レジャー・サービス施設費用保険

このページは、保険の特長・あらましを説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。

特長

  • 特長1
    事故により発生する被災者対応費用を補償

    施設の利用者が事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡または医師の治療を受けた場合に、被保険者が被災者に対する親族現地訪問費用、移送費用等を負担したことによる損害を補償します。

  • 特長2
    被災者への見舞金を補償

    施設の利用者が事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡または医師の治療を受けた場合に、被保険者が被災者または被災者の法定相続人に対して慣習としてお支払いした見舞金等を負担したことによる損害を補償します。

  • 特長3
    災害広告費用も補償

    事故の発生によって被保険者が新聞等におわび広告を掲載する場合や、休業または営業再開のチラシ、ポスター等を作成するための費用を負担したことによる損害を補償します。

  • 特長4
    次のようなレジャー・サービス施設が対象

    不特定多数の利用者の来集を伴う次のような施設が対象となります(日本国内の施設に限ります。)。

    • ホテル・旅館
    • 百貨店・スーパー、小売店、飲食店
    • 遊園地、劇場、映画館、催物会場、美術館・博物館・水族館、図書館、野球場・競技場等の娯楽施設
    • 鉄道、駐車場、空港施設等の運輸関係施設
    • 病院
    • 美容院、銭湯、結婚式場等のサービス業施設
  • 特長5
    イベントも対象[1]

    上記4.の施設で開催されるバザー、コンサート、スポーツ大会等の各種イベントの期間中だけを補償したい場合も、この保険でお引受することができます。

  • 特長6
    イベントも対象[2]

    通常はレジャー・サービス施設に該当しない施設(学校、事務所等)を、博覧会、コンサート、スポーツ大会等の各種イベントのために一時的に講演会場、運動競技場、催物会場等のレジャー・サービス施設として利用する場合、イベント期間中のみこの保険でお引受することができます。