• 2023年04月28日

<自賠責保険・自動車保険> 道路交通法改正に伴う遠隔操作型小型車・移動用小型車の取扱いについて

2023年4月に改正道路交通法が施行され、下記の要件を満たす車両は「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」として「歩行者」と同等の扱いとなりました。同法の施行を踏まえて、「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」は自賠責保険・自動車保険の対象外となりますので、ご案内します。

1.「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」と識別される車両の要件

該当車両の基準につきましては、下表をご参照ください。
なお、標識交付証明書には「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」等の記載はありません。

車体の大きさ 車体の構造
長さ:120センチメートル以下 原動機として、電動機を用いること
幅 :70センチメートル以下 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
高さ:120センチメートル以下※1 歩行者に危害をおよぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • ※1遠隔操作型小型車については、センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ、移動用小型車については、ヘッドサポートを除いた部分の高さとなります。

2.自賠責保険・自動車保険の取扱い

  • (1)2023年4月1日以降のご契約の取扱い

    改正道路交通法の施行に伴い、「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」は道路運送車両法で定める「運送車両」に該当しなくなりましたので、自賠責保険・自動車保険の対象外となり、新たなご契約をお引受することができなくなりました。

  • (2)2023年3月31日以前始期のご契約の取扱い

    「原動機付自転車」としてお引受した「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」のご契約につきましては、保険期間が終了するまでは有効です※2

  • (3)自賠責保険の解約について

    「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」については加入対象外となることから自賠責保険のご契約を解約することができます。解約をご希望されるお客さまは、当社ホームページの自賠責保険に関するお手続(契約の解約)より、解約のお手続き※3をお願いいたします。

  • ※2当社では契約情報から「遠隔操作型小型車」「移動用小型車」に該当する車両を特定できません。このため、満期時のお知らせとして自賠責保険・自動車保険の継続契約のご案内を表示した冊子やメールを差し上げる場合があります。あらかじめご了承願います。
  • ※3解約手続きの際は、承認請求書の余白に「遠隔操作型小型車の解約」または「移動用小型車の解約」の旨を記入してください。