万円が限度となります。
  • (注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律をいいます。

<ご注意>

次の場合は保険金のお支払い対象とはなりません。

  • 事故を伴わない休業および行政機関からの要請による営業自粛によって生じた損失(保健所等による施設の消毒等の措置を伴わないもの)
  • ②の指定感染症等に対する緊急対応費用保険金(20万円)については、新規契約(注)の場合で保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故
    • (注)「食中毒・特定感染症」による休業損害を補償する契約内容への変更を行う場合を含みます。継続契約であっても、継続前契約が「食中毒・特定感染症」による休業損害を補償しない契約内容の場合は、新規契約として取り扱います。

5.新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大について

(2020年5月12日実施、2020年2月1日以降に発生した事故に適用)

新型コロナウイルス感染症が、感染症法に定める「指定感染症」に指定された2020年2月1日以降に発生した事故について、補償を拡大する商品改定を実施しています。
本商品改定は2020年5月12日に実施していますが、お客さまによる契約変更のお手続きの必要はございません。
なお、本改定に伴う追加保険料はございません。

(1)改定の適用日等

改定適用日

ご契約 改定適用日
2020年2月1日時点で有効なご契約 2020年2月1日
保険始期日(注)が2020年2月1日以降のご契約 当該ご契約の保険始期日(注)
  • (注)契約内容変更により改定の対象商品となる変更を行った場合は、契約内容変更日となります。

改定対象商品・改定内容

(2)個人向け商品(旅行保険、傷害・疾病等を補償する保険)、(3)企業向け商品(休業損害を補償する保険)のとおり

対象となる事故

保険期間中に発生した、2020年2月1日以降の事故

(2)個人向け商品(旅行保険、傷害・疾病等を補償する保険)

①団体総合生活補償保険、学生・こども総合保険

以下の対象となるご契約に「指定感染症追加補償特約」、「待期期間不設定(指定感染症追加補償特約用)特約」(こちらを自動セットします。

  • 「待期期間不設定(指定感染症追加補償特約用)特約」は2020年5月12日以降始期のご契約にはセットされません。

対象となるご契約

商品 対象となるご契約
団体総合生活補償保険
学生・こども総合保険
  • 「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約」がセットされた契約
  • 「特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約」がセットされた契約

改定の内容

改定前
(2020年1月31日以前の事故)
改定後
(2020年2月1日以降の事故)
感染症法における「一類感染症」、「二類感染症」または「三類感染症」には該当しないため、新型コロナウイルス感染症は、保険金のお支払い対象となりません。 感染症法における「一類感染症」、「二類感染症」または「三類感染症」に加え、新型コロナウイルス感染症を含む「指定感染症」を、新たに保険金のお支払い対象に含めます。
また、上記に該当する感染症についても、加入後10日以内に発病した場合は、保険金のお支払い対象となりません。 また、2020年2月1日から2020年5月11日までに加入されているお客さまが新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、加入後10日以内に発病した場合であっても、保険金のお支払い対象となります。
②海外旅行保険、ネットde保険@とらべる(特定手続用海外旅行保険)、学校旅行総合保険

以下の対象となるご契約に「感染症範囲変更(感染症法準拠)特約」、「指定感染症追加補償特約」(こちら)を自動セットします。

対象となるご契約

商品 対象となるご契約
海外旅行保険
ネットde保険@とらべる
  • 「疾病死亡保険金支払特約」がセットされた契約
  • 「治療・救援費用補償特約」がセットされた契約(疾病治療費用部分)
  • 「疾病治療費用補償特約」がセットされた契約
学校旅行総合保険
  • 「海外疾病死亡危険補償条項」を含む契約
  • 「海外疾病治療費用補償条項」を含む契約
  • 「弔慰費用補償条項」を含む契約

改定の内容

改定前
(2020年1月31日以前の事故)
改定後
(2020年2月1日以降の事故)
<疾病死亡補償、弔慰費用補償>
新型コロナウイルス感染症は、以下のいずれにも該当した場合に保険金のお支払い対象となります。
  • 旅行期間中または旅行期間終了後72時間(学校旅行総合保険は48時間)以内に発病・治療した。
<疾病死亡補償、弔慰費用補償>
新型コロナウイルス感染症は、以下のいずれにも該当した場合に保険金のお支払い対象となります。
  • 旅行期間中に感染した。
  • 新型コロナウイルス感染症により、旅行期間終了後30日以内に死亡された。
  • 新型コロナウイルス感染症により、旅行期間終了後30日以内に死亡された。
<疾病治療費用補償>
新型コロナウイルス感染症は、以下のいずれにも該当した場合に保険金のお支払い対象となります。
  • 旅行期間中または旅行期間終了後72時間(学校旅行総合保険の海外疾病治療費用補償条項は48時間)以内に発病した。
<疾病治療費用補償>
新型コロナウイルス感染症は、以下のいずれにも該当した場合に保険金のお支払い対象となります。
  • 旅行期間中に感染した。
  • 旅行期間終了後72時間(学校旅行総合保険の海外疾病治療費用補償条項は48時間)以内に治療を受けた。
  • 旅行期間終了後30日(学校旅行総合保険の海外疾病治療費用補償条項は14日)以内に治療を受けた。
  • クレジットカード等に付帯される海外旅行傷害保険では、旅行期間終了後の対象期間等が異なることがあります。

(3)企業向け商品(休業損害を補償する保険)

商品改定の概要は(こちら)のとおりです。以下対象となるご契約に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応費用補償特約」(こちら)を自動セットします。

対象となるご契約

商品 対象となるご契約
ビジネスキーパー
(事業活動総合保険)
保険始期日が2020年12月31日以前の契約のうち、休業損害を補償する、次のプランのご契約(保険始期日に応じて名称が異なります)
<2019年10月1日~2020年12月31日>
ベーシック、ワイド、ワイドPlus
<2015年10月1日~2019年9月30日>
スリムⅡ、スタンダード
<~2015年9月30日>
スリム、スタンダード
プロパティ・マスター
(企業財産包括保険)
保険始期日が2020年12月31日以前の契約のうち、「休業損害補償特約」または「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約
ビジネスプロテクター 保険始期日が2020年12月31日以前の契約のうち、「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約
生産物賠償責任保険
旅館賠償責任保険
店舗賠償責任保険
「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約
  • 保険始期日が2019年10月1日以降のご契約で、補償される感染症に「新型コロナウイルス感染症」を含まないものに限ります。
店舗休業保険 すべてのご契約
企業費用・利益総合保険 「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約
事業財産総合保険 休業損失等補償条項において、休業損失を補償するご契約

改定の内容

改定前
(2020年1月31日以前の事故)
改定後
(2020年2月1日以降の事故)
各保険商品の約款において、感染症の発生による休業損害が発生した場合に保険金のお支払い対象となる感染症を定めています。
新型コロナウイルス感染症はこれらに含まれないため、保険金のお支払い対象とはなりません。
(「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応費用補償特約」が自動セットされます。)
新型コロナウイルス感染症に罹患した者が対象施設にいたこと等により、対象施設が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染され(汚染の疑いがある場合を含みます。)、保健所等の指示により施設の消毒等の措置が行われた場合、これに伴う休業や費用負担による損失等に対して、緊急対応費用保険金として20万円をお支払いします。

<ご注意>
次の場合は保険金のお支払い対象とはなりません。

  • 行政機関からの要請による営業自粛(保健所等による施設の消毒等の措置を伴わないもの)
  • 2020年5月12日以降に締結された新規契約(注)の場合、保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故
    • (注)「食中毒・特定感染症」による休業損害を補償する契約内容への変更を行う場合を含みます。継続契約であっても、継続前契約が「食中毒・特定感染症」による休業損害を補償しない契約内容の場合は、新規契約として取り扱います。

新型コロナウイルス感染症について、当社の主な保険商品における補償の取扱いをご案内いたします。
詳細は、各保険商品のパンフレット(個人のお客さまは(こちら)・法人のお客さまは(こちら))および約款をご確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」といいます。)上の分類が「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に変更されました。

2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する補償の取扱いについては、以下をご参照ください。

また上記の分類変更に伴い、2023年5月8日以降、疾病または特定の感染症を補償する商品において、医師の指示による臨時施設での療養や自宅療養(注)を入院とする取扱いを終了します。

ただし、2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」は、臨時施設での療養や自宅療養(注)を入院とする取扱いの対象となります。

  • 65才以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊婦の方

詳細は新型コロナウイルス関連のお知らせ「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて」をご覧ください。

  • (注)抗原定性検査キット等での検査結果または濃厚接触者の方に症状が出ていることをもって、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合を含みます。

1.保険金のお支払い対象となる主な商品

(1)個人向け商品(旅行保険、傷害・疾病等を補償する保険)

①海外旅行保険、ネットde保険@とらべる(特定手続用海外旅行保険)、学校旅行総合保険

海外旅行保険、ネットde保険@とらべる、学校旅行総合保険における主な補償の取扱いは以下のとおりです。
なお、2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は、引き続き「疾病」・「病気」として補償対象です。
ただし、旅行期間終了から死亡・治療開始までの期間が緩和される「感染症」には該当しなくなります。

詳細は以下をご覧ください。

海外旅行保険、ネットde保険@とらべる

対象となる約款・補償条項・特約

  • 疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    以下の場合に保険金のお支払い対象となります。
    • 旅行期間中に死亡した場合
    • 旅行期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
    以下の場合に保険金のお支払い対象となります。
    • 旅行期間中に死亡した場合
    • 旅行期間中または旅行期間終了後72時間以内(※)に発病した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合(ただし、旅行期間終了後72時間までに治療を開始し、その後も治療を継続した場合に限ります)
    • (※)旅行期間中に新型コロナウイルス感染症に感染していた場合に限ります。

対象となる約款・補償条項・特約

  • 治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約(疾病治療費用部分)
  • 疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    旅行期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間中または旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療を開始した場合に、保険金のお支払い対象となります。 旅行期間中または旅行期間終了後72時間以内(※)に発病した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間中または旅行期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に、保険金のお支払い対象となります。
    • (※)旅行期間中に新型コロナウイルス感染症に感染していた場合に限ります。

なお、2021年6月以前始期契約のうち、以下のいずれかをセットする契約については、「感染症範囲変更(感染症法準拠)特約」、「指定感染症追加補償特約」、「特定感染症追加補償特約」(こちら)を自動セットします。新型コロナウイルス感染症に関する補償内容は上記の2021年7月以降始期契約の場合と同様です。

  • 疾病死亡保険金支払特約
  • 疾病治療費用補償特約
  • 治療・救援費用補償特約

学校旅行総合保険

対象となる約款・補償条項・特約

  • 海外疾病死亡危険補償条項(普通保険約款)
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    以下の場合に保険金のお支払い対象となります。
    • 旅行期間中に死亡した場合
    • 旅行期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
    以下の場合に保険金のお支払い対象となります。
    • 旅行期間中に死亡した場合
    • 旅行期間中または旅行期間終了後48時間以内(※)に発病した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合(ただし、旅行期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始し、その後も治療を継続した場合に限ります)
    • (※)旅行期間中に新型コロナウイルス感染症に感染していた場合に限ります。

対象となる約款・補償条項・特約

  • 海外疾病治療費用補償条項(普通保険約款)
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    旅行期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間中または旅行期間が終了した日からその日を含めて14日以内に治療を開始した場合に、保険金のお支払い対象となります。 旅行期間中または旅行期間終了後48時間以内(※)に発病した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間中または旅行期間終了後48時間以内に治療を開始した場合に、保険金のお支払い対象となります。
    • (※)旅行期間中に新型コロナウイルス感染症に感染していた場合に限ります。

対象となる約款・補償条項・特約

  • 弔慰費用補償条項(普通保険約款)
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    以下のいずれかによって死亡した方の法定相続人に弔慰金を支払った場合に保険金のお支払い対象となります。
    • 旅行期間中に死亡した場合
    • 旅行期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
    以下のいずれかによって死亡した方の法定相続人に弔慰金を支払った場合に保険金のお支払い対象となります。
    • 旅行期間中に死亡した場合
    • 旅行期間中または旅行期間終了後48時間以内(※)に発病した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合(ただし、旅行期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始し、その後も治療を継続した場合に限ります)
    • (※)旅行期間中に新型コロナウイルス感染症に感染していた場合に限ります。
  • クレジットカード等に付帯される海外旅行傷害保険では、旅行期間終了後の対象期間等が異なることがあります。

保険責任期間について、被保険者の治療により満期日までに帰宅できない場合には、72時間を限度として保険責任の終期が延長されます。

②疾病を補償する保険

団体総合生活補償保険(MS&AD型)、学生・こども総合保険

対象となる約款・補償条項・特約

  • 疾病を補償する特約(注)

    (例)

    • 疾病補償特約
    • 疾病入院時一時金補償特約
    • 疾病退院時一時金補償特約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病に該当します。
    このため、疾病を補償する特約については、その他の要件を満たす場合に保険金のお支払い対象となります。
    • (注)新型コロナウイルス感染症は傷害には該当しないため、傷害(ケガ)を補償する商品・特約では保険金をお支払いできません。

対象となる約款・補償条項・特約

  • 葬祭費用補償特約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病に該当します。
    疾病による死亡時の葬祭費用について、保険金のお支払い対象となります。

所得補償保険、長期収入ガード(団体長期障害所得補償保険)

対象となる約款・補償条項・特約

  • 普通保険約款
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病に該当します。
    疾病により就業不能(就業障害)となった場合に、保険金のお支払い対象となります。

(2)企業向け商品

  • 原則として下記①~③のとおりですが、「企業向け商品」については、個々の契約において特約等の定めにより下記と異なる取扱いをしている場合があります。
①従業員の労働災害を補償する保険

ビジネスJネクスト(業務災害補償保険)

対象となるご契約

  • 2023年4月1日以降保険始期契約、または、2023年3月31日以前保険始期契約で「労災認定身体障害追加補償特約」がセットされたご契約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病に該当します。
    業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に、保険金のお支払い対象となります。

対象となるご契約

  • 「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約」がセットされた契約
    • 保険始期日を2021年4月1日以降とする「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされたご契約に、自動的にセットされます。
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    新型コロナウイルス感染症は本特約に定める特定感染症に該当します。
    このため、本特約については、その他の要件を満たす場合に保険金のお支払い対象となります。
    新型コロナウイルス感染症は本特約に定める特定感染症に該当しません。
    このため、本特約については、保険金のお支払い対象となりません。
  • 「特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約」がセットされたご契約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    新型コロナウイルス感染症は本特約に定める特定感染症に該当します。
    このため、本特約については、その他の要件を満たす場合に保険金のお支払い対象となります。
    新型コロナウイルス感染症は本特約に定める特定感染症に該当しません。
    このため、本特約については、保険金のお支払い対象となりません。
  • 下記特約がセットされたご契約
    • 疾病補償(医療費用実損型)特約
    • 疾病補償(入院日額型)特約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病に該当します。
    このため、上記特約については、その他の要件を満たす場合に保険金のお支払い対象となります。

労働災害総合保険

対象となるご契約

  • 「法定外補償条項」を含むご契約
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病に該当します。
    業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に、保険金のお支払い対象となります。
②休業による損害を補償する保険

対象となるご契約

保険商品・保険始期日に応じて、下表のとおり補償内容が異なります(A・Bの2パターンとなります)。

対象商品 ご契約の保険始期日 補償内容パターン
ビジネスキーパー
(事業活動総合保険)(注1)
2021年1月1日以降 パターンA
2020年12月31日以前 パターンB
プロパティ・マスター
(企業財産包括保険)(注2)
2021年1月1日以降 パターンA
2020年12月31日以前 パターンB
ビジネスプロテクター(注3) 2021年1月1日以降 パターンA
2020年12月31日以前 パターンB
生産物賠償責任保険
旅館賠償責任保険
店舗賠償責任保険(注4)
2019年10月1日以降 パターンB
事業財産総合保険(注5) 2021年4月1日以降 パターンA
2021年3月31日以前 パターンB
店舗休業保険 - パターンB
企業費用・利益総合保険(注6)
  • (注1)休業損害を補償する、次のプランのご契約に限ります。保険始期日に応じて名称が異なります)。
    <保険始期日:2019年10月1日以降>  ベーシック、ワイド、ワイドPlus <保険始期日:2015年10月1日~2019年9月30日>  スリムⅡ、スタンダード <保険始期日:2015年9月30日以前>  スリム、スタンダード
  • (注2)「休業損害補償特約」または「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約に限ります。
  • (注3)休業損害を補償する次の特約がセットされたご契約に限ります。
    <保険始期日:2021年9月30日以前>  食中毒・特定感染症利益補償特約 <保険始期日:2021年10月1日以降>  休業損害補償特約(「食中毒・特定感染症補償対象外特約」がセットされていない場合のみ)
  • (注4)「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約に限ります。ただし、補償される感染症に「新型コロナウイルス感染症」を含まないものに限ります。
  • (注5)休業損失等補償条項において、休業損失を補償するご契約に限ります。
  • (注6)「食中毒・特定感染症利益補償特約」がセットされたご契約に限ります。

パターンAのご契約

新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
新型コロナウイルス感染症を約款記載の特定感染症に追加し、新型コロナウイルス感染症に罹患した者が対象施設にいたこと等により、対象施設が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染され(汚染の疑いがある場合を含みます。)、保健所等の指示により施設の消毒等の措置が行われた場合、これに伴う休業や費用負担により生じた実際の損失等に対して、休業損害保険金等をお支払いします。ただし、補償限度期間は14日間とし、各保険金を合算して500万円(注)が限度となります。
  • (注)プロパティ・マスター(企業財産包括保険)およびビジネスプロテクターの「食中毒・特定感染症利益補償特約」・「休業損害補償特約」は保険期間通算(長期契約の場合は始期日以降1年ごとに通算)で500万円が限度、それ以外は1回の事故につき500万円が限度となります。

<ご注意>

次の場合は保険金のお支払い対象とはなりません。

  • 事故を伴わない休業および行政機関からの要請による営業自粛(保健所等による施設の消毒等の措置を伴わないもの)

パターンBのご契約

新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
2020年2月1日以降に、新型コロナウイルス感染症に罹患した者が対象施設にいたこと等により、対象施設が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染され(汚染の疑いがある場合を含みます。)、保健所等の指示により施設の消毒等の措置が行われた場合、これに伴う休業や費用負担による損失等に対して、緊急対応費用保険金として20万円をお支払いします。
  • 緊急対応費用保険金以外の保険金はお支払い対象となりません。

<ご注意>

次の場合は保険金のお支払い対象とはなりません。

  • 行政機関からの要請による営業自粛(保健所等による施設の消毒等の措置を伴わないもの)
  • 2020年5月12日以降に締結された新規契約(注)の場合、保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故
    • (注)「食中毒・特定感染症」による休業損害を補償する契約内容への変更を行う場合を含みます。継続契約であっても、継続前契約が「食中毒・特定感染症」による休業損害を補償しない契約内容の場合は、新規契約として取り扱います。

2.保険金のお支払い対象とならない主な商品

(1)個人向け商品(傷害・疾病等を補償する保険)

①特定の感染症を補償する保険

団体総合生活補償保険、学生・こども総合保険、GK ケガの保険

対象となる約款・補償条項・特約

  • 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
  • 特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約
    • 「GK ケガの保険」は、2021年7月1日以降始期契約において、「特定感染症危険『後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金』補償特約」をセットすることができます。
    新型コロナウイルス感染症に関する補償の概要
    変更前
    (2023年5月7日以前に診断された場合)
    変更後
    (2023年5月8日以降に診断された場合)
    新型コロナウイルス感染症は本特約に定める特定感染症に該当します。
    このため、本特約については、その他の要件を満たす場合に保険金のお支払い対象となります。
    新型コロナウイルス感染症は本特約に定める特定感染症に該当しません。
    このため、本特約については、保険金のお支払い対象となりません。

(2)企業向け商品

  • 原則として下記のとおりですが、「企業向け商品」については、個々の契約において特約等の定めにより下記と異なる取扱いをしている場合があります。
①イベントの中止等による損害を補償する保険
商品 対象となる約款・補償条項・特約 新型コロナウイルス感染症に関する補償の取扱い
興行中止保険 興行中止保険特約 2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更された後も、新型コロナウイルス感染症を直接または間接の原因とするイベントの中止による損害に対しては、保険金をお支払いできません。

新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響(※)を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険等の各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施いたします。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお申し出ください。

  • ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合等により、通常のご契約手続が困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
  • 1.継続契約の締結手続猶予
    特別措置の開始日(2021年4月26日)から6か月後の末日(2021年10月31日)までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から6か月後の末日(2021年10月31日)までに手続いただければ、満期日をもって契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
  • 2.保険料の払込猶予
    特別措置の開始日(2021年4月26日)から6か月後の末日(2021年10月31日)までにお支払いいただくべき保険料につきましては、特別措置の開始日から6か月後の末日(2021年10月31日)を限度にその払込みを猶予することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取扱いとさせていただきます。)

異動・解約・契約内容の訂正に関する特別措置の内容(2020年9月30日で終了します)

対象地域

全国

異動・解約・契約内容の訂正に関する特別措置の内容

異動(※1)・解約(※2)・契約内容の訂正の手続きを以下の期間中は猶予します。

  • 1.特別措置の実施期間
    2020年4月23日(木)から2020年9月30日(水)まで
  • 2.対象契約
    すべての自賠責保険契約
    • ※1異動手続き(自賠責証明書の記載内容の変更手続き)について
      • 手続きを受けるまでは、変更前の自賠責証明書をお車に備え付けてください。
      • 車両入替以外の場合、異動日は事実発生日となります。
      • 車両入替の場合、「所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「代替車取得等の日」のいずれか遅い方を異動日として手続きを行います(上記1の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。特別措置の実施期間であれば、手続き前に、入替後のお車で事故があった場合でも保険金をお支払いします。
    • ※2解約手続きについて
      • 所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日に解約があったものとして、解約手続きを行います(上記1の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。
  • 3.ご注意いただきたいこと
    • (1)保険料の払込みが必要な場合、当該手続き時に保険料の払込みをお願いします。
    • (2)2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、保険標章につきましては、法令上の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら 、早めの手続きをお願いします。なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。

上記に関するお問い合わせは、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお申し出ください。

継続契約の特別措置の内容

国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。

<2020年5月7日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)~新型コロナウイルス感染症対策~

<2020年4月16日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策~

<2020年4月7日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~

<2020年2月28日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~

対象地域

全国

継続契約の締結手続きの猶予

  • 1.車検対象車
    自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年6月30日までの自動車で、かつ2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2020年7月1日を限度として、継続手続きを猶予いたします。
    • ただし、以下の自動車に付保した継続契約は除きます(継続契約の手続猶予の適用対象外)。
      • 7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県):自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
      • 7都府県以外の40道府県:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車
    • (例)自動車検査証の有効期間の満了日が2020年6月10日の自動車で自賠責保険契約の終期が2020年6月15日の場合

      2020年7月1日までに自賠責保険契約の締結手続きを行っていただくことにより、2020年6月15日始期に遡った継続契約を締結することができます。
      これにより、2020年6月15日以降、自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、損害賠償責任を負う場合の損害について保険金をお支払いします。(人身事故に限ります。)
      なお、自動車検査証の有効期間は、2020年7月1日まで伸長されることが国土交通省より発表されています。有効期間の伸長等、自動車検査証については運輸支局へご照会ください。

  • 2.車検対象外車
    2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2020年7月1日を限度として、継続手続きを猶予いたします。

継続契約の保険料払込みの猶予

2020年2月28日から6か月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払込みを2020年8月31日を限度として猶予いたします。

  • (注)ただし、以下の自動車に付保した継続契約は除きます(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。
    • 7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県):自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
    • 7都府県以外の40道府県:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車

上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響(※)を受けられた場合、積立保険について、以下のお取り扱いができる場合があります。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお申し出ください。

  • ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

1.解約返れい金計算の特別措置

積立保険において、2021年4月26日から6か月後の末日(2021年10月31日)までに解約のお申し出をいただいた場合、有利な計算方法(保険約款のA表を適用)で計算した解約返れい金をお支払いします。

2.満期時・解約時・契約者貸付時の本人確認簡素化

2021年4月26日から2021年10月31日までの積立保険の満期・解約・契約者貸付のお手続きについては、ご契約者さまからのお申し出により、お手続きの際の本人確認を簡素化いたします。

3.契約者貸付利率の引き下げ

積立保険において、2021年4月26日から6か月後の末日(2021年10月31日)までに契約者貸付のお申し出をいただいた場合、貸付利率を優遇し、契約者貸付を行うご契約の予定利率に引き下げて貸付をいたします。

当社・当社子会社の社員に感染者が発生した場合、当該社員が勤務する拠点の消毒作業、当該社員の行動履歴および濃厚接触者の調査、当該社員および濃厚接触が疑われる社員に対する在宅指示、日次の健康状態確認等、適宜必要な対応を実施しております。
また、お客さま等が濃厚接触者に該当する可能性がある場合には、速やかに個別にご連絡しております。

なお、クラスター等が発生し、当社・当社子会社の拠点を一時閉鎖する場合には、本サイトにてお知らせいたします。

当社・当社子会社では現在、時差通勤や在宅勤務の推進、出社前の検温を始めとする感染防止行動の徹底、不特定多数が集まる会議や国内外の出張の制限等、感染の拡大防止に向けてさまざまな取組を進めています。今後も、社内外への感染拡大の抑止と、お客さまと社員の安全確保を最優先に、関係各所と連携し対応してまいります。

関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。