令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ(2025年8月)
最終更新日:2025年8月19日
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
ご連絡窓口
インターネットから
事故受付センター(24時間365日受付)
住宅・店舗など自動車保険以外に関するご連絡
0120-258-189(無料)
自動車保険に関するご連絡
0120-258-365(無料)
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
- ※保険金請求に関するお問い合わせやご相談は、担当の保険金お支払センターで承ります。
- ※お電話でのご連絡は混み合ってお待たせする場合がございますので、インターネットによるご連絡をご活用ください。
よくあるご質問
レッカー手配など
おクルマQQ隊(ロードサービス)へのご連絡についてはこちらをご確認ください。
一部地域・時間帯によってはお電話がつながりにくい場合がございますので、LINEによるロードサービス依頼をご活用ください。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続は、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までにお手続いただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱させていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
金沢市 (かなざわし) |
2025年8月7日 | 2025年10月31日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
宇部市 (うべし) |
2025年8月10日 | 2025年10月31日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
熊本市(救助実施市) (くまもとし) 八代市 (やつしろし) 玉名市 (たまなし) 上天草市 (かみあまくさし) 宇城市 (うきし) 天草市 (あまくさし) 上益城郡甲佐町 (かみましきぐんこうさまち) 下益城郡美里町 (しもましきぐんみさとまち) 玉名郡玉東町 (たまなぐんぎょくとうまち) 玉名郡長洲町 (たまなぐんながすまち) 八代郡氷川町 (やつしろぐんひかわちょう) |
2025年8月10日 | 2025年10月31日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
薩摩川内市 (さつませんだいし) 曽於市 (そおし) 霧島市 (きりしまし) 姶良市 (あいらし) |
2025年8月7日 | 2025年10月31日 |
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(令和7年8月の大雨による被害)
令和7年8月の大雨による被害を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
<2025年8月15日発表>
<2025年8月12日発表>
<2024年8月8日発表>
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。
特別措置適用対象者
- 災害救助法適用地域内に居住するご契約者さま
- 今回の災害で被災されたご契約者さま
- 今回の災害で被災した保険会社、お取扱代理店のご契約者さま
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他各社が適用妥当と判断する者
対象地域
対象地域 | ||
---|---|---|
第1群 | 鹿児島県 | 鹿児島市、いちき串木野市、日置市 ※継続検査を受けることが困難なものに限る。 |
宮崎県 | 都城市 | |
第2群 | 福岡県 | 宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町、北九州市門司区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市若松区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市戸畑区、遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、遠賀郡遠賀町 ※避難指示が発令されている地域(土砂災害(特別)警戒区域等)に限る。 |
第3群 | 鹿児島県 | 薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市 |
第4群 | 熊本県 | 熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町 |
特別措置の適用
国土交通省の公示により、以下の特別措置を適用します。
車検対象車
<対象地域>に使用の本拠を有し、自動車検査証の有効期間の満了日および保険の終期が以下の期間にある自動車につき、特別措置を適用します。対象地域 | 自動車検査証の有効期間の満了日 | 保険の終期 | 手続猶予期限※1 | 保険料払込猶予期限※1,2 |
---|---|---|---|---|
第1群 | 2025年8月8日 ~2025年8月11日 |
2025年8月9日 ~2025年8月12日 |
2025年8月12日 | 2025年10月31日 |
第2群 | 2025年8月10日 ~2025年8月12日 |
2025年8月11日 ~2025年8月13日 |
2025年8月13日 | 2025年10月31日 |
第3群 | 2025年8月8日 ~2025年9月9日 |
2025年8月9日 ~2025年9月10日 |
2025年9月10日 | 2025年10月31日 |
第4群 | 2025年8月10日 ~2025年9月9日 |
2025年8月11日 ~2025年9月10日 |
2025年9月10日 | 2025年10月31日 |
- ※1<対象地域>に使用の本拠を有する車検対象の自動車の場合、特別措置適用対象者以外も特別措置の適用が可能です。
- ※2特別措置適用対象者の場合、使用の本拠地が伸長対象地域外でも保険料払込猶予についての特別措置の適用が可能です。
車検対象外車
<対象地域>の特別措置適用対象者については、保険の終期が以下の期間にある自動車につき、特別措置を適用します。対象地域 | 保険の終期 | 手続猶予期限 | 保険料払込猶予期限 |
---|---|---|---|
第1群 | 2025年8月8日 ~2025年8月12日 |
2025年8月12日 | 2025年10月31日 |
第2群 | 2025年8月10日 ~2025年8月13日 |
2025年8月13日 | 2025年10月31日 |
第3群 | 2025年8月8日 ~2025年9月10日 |
2025年9月10日 | 2025年10月31日 |
第4群 | 2025年8月10日 ~2025年9月10日 |
2025年9月10日 | 2025年10月31日 |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のお客さまデスクまでお問い合わせください。