10月25日の大雨により被害を受けられた皆さまへ
10月25日の大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
ご連絡窓口
インターネットから
お電話での事故のご連絡は、つながりにくい場合がございます。
スムーズに受付が可能なインターネットからのご連絡をご利用くださいますようお願い申し上げます。
事故受付センター(24時間365日受付)
よくあるご質問
10月25日豪雨災害による特別措置のご案内
10月25日の豪雨災害について、災害救助法の個別適用はありませんが、被害の状況および台風15号・19号の対応との関係に鑑み、台風15号・19号と同様の特別措置を適用します。
これにより、台風15号または19号による被災がない場合でも、10月25日の豪雨により被災している場合は、特別措置の適用対象となります。
- 1.特別措置の対象
台風15号または19号による災害救助法適用地域において、10月25日の豪雨により被災した場合は、特別措置の対象となります。 - 2.特別措置の内容
「継続契約の手続猶予」、「保険料の払込み猶予」について、災害救助法適用日(下記3.)から6ヵ月後の末日を期限として猶予します。 - 3.特別措置の起算日
台風15号または19号による災害救助法適用日とします。
災害救助法の適用日、適用地域は下記でご確認ください。