• 2025年02月27日

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被害を受けられた皆さまへ(2025年2月)

最終更新日:2025年3月6日

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

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自動車保険に関するご連絡

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  • おかけ間違いにご注意ください。
  • 保険金請求に関するお問い合わせやご相談は、担当の保険金お支払センターで承ります。
  • お電話でのご連絡は混み合ってお待たせする場合がございますので、インターネットによるご連絡をご活用ください。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。

  • 1.ご契約の継続手続の猶予
    特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続は、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までにお手続いただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱させていただきます。
  • 2.保険料払込の猶予
    特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。

詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。

三井住友海上 お客さまデスク

0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

  • 年末年始は休業させていただきます。
  • 上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
  • おかけ間違いにご注意ください。
適用地域 適用日 猶予期日
大船渡市
(おおふなとし)
2025年2月26日 2025年4月30日

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(令和7年2月の大規模火災による被害)

令和7年2月発生の岩手県大船渡市の大規模火災(山林火災)を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。

<2025年3月3日発表>

これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。

対象地域

【岩手県】大船渡市

対象車両

車検対象車

2025年2月27日から2025年4月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約
(自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年2月26日から2025年4月2日)

車検対象外車

2025年2月26日から2025年4月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約

特別措置の内容

車検対象車

  • 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者さま
    • 災害救助法適用地域内に居住するご契約者さま
    • 今回の災害で被災されたご契約者さま
    • 今回の災害で被災した保険会社、お取扱代理店のご契約者さま
    • 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
    • その他当社が適用妥当と判断する者
  • (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長
継続契約の締結手続猶予
(2025年4月3日まで)
保険料の払込猶予
(2025年4月30日まで)
  • (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長
継続契約の締結手続猶予  ×
保険料の払込猶予
(2025年4月30日まで)
  • 「災害復旧等車両」のお取扱
    災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等の公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、<対象地域>および使用の本拠を問わず、被災地において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、特別措置の適用が可能です。
  • 2.1以外のご契約者さま
  • (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長
継続契約の締結手続猶予
(2025年4月3日まで)
保険料の払込猶予
(2025年4月30日まで)
  • (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長
継続契約の締結手続猶予  ×
保険料の払込猶予  ×
  • 「災害復旧等車両」のお取扱
    災害復旧等車両については、<対象地域>および使用の本拠を問わず、被災地において 救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、特別措置の適用が可能です。

車検対象外車

  • 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者さま
    • 災害救助法適用地域内に居住するご契約者さま
    • 今回の災害で被災されたご契約者さま
    • 今回の災害で被災した保険会社、お取扱代理店のご契約者さま
    • 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
    • その他当社が適用妥当と判断する者
継続契約の締結手続猶予
(2025年4月3日まで)
保険料の払込猶予
(2025年4月30日まで)
  • 2.1以外のご契約者さま
継続契約の締結手続猶予  ×
保険料の払込猶予  ×
    • 「災害復旧等車両」のお取扱
      災害復旧等車両については、被災地において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、特別措置の適用が可能です。

    上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のお客さまデスクまでお問い合わせください。