廃車による自賠責保険解約のお手続は、お客さま自賠責サポートデスク(郵送)または営業店にて承っております。
お客さまの利便性の観点から、当社では郵送によるお手続を推奨しております。
解約日は、お客さまが当社に必要書類一式を提出され、当社が受け取った日となります。
ご提出書類に不備があった場合は、あらためて適切な書類を受け取った日となる場合がありますのでご注意ください。
始期前に解約された場合であっても、お支払いいただいた保険料の全額をお返しすることはできません。
あらかじめご了承ください。
よくあるご質問
お客さま自賠責サポートデスクへ必要書類を郵送する
「お車の廃車またはナンバープレートの返納を証明する公的な書類」をお持ちの場合は、郵送にてお手続いただけます。
- ※適用除外自動車・輸出(関税法第67条の輸出許可を受けた場合)による解約は、営業店のみのお手続となります。
- 〔1〕自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
(例)自衛隊ナンバーの付いた連絡用ジープ・隊員輸送車等 - 〔2〕日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
- 〔3〕日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
- 〔4〕道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車等)
- 〔1〕自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
1. 必要書類をご用意ください。
- (1)自賠責保険証明書(本紙)
- ※紛失の場合は、「自動車損害賠償責任保険 承認請求書」 の「備考」欄(注)の「保険証明書の紛失(再交付)を届出ます。」に〇印をつけてください。
- (注)「振込口座」欄の上
- (2)お車の廃車またはナンバープレートの返納を証明する公的な書類
解約できる条件 確認書類(※1) 書類名称 発行元 登録自動車 ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出して、永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合 以下のいずれか1通 - 解除事由証明書
- 登録事項等証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
- 輸出抹消仮登録証明書
- 輸出予定届出証明書
運輸監理部、運輸支局または自動車検査登録事務所 小型二輪自動車(250ccを超えるバイク) ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出した場合 以下のいずれか1通 - 解除事由証明書
- 検査記録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 輸出予定届出証明書
検査対象の軽自動車(三輪・四輪) ナンバープレートと自動車検査証を軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 以下のいずれか1通 - 解除事由証明書
- 検査記録事項等証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
- 自動車検査証返納証明書
- 軽自動車検査証返納確認書
- 輸出予定届出証明書
軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会 検査対象外の軽自動車(125㏄を超え250cc以下のバイク)
※側車(サイドカー)付の50ccを超え250cc以下のバイクを含むナンバープレートと軽自動車届出済証を運輸管理部・運輸支局または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 以下のいずれか1通 - 軽自動車届出済証返納証明書
- 解除事由証明書
- 軽自動車届出済証返納済確認書
運輸管理部・運輸支局または全国軽自動車協会連合会 原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車 ナンバープレートと標識番号交付書を市区町村に提出した場合(※2) 以下のいずれか1通 - 解除事由証明書
- 軽自動車税廃車申告受付書
- 標識交付証明書(返納)
- 標識返納証明書等標識番号標または試運転番号標を返納したことが確認できる書類
市区町村 重複契約 1台の自動車に2つ以上の契約がある場合 他の自賠責保険証明書または自賠責共済証明書のいずれか - ※1「解体証明書」や「登録事項等通知書」は確認書類になりません。
- ※2市区町村によって交付する書類が異なります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。
- (3)ステッカー(保険標章)(車検対象外の車・バイク(原動機付自転車)の場合) サンプル
- ※ 紛失の場合は、「自動車損害賠償責任保険 承認請求書」 の「保険標章」欄(注)の「1」(紛失)に〇印をつけてください。
- (注)「異動事由」欄の右
- (4)保険契約者ご本人であることの確認書類
- 運転免許証
- 健康保険証(記載されている記号・番号・保険者番号・二次元コードを黒く塗りつぶしてご提出ください。)
- 社員証
- 印鑑証明書(発行から6か月以内/承認請求書の印と同じ印影)
- 住民基本台帳カード
- パスポート
- 運転経歴証明書
- その他公的証明書等
- ※解約返戻金を保険契約者ご本人名義の口座に返戻する場合は本人確認書類は不要です。
- (5)自動車損害賠償責任保険承認請求書
該当する「自動車損害賠償責任保険承認請求書 」をA4サイズで印刷していただき、1ページ目右側の記入例をご参照のうえ、必要事項をご記入ください。
解約返還保険料の振込口座を必ずご記入ください。
「権利譲渡と解約の場合」「氏名変更(改姓)と解約の場合」上記(1)~(4)に追加して確認書類が必要です。- 解約のみの場合
- 権利譲渡と解約の場合
以下書類いずれか一通をご用意ください。
- 自動車売買契約関係書類(自賠責保険残存保険料確認)
- 譲受人名義に変更になっている登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書・標識返納証明書等お車の廃車またはナンバープレートの返納を証明する書類
- 譲受人が申請者になっている自動車重量税還付申請書付表1
- ※上記書類のご用意が困難な場合は、以下の書類で代替が可能です。
- 譲渡人の本人確認書類(住所・氏名・生年月日を確認できるもの)
(運転免許証・健康保険証(注)・社員証・住民基本台帳カード・印鑑証明書
(発行から6か月以内/承認請求書の印と同じ印影)・パスポート 等)
- (注)記載されている記号・番号・保険者番号・二次元コードを黒く塗りつぶしてご提出ください。
- 譲渡人の本人確認書類(住所・氏名・生年月日を確認できるもの)
- 住所変更や氏名変更(改姓)と解約の場合
下記書類をご用意ください。
- 改姓の事実(新・旧)が確認できる書類(運転免許証、健康保険証(注)、住民票、戸籍抄本 等)
- (注)記載されている記号・番号・保険者番号・二次元コードを黒く塗りつぶしてご提出ください。
- 住所変更のみの場合、確認書類は不要です。
- 改姓の事実(新・旧)が確認できる書類(運転免許証、健康保険証(注)、住民票、戸籍抄本 等)
2. お客さま自賠責サポートデスクへ郵送してください
上記(1)から(5)の書類を自動車損害賠償責任保険承認請求書2枚目右側上部記載のお客さま自賠責サポートデスクへご送付ください。
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書2枚目右側上部記載の住所欄を切り取り、お手持ちの封筒に貼ってご送付ください。
(郵送料はお客さまのご負担となります) - 必要事項をご記入の上、必要書類がすべてそろっていることをご確認ください。
(解約に必要な書類がそろっていない場合はお手続きができませんのでご注意ください) - お問い合わせの際は、自動車損害賠償責任保険の証明書番号・保険契約者名・住所のご申告が必要となります。後日にお問い合わせいただく場合に備えて、証明書かご記入いただいた自動車損害賠償責任保険承認請求書をコピーしておく、または該当項目を転記しておく等のご対応をお願いします。
- 権利譲渡や氏名変更(改姓)を伴う場合上記(1)~(5)に加えて確認書類が必要です。
上記1.(5)の記載の必要書類をご用意ください。
- ※解約日は、お客さまが当社に必要書類を提出され、当社が受け取った日となります。
ご提出書類に不備があった場合は、あらためて適切な書類を受け取った日となる場合がありますのでご注意ください。 - ※書類に不備がある場合は、お電話または郵送にてご確認させていただく場合があります。
- ※解約手続きが完了しましたらご契約者さまへ「自賠責保険 解約返還保険料のご案内」をお送りします。
- ※お送りいただきました書類は返却いたしかねますのであらかじめご了承願います。
ご不明な点がございましたら、以下お客さま自賠責サポートデスクへご連絡ください。
ご連絡先
お客さま自賠責サポートデスク
0120-281-554(無料)
- ※音声ガイダンス「2」解約をお選びください。
- ※携帯電話からもご利用いただけます。
- 受付時間
- 平日 9:00~17:00
- ※土日・祝日・年末・年始は休業させていただきます。
- ※正確なお客さま対応を行うために発信者番号の通知をお願いしております。
発信者番号を非通知に設定されている場合は電話番号の最初に「186」をダイヤルしてからおかけくださいますようお願いいたします。
営業店へ依頼する
ご来店の場合、お手続方法および必要書類につきましては、事前に営業店へお問合わせください。
- 営業店窓口
- 営業時間:平日 9:00~17:00
-
- ※土日・祝日・年末・年始は休業させていただきます。
お手続時に必要なもの(詳細は営業店へお問合わせください)
- (1)自賠責保険証明書(本紙)
- (2)お車の廃車またはナンバープレートの返納を証明する公的な書類
- (3)ステッカー(保険標章)(車検対象外の車・バイク(原動機付自転車)の場合) サンプル
- (4)保険契約者のご印鑑
- (5)保険料の返還先の口座情報がわかるもの 等
- ※保険料の返還先の口座名義が保険契約者ご本人さま以外の場合、別途、本人確認書類をご提出いただく場合があります。
- ※各種条件によって、別途書類が必要となる場合がありますので、事前に営業店へお問合わせください
自賠責保険ご解約時に必要な書類
お車の廃車またはナンバープレートの返納等で、以下の『解約できる条件』となった場合は当社へお申し出いただくことにより自賠責保険を解約することができます。解約に際しては以下の『解約に必要な書類』をご提出ください。
解約できる条件 |
|
---|---|
解約に必要な書類 |
|
解約事由確認書類
解約できる条件 | 確認書類(※1) | ||
---|---|---|---|
書類名称 | 発行元 | ||
登録自動車 | ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出して、永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合 | 以下のいずれか1通
|
運輸監理部、運輸支局または自動車検査登録事務所 |
小型二輪自動車(250ccを超えるバイク) | ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出した場合 | 以下のいずれか1通
|
|
検査対象の軽自動車(三輪・四輪) | ナンバープレートと自動車検査証を軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 | 以下のいずれか1通
|
軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会 |
検査対象外の軽自動車(125㏄を超え250cc以下のバイク)
※側車(サイドカー)付の50ccを超え250cc以下のバイクを含む |
ナンバープレートと軽自動車届出済証を運輸管理部・運輸支局または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 | 以下のいずれか1通
|
運輸管理部・運輸支局または全国軽自動車協会連合会 |
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車 | ナンバープレートと標識番号交付書を市区町村に提出した場合(※2) | 以下のいずれか1通
|
市区町村 |
重複契約 | 1台の自動車に2つ以上の契約がある場合 | 他の自賠責保険証明書または自賠責共済証明書のいずれか |
- ※1「解体証明書」や「登録事項等通知書」は確認書類になりません。
- ※2市区町村によって交付する書類が異なります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。