<自賠責保険>特定小型原動機付自転車の保険料返還について
改正道路交通法(2023年7月施行)により、特定小型原動機付自転車の交通方法に関する規定が施行されています。
自賠責保険では、保険始期が2024年4月1日以降のご契約について、特定小型原動機付自転車の車種区分が新設されました。
車種区分の新設に伴って、所定の条件を満たしたご契約については、一部保険料(2024年4月以降の期間の差額保険料)をご返還しますので、詳細は下記をご確認ください。
1.保険料返還の対象契約
以下の(1)~(3)全てに該当するご契約に対して、一部保険料(2024年4月以降の期間の差額保険料)をご返還します。(差額保険料が100円未満となる場合は、返還の対象外となります。)
<対象契約>
- (1)保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降のご契約
- (2)車種区分が原動機付自転車のご契約
- (3)標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できるご契約
2.保険料返還のためにご対応いただきたいこと
上記の対象契約に該当する場合は、以下Webサイトにメールアドレスのご登録をお願いします。
2024年2月下旬頃、ご登録いただいたメールアドレス宛に保険料返還の手続方法がご案内されますので、お手続きをお願いします。