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親と娘が一緒に車でドライブ

2023.09.28

車の名義変更(所有者変更)とは?必要な書類や注意点について解説

親と娘が一緒に車でドライブ

2023.09.28

車の名義変更(所有者変更)とは?必要な書類や注意点について解説

親の車や友人の車を譲り受けたり、あるいは中古車を購入したりして新車以外の車を取得した場合は、車の名義変更(所有者変更)の手続きが必要です。車の名義変更には、自分で行う方法と代行業者に頼む方法があります。名義変更手続きを正しく行わないとトラブルが起きるおそれがあるので注意してください。
この記事では、名義変更手続きを自分で行う方法と代行業者に任せる方法の違い、必要な書類などのほか、名義変更の注意点について解説します。

車の名義変更(所有者変更)の方法

新所有者の住所が変わることで交換するナンバープレート

親の車を譲り受けたり、あるいは中古車を購入したりした場合の名義変更(所有者変更)において、普通車の場合は「移転登録」、軽自動車の場合には「名義変更」手続きが必要です。前者は運輸支局へ、後者は軽自動車検査協会へ行き、必要書類を提出して手続きを行います。
なお、車の移転登録手続きを行う義務があるのは、車の新しい持ち主です。道路運送車両法の第13条で、所有者の変更があった日から15日以内に行わなければならないと定められています。

車の名義変更(所有者変更)を新所有者本人が行う時に必要なもの

車の名義変更(所有者変更)の手続きは、自分で行う方法と代行業者に依頼する方法で、必要なものに違いがあります。新しい所有者かつ使用者本人が、住所を変えずに名義変更(所有者変更)を行う場合には、以下の書類などが必要になります。

■新所有者本人が名義変更する時に必要なもの(普通車の場合)

新所有者が準備するもの

必要なもの内容
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)第1号様式、実印を押したもの
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
手数料納付書自動車検査登録印紙を貼付
実印新所有者が申請時に必要
印鑑証明書発行後3ヵ月以内のもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書)警察証明日から概ね1ヵ月以内のもの

旧所有者が準備するもの

必要なもの内容
譲渡証明書実印を押したもの
印鑑証明書発行後3ヵ月以内のもの
委任状実印を押したもの

移転登録申請書(第1号様式)は、運輸支局に備え付けてありますが、国土交通省のWebサイトからダウンロードすることも可能です。手数料納付書は運輸支局窓口に用意されており、自動車税申告書は運輸支局に隣接する税事務所で入手することができます。

車庫証明書は、申請書類一式と保管場所の所在図・配置図などを管轄する警察署に提出して取得します。申請から取得までに数日かかるので、事前に準備しておきましょう。なお、親の車を譲り受けたといったケースで「使用の本拠地の位置」に変更がない場合は、車庫証明書は不要です。

注意したいのは、代行業者などの第三者ではなく、新旧所有者のいずれかが手続きする場合には、実印が必要になること。実印も忘れないように持っていきましょう。

軽自動車の場合は、以下のものが必要です。

■新所有者本人が名義変更する時に必要なもの(軽自動車の場合)

新所有者が準備するもの

必要なもの内容
自動車検査証記入申請書軽第1号様式
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能

旧所有者が準備するもの

必要なもの内容
申請依頼書押印は不要

車の名義変更(所有者変更)を代行業者へ依頼する時に必要なもの

新しい所有者(使用者と同一)に変更があり、住所は変わらず、名義変更を代行業者に依頼する場合に必要なものは、基本的には以下のとおりです。

■名義変更代行業者依頼時の必要書類(普通車の場合)

新所有者が準備するもの

必要なもの内容
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)第1号様式、実印を押したもの
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
手数料納付書自動車検査登録印紙を貼付
委任状印鑑証明書の実印を押したもの
印鑑証明書発行後3ヵ月以内のもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書)警察証明日から概ね1ヵ月以内のもの

旧所有者が準備するもの

必要なもの内容
譲渡証明書実印を押したもの
印鑑証明書発行後3ヵ月以内のもの
委任状実印を押したもの

軽自動車の場合は、基本的には以下のものが必要です。代行業者に依頼する場合は、新旧所有者の申請依頼書が必要です。ちなみに申請依頼書は、2021年1月より押印の必要がなくなりました。

■名義変更代行業者依頼時に必要なもの(軽自動車の場合)

新所有者が準備するもの

必要なもの内容
自動車検査証記入申請書軽第1号様式
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
ナンバープレート(車両番号標)管轄変更の場合はナンバープレート代が別途必要
申請依頼書押印は不要

旧所有者が準備するもの

必要なもの内容
申請依頼書押印は不要

車の持ち主が変わらない場合の変更手続き

車の持ち主は変わらず、住所や氏名が変わった場合はどのようにしたらいいのでしょうか。ここでは、所有者以外を変更する場合の手続きについて解説します。

住所変更の場合

車の持ち主は変わらず、引越しなどによる住所変更があった場合、普通車は「変更登録」、軽自動車は「住所変更」手続きを行います。所有者本人が住所変更を行う場合には、以下の書類などが必要になります。

■所有者本人が住所変更する時の必要書類(普通車の場合)

必要なもの内容
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)第1号様式、実印を押したもの
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
手数料納付書自動車検査登録印紙を貼付
住民票の写し発行後3ヵ月以内のもの、マイナンバーが記載されていないもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書)警察証明日から概ね1ヵ月以内のもの

軽自動車の場合は、以下のものが必要です。

■所有者本人が住所変更する時に必要なもの(軽自動車の場合)

必要なもの内容
自動車検査証記入申請書軽第1号様式
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
住所を証する書面(住民票の写し、印鑑証明書のいずれか1点)発行後3ヵ月以内のもの、住民票はマイナンバーが記載されていないもの

引越しなどで管轄の運輸支局や検査登録事務所が変更となる場合は、ナンバープレートも変更する必要があります。
普通車の場合は、ナンバープレートに運輸支局が登録した証である「封印」がされているため、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局に車ごと持ち込んで、ナンバープレートを新しい住所のものに交換します。この際、新しいナンバープレート代がかかるので、注意してください。

軽自動車の場合は、ナンバープレートに封印がされていないため、ナンバープレートを取り外して軽自動車検査協会に持ち込むことができます。この時、車本体の持ち込みは不要です。

氏名変更の場合

車の持ち主に変更がなく、結婚などによる氏名変更があった場合は、普通車は「変更登録」、軽自動車は「氏名変更」手続きが必要です。
所有者本人が氏名変更を行う場合には、以下の書類などが必要になります。

■所有者本人が氏名変更する時の必要書類(普通車の場合)

必要なもの内容
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)第1号様式、実印を押したもの
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
手数料納付書自動車検査登録印紙を貼付
戸籍謄(抄)本発行後3ヵ月以内のもの

軽自動車の場合は、以下のものが必要です。

■所有者本人が氏名変更する時に必要なもの(軽自動車の場合)

必要なもの内容
自動車検査証記入申請書軽第1号様式
自動車検査証(車検証)有効期間内のもの
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書窓口で入手可能
戸籍謄(抄)本発行後3ヵ月以内のもの

氏名変更の場合は、車を現在使用している住所を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会での手続きになります。

車の名義変更時の注意点

車に乗り込んだ親子

車の名義変更を行うにあたっては、いくつか気を付けておきたいことがあります。ここでは、車の名義変更時の注意点をご紹介します。

親子間の車の譲渡でも名義変更が必要

親が同居する子どもに車を譲渡する場合でも、名義変更は必要です。手続き方法などは変わりませんが、同居していて譲渡後も車の保管場所が変わらないのであれば、車庫証明の提出は不要です。

ちなみに、同居中の親子であれば、自動車保険の等級も引き継ぐことができます。車の名義変更をした場合は、忘れずに自動車保険の記名被保険者を変更しておきましょう。

記名被保険者について詳しくは以下のページをご覧ください。
記名被保険者とは?契約者との違いや変更時の扱い、等級引き継ぎ

車検切れの車は名義変更できない

道路運送車両法に定められたとおり、車検切れの車は名義変更ができません。名義変更補足をするには、まず車検に通して、車検証を有効にする必要があります。

名義変更しないと法律違反になる

道路運送車両法では「名義変更の事由が生じた日から15日以内に手続きを行う」ことを定めています。この期間を過ぎて手続きをしないと法律違反になり、50万円以下の罰金を受ける可能性があるので注意してください。

車の名義変更をしたら記名被保険者の変更も忘れずに

車の所有者が変わった場合は、15日以内に名義変更手続きをしなくてはなりません。名義変更によって車の使用場所が変わった場合は、手続きの際に車庫証明書の提出が必要になります。車庫証明書の取得には数日かかるので、早めに準備しておきたいところです。

車の名義変更時は、同時に自賠責保険と任意の自動車保険も名義変更する必要があります。同居の親から車を譲り受けた場合は、自動車保険の等級引き継ぎも可能です。
同居する子どもが運転することになった時などは、自動車保険を新たに契約して新規6等級からスタートするよりも、従来の親の契約内容を見直し、記名被保険者を変更して同居家族間における等級引き継ぎを行ったほうが、保険料の支払総額を抑えられるケースがあります。

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