
他人にケガや死亡させてしまったときに備える
対人賠償保険
保険金額は 無制限記名被保険者または指定被保険者が借用自動車(借りた車)を運転中の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、対人賠償保険金をお支払いします。なお、お支払いするのは自賠責保険等により支払われる金額を超える部分に限ります。保険金額は「無制限」です。

他人の車やモノを壊してしまったときに備える
対物賠償保険
保険金額は 無制限選択するプランによって、免責金額(自己負担額)が変わります
記名被保険者または指定被保険者が借用自動車(借りた車)を運転中の事故により他人の財物に損害を与えること、または借用自動車(借りた車)の運転中に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、対物賠償保険金をお支払いします。保険金額は「無制限」です。

お相手のお車の修理費が時価額よりも高くなった場合に備える
対物超過修理費用特約
50万円限度ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします(注)。ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。

自損事故でケガや死亡した場合または後遺障害が生じた場合に備える
自損傷害保険
記名被保険者または指定被保険者が借用自動車(借りた車)を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自損事故(注1)により、借用自動車(借りた車)に搭乗中の方がケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、後遺障害によって介護が必要と認められる場合(注2)、入院または通院した場合に、自損傷害保険金(死亡保険金・後遺障害保険金・介護費用保険金・医療保険金)をお支払いします。
保険金をお支払いする場合 | 治療日数 (注3) | 保険金 | 金額 |
---|---|---|---|
死亡した場合 | - | 死亡保険金 (注4) | 1,500万円 |
後遺障害が生じた場合 | - | 後遺障害保険金 | 50~2,000万円 |
後遺障害が発生し、かつ介護が必要と認められる場合 (注2) | - | 介護費用保険金 | 200万円 |
入院または通院した場合 | 1日以上5日未満 | 医療保険金 | 5,000円 |
5日以上 | 5~50万円 |

搭乗中の事故でケガをし、入院・通院した場合に備える
搭乗者傷害(入通院/一時金
「1万円・10万円」)特約
入通院日数に応じて1万円・10万円
記名被保険者または指定被保険者が運転中の借用自動車(借りた車)に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につき、次の区分に応じた金額を医療保険金としてお支払いします。
区分 | 治療日数(注) | 金額 |
---|---|---|
① | 1日以上5日未満 | 1万円 |
② | 5日以上 | 10万円 |

搭乗中の事故でケガをし、死亡または後遺障害が生じた場合に備える
搭乗者傷害
(死亡・後遺障害)特約
保険金額は 1,000万円
記名被保険者または指定被保険者が運転中の借用自動車(借りた車)に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた場合に、搭乗者傷害保険金(死亡保険金・後遺障害保険金)をお支払いします。保険金額は「1,000万円」です。

事故で車が壊れたときに備える
車両復旧費用保険
保険金の限度額は 300万円まで 免責金額(自己負担額)15万円衝突、接触等の事故により記名被保険者または指定被保険者が運転中の借用自動車(借りた車)に損害が発生した場合に、被保険者が実際に負担した費用のうち、次の額から免責金額を差し引いた額について、300万円を限度に復旧費用保険金をお支払いします。(注)
借用自動車 (借りた車)を 修理する場合 |
代替となる自動車を購入する場合 |
---|---|
修理費の額 | 修理費、代替となる自動車の購入費用および借用自動車(借りた車)の時価額のうち、いずれか低い額 |
また、盗難によって発生した損害については、復旧費用保険金をお支払いしません。