• 2013年8月1日

GK ケガの保険改定のお知らせ

「GK ケガの保険」は、商品改定および料率改定を行いました。これに伴い、補償内容や保険料を変更しており、特に補償内容については大幅な変更となっています。
(平成25年10月1日以降を始期日とするご契約が対象となります。)

1.商品が変わります

2.プランが変わります

3.補償内容が変わります

変更の概要は下記のとおりです。特に補償範囲が縮小となる変更については、変更内容を十分ご確認ください。

  • 補償範囲の縮小が含まれる項目に縮小または一部縮小を、拡大が含まれる項目に拡大または一部拡大を付しています。
(1) 後遺障害保険金
の見直し

縮小

保険金のお支払方法を変更します。

改定前 傷害保険独自の「支払区分表」に基づいてお支払いしていました。
改定後
  • 政府労災に準拠した「後遺障害等級表」に基づいてお支払いします。
  • お支払いの対象を比較的重度の後遺障害に限定します(「後遺障害等級第1~7級限定補償特約」を自動セット)。
  • なお、「企業等の災害補償規定等特約」をセットする場合は、「後遺障害等級第1~7級限定補償特約」をセットしないお引受も可能です。
(2) 入院保険金の見直し

一部縮小 一部拡大

  • 入院保険金をお支払いする場合として、「平常の業務に従事することまたは平常の生活ができない場合」を要件としていましたが、この要件を廃止します。
  • 入院に準ずる状態(両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合等)も入院とみなしていましたが、この取扱いを廃止します。
  • 1泊2日以上の入院だけでなく、日帰り入院もお支払いの対象とします。
(3) 手術保険金の改定

一部縮小 一部拡大

補償対象、保険金のお支払方法を変更します。

補償対象
  • 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により「手術料」が算定される手術をお支払いの対象とします。なお、歯科 診療報酬点数表に「手術料」の算定対象として列挙されている診療行為や先進医療に該当する診療行為のうち、上記に相当するものもお支払いの対象とします。 一方、現在のご契約で手術保険金のお支払いの対象となっているものでも、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により「処置料」等が算定されるドレ ナージ等の診療行為はお支払いの対象外とします。
  • 「手術料」が算定される手術であっても、以下の[1]~[2]の軽微な手術はお支払いの対象外とします。
  • [1]創傷処理
  • [2]皮膚切開術
  • [3]デブリードマン
  • [4]骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
  • [5]抜歯手術
  • 入院保険金が支払われない場合(通院治療のみの場合)であっても、入院保険金の支払対象期間内に受けた手術(日帰り手術)であれば、お支払いの対象とします。
保険金のお支払方法

手術保険金は、入院保険金日額に所定の倍率を乗じた額をお支払いしますが、その倍率を次のとおり変更します。

改定前 手術の種類に応じた普通保険約款別表に掲げる倍率(10、20、40倍)
改定後
  • [1]入院中の手術・・・10倍
  • [2]入院中以外の手術・・・5倍
(4) 通院保険金の見直し

一部縮小 一部拡大

  • 通院保険金をお支払いする場合として、「平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じた場合」を要件としていましたが、この要件を廃止します。
  • お支払いの対象を実際に通院された日のみとし、ギプス等を常時装着されていても実際に通院されていない場合はお支払いの対象外とします。
  • 支払限度日数を90日から30日に短縮します。事故の日からその日を含めて支払対象期間(180日)において通院した日数に対し、支払限度日数(30日)を限度に通院保険金をお支払いします。
  • 当社がお支払いする通院保険金は、保険期間を通じ、「本人」、「配偶者」、「親族である被保険者」ごとに、支払限度日数をもって限度とします。(「通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約」を自動セット)
  • なお、「企業等の災害補償規定等特約」をセットする場合のみ、支払限度日数を90日とすることができます。
(5) 「酒気帯び運転」の補償対象外化

縮小

「保険金をお支払いしない場合」として規定する事由のうち、「酒酔い運転」を「酒気帯び運転」(道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態での運転)に変更します。
(6) 「入浴中の溺水」の補償対象外化

縮小

「入浴中の溺水(注)」を「保険金をお支払いしない場合」に追加します。ただし、入浴中の溺水が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金をお支払いします。

  • (注)溺水・・・水を吸引したことによる窒息をいいます。
(7) 「誤嚥(えん)性肺炎」の補償対象外化

縮小

「誤嚥(えん)(注)によって生じた肺炎」を「保険金をお支払いしない場合」に追加します。誤嚥(えん)が生じた原因が傷害であっても、誤嚥(えん)によって生じた肺炎により死亡・入院等に至った場合には、保険金をお支払いしません。

  • (注)誤嚥(えん)・・・食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(8) 建物火災の
補償対象外化

縮小

交通傷害プランにおいて、次の事由によるケガを補償対象外とします。

  • [1]道路通行中の被保険者が、次のいずれかに該当する事故によって被ったケガ
    • ア.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下
    • イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
    • ウ.火災または破裂・爆発
  • [2]建物火災
(9) 親族の範囲の変更

拡大

家族型補償および賠責系特約の被保険者について、親族の範囲を次のとおり拡大します。

  • 本人または配偶者と「生計を共にする」ことを要件としていましたが、この生計同一要件を不要とします。
  • 配偶者のみの親族を新たに親族の範囲に含めます。
(10) 育英費用補償特約
の改定

普通保険約款において、政府労災に準拠した「後遺障害等級表」に基づいて、後遺障害保険金の支払割合を規定することに伴い、「保険金をお支払いする場合」を次のとおり変更します。

改定前 普通保険約款別表「後遺障害保険金支払区分表」に掲げる区分において100%の割合に認定された場合
改定後

次の状態となった場合

  • [1]後遺障害が普通保険約款別表「後遺障害等級表」の第2級に掲げる保険金支払割合以上の保険金支払割合に認定された場合
  • [2]後遺障害が普通保険約款別表「後遺障害等級表」の第3級(3)または(4)に掲げる後遺障害に該当した場合
(11) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約の「目撃者」の範囲の拡大

拡大

本特約では、「同伴競技者以外の第三者」によるホールインワンまたはアルバトロスの目撃が保険金お支払いの要件となりますが、従来認めていなかった「帯同者」および「ゴルフコンペ参加者」を目撃者として取扱います。
(12) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約の家族型の廃止

縮小

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約について、家族型、夫婦型、本人・親族型用の販売を停止します。ご継続商品では傷害基本補償の被保険者本人のみが本特約の被保険者となります。
(13) 特約の新設

次の特約を新設します。

  • 就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約
  • 遭難捜索費用補償特約
  • 企業等の災害補償規定等特約

など

(14) 特約の廃止

次の特約を廃止します。

  • 顔面傷害による入院保険金および通院保険金2倍支払特約
  • 第三者の加害行為による保険金2倍支払特約
  • 訴訟の提起に関する特約

など

4.保険料が変わります

料率改定を実施し、保険料を変更します。

保険料は職業・職種(職種級別)によらず一律となります。

5.保険料の払込方法が変わります

商品改定実施に伴い、保険料の払込方法が一部変更(追加および廃止)となります。

(1) 直接集金(12回払)の廃止 直接集金分割払(12回払)を廃止し、12回払は口座振替のみとします。
(2) 保険料払込取扱票払
(コンビニ払)の開始
保険料払込取扱票によりコンビニ等で保険料をお支払いいただけるようになります。
(「初回保険料払込取扱票・請求書払特約」をセット)。