廃車による解約のお手続は、お客さま自賠責サポートデスクまたは最寄の営業店にて承っております。
解約日は、お客さまが当社に必要書類一式を提出され、当社が受取った日となります。
始期前に解約された場合であっても、お支払いいただいた保険料の全額をお返しすることはできません。
よくあるご質問
お手続は以下の2つの方法からお選びください。
お客さま自賠責サポートデスクへ郵送手続を依頼する
「廃車にしたことを証明する公的な書類」と「自賠責保険証明書(本紙)」をお持ちの場合は、郵送にてお手続いただけます。
- ※適用除外自動車・輸出(関税法第67条の輸出許可を受けた場合)による解約は、最寄の営業店のみのお手続となります。
郵送手続に必要なもの(詳細はお客さま自賠責サポートデスクへご確認ください)
- (1)自賠責保険証明書(本紙)
- (2)お車を廃車(返納)したことを証明する公的な書類 廃車を証明する書類とは?
- (3)ステッカー(保険標章)(車検登録が不要なバイク・原動機付自転車の場合) サンプル
下記、お客さま自賠責サポートデスクにご連絡ください。
ご連絡先
お客さま自賠責サポートデスク
0120-281-554(無料)
- ※音声ガイダンス「1」解約をお選びください。
- ※携帯電話からもご利用いただけます。
- 受付時間
- 平日 9:00~17:00
- ※土日・祝日・年末・年始は休業させていただきます。
- ※正確なお客さま対応を行うために発信者番号の通知をお願いしております。
発信者番号を非通知に設定されている場合は電話番号の最初に「186」をダイヤルしてからおかけくださいますようお願いいたします。
最寄の営業店へ依頼する
最寄の営業店にてお手続いただけます。
- 営業店窓口
- 営業時間:平日 9:00~17:00
-
- ※土日・祝日・年末・年始は休業させていただきます。
ご来店時に必要なもの(詳細は最寄の営業店へご確認ください)
- (1)自賠責保険証明書(本紙)
- (2)お車を廃車(返納)したことを証明する公的な書類 廃車を証明する書類とは?
- (3)ステッカー(保険標章)(車検登録が不要なバイク・原動機付自転車の場合) サンプル
- (4)保険契約者のご印鑑
- (5)保険料の返還先の口座情報がわかるもの 等
- ※保険料の返還先の口座名義が契約者ご本人さま以外の場合、別途、本人確認書類をご提出いただく場合があります。
- ※各種条件によって、別途書類が必要となる場合がありますので、ご来店の前に最寄の営業店へご確認ください。
自賠責保険ご解約時に必要な書類
自動車の滅失、解体により抹消登録を受けた等の場合は当社へお申し出いただくことにより自賠責保険を解約することができます。
解約できる条件 |
|
---|---|
解約に必要な書類 |
|
解約事由確認書類
解約できる条件 | 確認書類(※1) | ||
---|---|---|---|
書類名称 | 発行元 | ||
登録自動車 | ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出して、永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合 | 以下のいずれか1通
|
運輸監理部、運輸支局または自動車検査登録事務所 |
小型二輪自動車 | ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出した場合 | 以下のいずれか1通
|
|
検査対象の軽自動車(三輪・四輪) | ナンバープレートと自動車検査証を軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 | 以下のいずれか1通
|
軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会 |
バイク(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ナンバープレートと標識番号交付書を市区町村に提出した場合(※2) | 以下のいずれか1通
|
市区町村 |
重複契約 | 1台の自動車に2つ以上の契約がある場合 | 他の自賠責保険証明書または自賠責共済証明書のいずれか |
- ※1解体証明書は確認書類になりません。
- ※2市区町村によって交付する書類が異なります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。