このページは、保険の補償内容を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。

保険金をお支払いする場合

次の事故が発生したために、被保険者が事故への対応のために要した費用について、保険金をお支払いします。

  • 1.次のいずれかの事故により、被保険者が所有、使用または管理するレジャー・サービス施設内の建物、工作物等が損害を受けた場合
    • 火災
    • 落雷
    • 破裂または爆発
    • 風災、雹災、雪災、台風等による洪水・土砂崩れ等の水災
    • 対象施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(雨、あられ、砂塵等の落下や飛来は除きます)
  • 2.被保険者が所有、使用または管理するレジャー・サービス施設内で製造、販売または提供した飲食物によって食中毒(*)が発生した場合
    • (*)食中毒とは、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。

オプション特約

  • 専用の特約をセットすることで、上記1.における火災、爆発等の特定の事故以外に、被保険者が所有、使用または管理するレジャー・サービス施設内において施設の利用者が偶然な事故によりケガをしてしまった場合に、被保険者が見舞金等を支払ったことによる損害も補償します。
  • 専用の特約をセットすることで、上記2.の食中毒による事故を補償しない契約や、下記「お支払いする保険金」記載の災害広告費用を補償しない条件でご契約することもできます。

お支払いする保険金

この保険では、事故が発生したために、お客さまが事故への対応のために要した次の費用について、保険金をお支払いします(事故の発生の日から1年以内に負担した費用に限ります。)。

保険金の種類 説明
被災者対応費用
  • 親族現地訪問費用(被災者の法定相続人等が現地(*)に赴いた場合の交通費、ホテル等の客室料等。ただし、被災者1名につき2名分を限度とします。)
  • 役員・使用人派遣費用(被保険者の役員等を現地や被災者の居住地に派遣した場合の交通費等)
  • 通信費用(現地との電話連絡等の通信費用)
  • 応対関係費用(事故対応のために事務所等の応対施設を借り上げた費用等)
  • 捜索援助費用(被災者の捜索、救助等の活動に要した費用)
  • 移送費用(死亡した被災者の遺体輸送費用、治療中の被災者の移転費用)
  • 葬儀費用(合同葬儀等、被保険者が死亡した被災者の葬儀を営むために支出した葬儀費用)
  • (*)現地とは、事故発生地または被災者の収容地をいいます。以下同様とします。
被災者傷害見舞費用
  • 死亡見舞費用
  • 後遺障害見舞費用
  • 入院見舞費用
  • 通院見舞費用
災害広告費用 事故の発生により、新聞へのおわび広告掲載や休業または営業再開のポスター等を作成するための費用(ただし、当社があらかじめ同意したものに限ります)

お支払いする保険金の額

保険金の種類 説明
被災者対応費用

お客さまが負担した費用の額
ただし、1回の事故につき以下の算式によって算出した額を限度とします。支払限度額=ご契約時に定める支払限度基礎額(*)×被災者数

  • (*)支払限度基礎額は、50万円以上500万円以下で設定していただきます。
被災者傷害見舞費用

お客さまが負担した費用の額
ただし、被災者1名につき、見舞金の種類ごとに限度額があります。

死亡見舞費用
50万円
後遺障害見舞費用
50万円~2万円(障害の程度に応じて お支払いする保険金額を決定します。)
入院見舞費用
10万円~2万円(入院期間に応じてお支払いする保険金額を決定します。)
通院見舞費用
5万円~1万円(通院期間に応じてお支払いする保険金額を決定します。)
災害広告費用

お客さまが負担した費用の額
ただし、1回の事故につき、ご契約時に定める災害広告費用支払限度額(*)を限度とします。

  • (*)支払限度額は、100万円以上3,000万円以下で設定していただきます。