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日頃のそなえ

2019.03.28

【給付金や税金控除も】自然災害で被災した際の生活支援制度まとめ

日頃のそなえ

2019.03.28

【給付金や税金控除も】自然災害で被災した際の生活支援制度まとめ

災害で住宅が全壊したら、建て直すための融資を公的制度で受けられるらしい……という話は聞いたことがあっても、病気やケガ、失職などによる収入減、子どもたちの教育費などを補うために利用できる制度は?となると、パッと思いつかないもの。そこで今回は、被災した際に利用できる主な制度にはどのようなものがあるのかをまとめました。


生活のための支援にはどのようなものがあるか

災害により、家族を失ったり住宅に損害を受けたりした場合には、市町村等からの給付などを受けられます。代表的なものをご紹介しますので、いざというときに備えて知っておきましょう。

本人や家族が死亡したり、障害を負った
・災害弔慰金
1市町村において住宅が5世帯以上滅失した災害によって家族が亡くなった場合、遺族には市町村が条例で定めた金額が給付されます。

・災害障害見舞金
神経系統や胸腹部臓器などの機能に著しい障害を負い常に介護が必要になった、両腕や両脚を失ったなど、災害による負傷や疾病で著しい障害を負った場合に、市町村が定めた金額が給付されます。

当面の生活費や、生活再建のための資金を工面したい
・被災者生活再建支援制度
1市町村において住宅が10世帯以上滅失した災害によって、居住していた住宅が全壊するなどの著しい被害を受けた方は、25万円~300万円の支援金が支給されます。支給額は、住宅の被害に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の合算額となります。ただし、世帯人数が1人の場合には、支給される金額が3/4になります。
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・災害援護資金
災害によって負傷したり、住居・家財に損害を受けた方には150万円~350万円の貸付けが受けられます。貸付限度額は、「当該負傷のみ」、「住居の半壊」など、損害の程度により決まります。
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他にも、金融機関からの借り入れが困難な世帯を対象とした「生活福祉資金制度による貸付」、母子家庭や父子家庭、寡婦などを対象とした「母子父子寡婦福祉資金貸付金」、年金や恩給を担保に必要な資金を貸し付ける「年金担保貸付、労災年金担保貸付」、「恩給担保貸付」など、被災した方の状況に応じてさまざまな貸付制度が用意されています。

子どもの養育・教育費用が不安
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幼稚園から小学校、中学校、高等学校、特別支援学校まで、都道府県や市町村によって必要な費用の減免や猶予、給付や還付などを行う制度が整えられています。

・教科書等の無償給与
災害救助法が適用された市町村などでは、災害により子どもが使用する教科書や教材などが破損・滅失した場合に、無償で給与される制度が実施されています。

・緊急採用・応急採用奨学金
大学、短期大学、大学院、高等専門学校で、災害などにより家計に影響が出る場合、奨学金を受けることができます。

・授業料の減免措置
災害などで被災した世帯の学生は、学費の免除や一部免除などの措置を受けることができます。ただし、この制度は学校ごとに実施の有無や内容が異なりますので、まずは確認をしてみましょう。

住むところを用意したい、補修したい
・障害物の除去
・住宅の応急修理
被災した住宅について、災害救助法に基づき、市町村が業務を委託した業者による土石などの除去、居室やトイレなどの日常生活に必要な最低限の部分の応急修理などが行われます。

・災害復興住宅融資
自宅の建て直しや補修をしたい、自宅を新しく購入したいという方は、それぞれに応じた融資を受けることができます。融資の限度額は、内容や建物の構造などにより異なります。

他にも一定の条件を満たせば「生活福祉資金制度による貸付(福祉費(住宅補修費))」「母子父子寡婦福祉資金の住宅資金」などの貸付制度が利用できます。土砂流出などの防災工事資金や、地すべりなどの危険がある場所から移転する資金の融資といった制度もあります。
また、持ち家以外への入居を考える方は、一定の条件を満たせば「公営住宅への入居」や、家賃補助が受けられるケースもある「特定優良賃貸住宅等への入居」、「地域優良賃貸住宅への入居」などが認められます。

税金や仕事に関する支援にはどんなものがあるか

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被災した際には、職場が損害を受けて収入がなくなったり、納税時期と重なったりすることも考えられます。そういった場合の支援もさまざまなものが用意されています。

税金や保険料などの負担が厳しい
・地方税の特別措置
災害により被害を受けた方は、一定の要件を満たしていれば「地方税の減免」「徴収の猶予」、住民税をはじめとした地方税軽減措置の申告や納付などの「期限の延長」を受けられます。

・国税の特別措置
国税についても「申告などの期限の延長」や、税務署長への申請による「納税の猶予」、「予定納税の減額」、「給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など」、「所得税の雑損控除」または「所得税の災害減免」を受けられます。

他にも「医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等」や、市町村によっては「障害福祉サービス等の利用者負担金の減免」、「公共料金・使用料等の特別措置」などが受けられることもあります。

仕事が続けられないので生活費が不安
・未払賃金立替払制度
企業の倒産などで賃金が支払われないまま退職した場合、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康安全機構が立て替える制度を利用できます。これは、災害などで事業継続が困難になり倒産したり、経営者と連絡が取れなくなった場合にも利用可能です。

・雇用保険の失業等給付
事業所が災害を受けてやむなく休業する場合には、退職していなくても失業等給付を受けられる特例があります。

再就職を支援してほしい
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再就職を希望していて、一定の要件を満たす場合は給付金付きの「ハロートレーニング(公的職業訓練)」「職業転換給付金(求職活動支援費、移転費、訓練手当)の支給」を受けられることもあります。

まずは制度利用に必要なものを確認して

これらの各種制度を利用するには、住宅の被害程度を認定する「罹災証明書」といった、災害による被害の程度を証明する書類などが必要になることがあります。罹災証明書は、各自治体が指定した窓口に交付申請書などを提出し、自治体による被害の調査が終了した後に受け取ることができます。なにが必要かは制度を運用している自治体や制度の内容などによっても違ってきますので、まずはご自身の場合の問合わせ先を調べ、必要なものを確認するようにしましょう。

参考:
内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

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