インコタームズでは、貨物の危険負担が、どこで売主から買主に移転するかが決められています。外航貨物海上保険の保険期間は、売主と買主のどちらが保険手配するか、および、貨物の危険負担がどこで移転するかによって定まります。たとえば、FOB条件で輸入する場合は、仕出地において貨物が輸出本船に積込まれたときに危険負担が移転しますので、買主が手配する外航貨物海上の保険期間もそのときから始まります。
一方、売主が外航貨物海上保険を手配するCIF条件で輸出する場合は、危険負担の移転時期はFOB条件と同じですが、売主は自ら危険負担する積込み前の区間に加え、買主が危険負担する積込み後の区間も合わせた、すべての輸送区間を通じて保険を手配します。

すべての輸送区間を通じて保険を手配する場合は、「仕出地における倉庫または保管場所において、輸送の開始のために輸送車両または他の輸送用具に保険の目的物を直ちに積込む目的で、保険の目的物が初めて動かされた時」から、通常の輸送過程を経て、「保険証券で指定された仕向地の最終の倉庫または保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時」までが保険期間となります。

ただし、次のような場合には、輸送の途中であっても保険は終了します。

  • 外航本船から荷卸しされて60日経過したとき。(航空機輸送の場合は、荷卸し後30日経過したとき。)
  • 通常の輸送過程にあたらない保管または仕分け等のために倉庫において荷卸しされたとき。

なお、外航貨物海上保険で補償する危険の種類には「海上危険」「ストライキ危険」および「戦争危険」があり、このうち「戦争危険」だけは保険期間が異なります。
「戦争危険」の保険期間は、原則として外航本船(または航空機)に積載されている間に限ります。

Risk Attachment Clause
買主である輸入者が保険手配をする場合等は、Risk Attachment Clauseを適用し、危険負担が売主から買主に移転した時を保険始期とします。
たとえばFOBまたはCFR条件での輸入については、貨物が外航本船に積み込まれたときとなります。

これらを図示すると以下のようになります。

FOBおよびCFR輸入の場合の保険期間

CIF輸出の場合の保険期間

  • これらは一般的な保険期間の設定例を図示したものであり、ご契約内容により異なる場合があります。詳しくは当社代理店または社員にご相談ください。