自賠責保険の概要

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)

  • 保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
自賠責保険でお支払いできる補償 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費 最高120万円
文書料
休業損害
慰謝料
後遺障害による損害 逸失利益

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

常時介護のとき:
最高4,000万円
随時介護のとき:
最高3,000万円

上記以外の場合、後遺障害の程度により

第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円

慰謝料等
死亡による損害 葬儀費 最高3,000万円
逸失利益
慰謝料(本人および遺族)
死亡するまでの傷害による損害 治療関係費 最高120万円
文書料
休業損害
慰謝料

事故時のご対応および保険金等のご請求

被害者 時効:事故があった日から3年(死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年) 加害者 時効:賠償金を支払った日から3年 仮渡金 当座の出費をまかなうために前払金として請求できます。(①死亡の場合:290万円 ②傷害の場合:程度に応じて40万円・20万円・5万円の3段階があります。) 本請求 損害がすべて確定した後に請求できるほか、損害が生じた都度、請求することもできます。

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。

自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続の詳細については、引受保険会社にご相談ください。

お知らせ

2021年2月12日

自賠責保険約款の改定について(2021年4月1日改定)

このたび、自動車損害賠償責任保険普通保険約款(自賠責保険約款)が2021年4月1日始期契約から一部改定されます。
改定内容および改定約款の適用については下記の通りです。

改定内容

  • 第7条(事故の発生)
    事故の発生時に保険契約者および被保険者が保険会社に通知する事項について、自動運行装置の作動状況(ON/OFF)を明記
  • 第14条(保険金の請求)
    被保険者による保険金の請求があった場合に、自動運行装置の作動状況に応じて保険会社が被保険者等に調査への協力を求めることがある旨を明記
  • これらは、自動運転システムを利用中の事故に関する取扱いについてご契約者等に分かりやすい約款にする観点で明確化するものであり、2021年3月以前保険始期のご契約と取扱いが変わるものではありません。

改定約款の適用について

2021年4月1日以降始期契約から適用します。

各種資料