• 2020年03月31日

白内障手術における「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」の先進医療からの削除について

白内障手術において利用実績が多い「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」が、厚生労働省の定める「先進医療」から2020年4月より削除されます。
先進医療から削除される技術については、保険始期日にかかわらず先進医療費用保険金等の支払対象外となりますので、ご留意ください。

1.2020年度診療報酬改定時の先進医療からの削除

2020年3月27日に厚生労働省から告示が出され、白内障手術において利用実績が多い「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等※が4月1日より先進医療から削除されます。

  • 「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」のほかに「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」等も削除されます。詳細は「厚生労働省告示(告示日:2020年3月27日)」もしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

2.上記に伴う保険金の支払可否

  • 1.団体総合生活補償保険および傷害保険の「先進医療費用保険金」等、先進医療に要する費用の補償においては、先進医療の定義を「厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるもの」としています。 そのため「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等、先進医療から削除される技術は、4月1日以降に治療を受けた場合、保険始期日にかかわらず先進医療費用保険金等の支払対象外となります。

    <先進医療の追加・削除があった場合の支払可否>
    先進医療に追加された場合 追加日以降、先進医療費用保険金の支払対象
    先進医療から削除された場合 削除日以降、先進医療費用保険金の支払対象外
  • 2.なお「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」は、4月1日以降も健康保険との併用が認められることとなりましたので、引き続き団体総合生活補償保険の「疾病手術保険金」等、健康保険に連動し疾病手術を補償する保険金の支払対象となります。