- ※2021年4月1日以降始期契約についてのご説明です。
2021年3月31日までの始期契約の方はパンフレットPDF一覧をご覧ください。
建設工事保険では、下記に記載された保険金が支払われます。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
- (注1)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。標準的な免責金額は次のとおりです。
- 1.火災・落雷・破裂・爆発による損害…なし
- 2.その他の損害…10万円
- (注2)保険金額および請負金額については後記「保険金額・支払限度額」をご参照ください。
なお、この保険で保険金のお支払いの対象となるのは、下記に掲げるものをいいます。ただし適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。
損害保険金(復旧費)
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。ただし、次の費用は復旧費に含みません。
- (1)仮修理費
- (2)排土・排水費用
- (3)工事内容の変更または改良による増加費用
- (4)保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
- (5)残存物の価額
損害防止費用
保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をいい、当社が承認したものに限り復旧費の額に含めます。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をいいます。上記計算式「損害保険金」の6%を限度に実費をお支払いします。
臨時費用保険金
損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用をいいます。上記計算式「損害保険金」の20%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。
保険金額・支払限度額
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
なお、保険金額が請負金額(注)に不足する場合にはお支払いする保険金が減額されますのでご注意ください。
- (注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合はその金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。保険の対象となる工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合、請負契約金額から基礎工事費を差し引いた金額を保険金額とします。