- ご契約者・保険金受取人の皆さま
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- 1月から12月までに受け取られた積立保険の満期返れい金・解約返れい金の合計額が100万円を超えた場合
- 1月から12月までに受け取られた年金払積立傷害保険の年金給付金の合計額が20万円を超えた場合
- 1月から12月までに受け取られた死亡保険金の合計額が100万円を超えた場合
- お取引先の皆さま
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- お取引にあたり当社から報酬等を受け取られた場合
(ご申告が必要となる金額の条件はお取引の内容によります。)
- お取引にあたり当社から報酬等を受け取られた場合
1. マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての方1人につき1つ、12桁の番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
また、法人には、1法人につき1つ、13桁の法人番号が指定されます。
2. 当社のマイナンバー制度対応について
当社から一定金額以上の満期返れい金、年金給付金、死亡保険金等をお支払いした場合、法令に基づき、お支払金額等を記載した支払調書を当社から税務署長に提出しています。
2016年のマイナンバー制度の導入や所得税法・相続税法の改正に伴い、上記の支払調書にお客さまのマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することとなりました。
マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告のお願い
当社では、満期返れい金等をお支払い後、下記に該当するお客さまにマイナンバー(個人番号)・法人番号のご案内書類を郵送させていただきます。お手数ではございますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告にご協力よろしくお願いいたします。
マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告をお願いするお客さま
マイナンバー(個人番号)の適正な取扱いについて
マイナンバー法で定められている個人番号および特定個人情報は、厳格な安全管理措置が求められています。当社は個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に沿って、事務体制・システムの整備、取扱者の限定・教育等、十全な安全管理措置を講じ、特定個人情報を適正に取り扱います。
3. マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告手続について
上記「2. 当社のマイナンバー制度対応について」でご申告をお願いするお客さまには、当社からご案内書類を郵送させていただきます。ご申告方法や必要書類は、送付されたご案内書類を参照ください。
また、当社から送付した書類の到着確認のため、当社が運営する下記の「マイナンバー専用事務局」からお客さまにお電話させていただく場合があります。
- ※お客さまのマイナンバー(個人番号)を電話で確認させていただくことはありません。
マイナンバー(個人番号)のご申告をお願いするお客さま
①スマホアプリによるご申告の場合
スマホアプリによるご申告の対象となる契約について、『給付金お支払手続完了のご案内』等の裏面でお手続き方法等をご案内します。
例:『給付金お支払手続完了のご案内』の場合
<表面>
<裏面>
『給付金お支払手続完了のご案内』の二次元コードより、ダウンロード画面にアクセスし、専用アプリ「マイナPocket for MS&AD」をインストールしてください。
②申告依頼書によるご申告の場合
封筒にてご申告書類(下図参照)を送付いたします。
法人番号のご申告をお願いするお客さま
往復ハガキにてご申告書類(下図参照)を送付いたします。
- ※法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲の制約がなく、公知情報であるため、当社が運営する下記の「マイナンバー専用事務局」から電話で確認させていただく場合があります。
- ※ご申告書類イメージの無断転載はご遠慮ください。
マイナンバーに関するお問い合わせ
三井住友海上 マイナンバー専用事務局
マイナンバー制度、マイナンバー(個人番号)・法人番号のご申告に関する不明点等についてお受けしています。
「マイナンバー(個人番号)ご申告のお願い」が送付されたお客さま
0120-512-066(無料)
「法人番号申告のお願い」が送付されたお客さま
0120-535-025(無料)
- 受付時間
- 平日・土日・祝日 9:00~17:00
- ※12月29日から1月3日は休業させていただきます。
- ※海外からはご利用いただけません。
保険契約や保険金に関するお問い合わせは、こちらからお問い合わせ先をご確認ください。