このページは保険の概要を説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は商品パンフレット、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。特約の概要を動画で確認される場合はこちらをご覧ください。

  • 2023年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • 2022年12月31日以前始期契約の方はパンフレットPDFをご覧ください。

日常生活賠償特約(示談交渉サービス付

  • 電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任:日本国内のみ

偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、線路への立入り等が原因で電車等を運行不能にさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償責任の額等を保険金としてお支払いします。

  • 示談交渉サービスについては、商品パンフレットをご参照ください。
国内事故示談交渉サービス付 国外事故
他人の生命、身体または物に対する損害賠償責任
電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任 ×

受託物賠償責任補償特約

受託物を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償責任の額等を保険金としてお支払いします。

  • 受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。
    補償対象外となる主な受託物は、商品パンフレット、Web約款をご覧ください。

弁護士費用特約

  • 日本国内のみ

日本国内における偶然な事故による被害について被保険者が負担した次の費用をお支払いします。

  • 法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等
  • 法律相談を行ったときの法律相談費用

救援者費用等補償特約+行方不明時捜索費用補償特約(救援者費用等補償特約用)

  • 行方不明時捜索費用補償特約(救援者費用等補償特約用):日本国内のみ

以下の場合に捜索(救助)費用、交通費、宿泊料等をお支払いします。

救援者費用等補償特約
航空機・船舶が行方不明となった場合や、ケガにより死亡または続けて14日以上入院した場合など

行方不明時捜索費用補償特約(救援者費用等補償特約用)
日本国内において救援対象者(保険証券記載の被保険者)が行方不明となり、警察署に行方不明者届が受理された日の翌日の午後12時までに発見されなかった場合

携行品損害補償特約(1事故限度額型)

偶然な事故(盗難・破損・火災)により、携行品に損害が発生した場合に保険金をお支払いします。

  • 新価保険特約(携行品損害補償特約用)が自動セットされます。
  • 携行品とは被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
    ただし、漁具、眼鏡、補聴器、義歯、携帯電話等の携帯式通信機器、タブレット端末・ウェラブル端末等の携帯式電子事務機器などは補償対象外となります。
    その他の補償対象外となる主な携行品は、商品パンフレット、Web約款をご覧ください。
  • 日本国内のみが表示されているオプションの補償については、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
  • 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
  • パンフレットの「保険金をお支払いする場合」、パンフレット別冊の「保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。
  • 各オプション(特約)の詳細、上記以外のその他オプション(特約)につきましては、商品パンフレット、パンフレット別冊、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。

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