• 保険会社の経営が万が一破綻した場合、保険業法等の法令に基づき、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
  • 破綻した損害保険会社のお客さまを保護するための制度として、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
  • この制度の対象となる保険契約については、定められた割合に応じて保険金、解約返れい金、満期返れい金が補償されます。たとえば、自動車保険や火災保険等に関しては、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故の保険金が全額支払われます。
    (補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。
  • 詳細についてはこちら(損害保険契約者保護機構HP)をご覧ください。

保険契約者が、個人・小規模法人(※1)・マンション管理組合(※2)である場合、損害保険契約者保護機構による補償の対象となります。
◎下表中、★印の保険は、保険契約者を問わず補償の対象となります。

  • (注)上記保険契約の区分は、主契約(基本的に普通保険約款)の保険金支払事由に従うことになります。
  • ※1「小規模法人」とは、破綻時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員の数が20人以下の次の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます)をいいます。
    • (1)日本法人
    • (2)その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の外国法人
  • ※2「マンション管理組合」とは、建物の区分所有等に関する法律第3条・第65条に規定する団体であって、主として住居としての用途に供する建物等の管理を行うためのものをいいます。
  • ※3・4・5「短期傷害」とは、いわゆる傷害保険で保険期間1年以内の保険契約が該当します。「特定海旅」とは、海外旅行傷害保険が該当します。「年金払型積立傷害保険」とは、いわゆる年金払積立傷害保険のほとんどが該当します。いずれも、契約締結時に行う告知事項に健康状態に関するものが含まれない保険契約に限られる等、対象となるための条件がありますのでご注意ください。
  • ※6「高予定利率契約」に該当する場合は、補償割合が90%から追加で引下げられます。「高予定利率契約」とは、その保険料・責任準備金の算出の基礎となる予定利率が、破綻時から遡って過去5年間、基準料率(平成18年4月時点では3%)を常に超えていた保険契約をいいます(保険期間が5年を超えるもの、あるいは契約内容が同条件のまま5年を超えて自動継続されているものが対象となります)。

    【追加引下げ後の補償割合の例】
    〔計算式〕90%-(予定利率-基準利率)×5年分×1/2で求められた値となります。
    〔計算例〕予定利率5%、基準利率3%の場合…90%-(5%-3%)×5年分×1/2=補償割合85%(弁済率が下限です)

  • 注1)「火災保険」及び「その他の損害保険」について、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)以外の者であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされている保険契約のうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
  • 注2)破綻保険会社の財産状況により上記補償割合を上回る補償が可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。

以上