• 2023年08月01日

<自賠責保険>特定小型原動機付自転車の保険料返還について

改正道路交通法(2023年7月施行)により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されました。
自賠責保険では2024年4月以降、特定小型原動機付自転車の保険料区分が新設される予定です。
同区分の新設が確定し、現行の原付動機自転車の保険料より安くなる場合、所定の条件を満たしたご契約について差額保険料の一部が返還される予定となりますので、ご案内します。

1.対象契約

新車種区分の特定小型原動機付自転車の保険料が現行の原動機付自転車の保険料より安くなる場合、以下の(1)~(3)全てに該当するご契約に対して、保険期間や始期日等に応じた保険料の一部が返還される予定です。

<対象契約>

  • (1)保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
  • (2)車種区分が原動機付自転車の契約
  • (3)標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約

2.保険料返還について

以下サイトにメールアドレスをご登録いただきますと、保険料の一部の返還が決定され、準備が整い次第、返還に必要な対応(保険料返還手続書類の請求等)をご案内します(2024年2月頃を予定)。
詳細は以下サイトにてご案内しておりますので、ご確認ください。