• 2011年10月5日

保険料控除制度の概要および、保険料控除証明書の発行について

1.保険料控除制度の概要

対象となるご契約の保険料をお支払いいただいた場合に、所得税と住民税の負担を軽減できる制度を保険料控除制度といいます。保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間にお支払いいただいた保険料の一定額を課税所得から控除することができます。
保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類があります。

(1)地震保険料控除制度の概要

<対象となるご契約>
〔1〕地震保険契約 保険契約者ご自身、もしくは保険契約者と生計を共にする配偶者・その他の親族が所有し、常時住居として使用される建物またはこれらの方が所有する家財を保険の対象とする地震保険契約が、地震保険料控除の対象となります。
〔2〕経過措置が適用される
長期損害保険契約(※1)
地震保険ではない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、下記のすべてを満たしている契約は、地震保険料控除制度における経過措置の対象となり、地震保険料控除が適用されます。
  • 1)保険期間の開始日が平成18年12月31日以前のご契約
  • 2)保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立保険のご契約
  • 3)平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続がないご契約(※2)
  • (※1)地震保険にご加入でない場合でも、保険料控除証明書の名称は「地震保険料控除証明書」として作成しています。
  • (※2)変更があった場合は、その年の1月1日に遡って経過措置の対象外となります。なお、地震保険料のみの変更は「保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続」に含まれません。また、「保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続」には、払込方法の変更によるものも含まれます。
    (例)団体扱・集団扱から脱退(退職等)したため、保険料が変更となった 等
<地震保険料控除の適用限度額(※)>

  • (※)1つのご契約(証券番号単位)で、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方の控除のみ適用できます。
    複数のご契約を通じ、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料を合算する場合の限度額は、所得税が50,000円、住民税25,000円となります。

(2)生命保険料控除制度の概要

<対象となるご契約(※)>
  • (1)終身医療保険・医療保険(定期タイプ)
  • (2)ViV終身・ViV定期
  • (3)V-CARE
  • (4)介護費用保険
  • (5)積立介護費用保険
  • (6)傷害疾病保険
  • (7)積立傷害疾病保険
  • (8)所得補償保険
  • (9)長期所得補償保険
  • (10)積立所得補償保険
  • (11)積立ガン保険
  • (※)「年金払積立傷害保険」は、生命保険料控除の対象ではありません。
<新制度・旧制度の適用基準>

生命保険料控除制度は、平成22年度の税制改正において、平成24年1月1日以降の始期契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。
当社でのご契約について生命保険料控除の対象となるものは、旧制度では「旧一般生命保険料控除」が、新制度では「介護医療保険料控除」が適用される区分になります。

〔1〕新制度が適用される契約
  • 1)保険始期が平成24年1月1日以降の契約
  • 2)保険始期が平成23年12月31日以前の契約のうち、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途セット等により、契約内容の変更が行われた契約
〔2〕旧制度が適用される契約 保険始期が平成23年12月31日以前の契約のうち、上記〔1〕 2) に該当しない契約
<生命保険料控除の適用限度額>
(1)介護医療保険料控除(新制度)(※)
  年間のお支払保険料 年間の生命保険料控除の限度額
所得税
(国税)
20,000円まで 控除対象保険料の全額
20,000円超 40,000円まで 控除対象保険料の1/2+10,000円
40,000円超 80,000円まで 控除対象保険料の1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
住民税
(地方税)
12,000円まで 控除対象保険料の全額
12,000円超 32,000円まで 控除対象保険料の1/2+6,000円
32,000円超 56,000円まで 控除対象保険料の1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
  • (※)1つのご契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ新制度の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を合算した限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。
    なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。
(2)旧一般生命保険料控除(旧制度)(※)
年間のお支払保険料 年間の生命保険料控除の限度額
所得税
(国税)
25,000円まで 控除対象保険料の全額
25,000円超 50,000円まで 控除対象保険料の1/2+12,500円
50,000円超 100,000円まで 控除対象保険料の1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
住民税
(地方税)
15,000円まで 控除対象保険料の全額
15,000円超 40,000円まで 控除対象保険料の1/2+7,500円
40,000円超 70,000円まで 控除対象保険料の1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
  • (※)1つのご契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ旧制度の一般生命保険料、個人年金保険料を合算した限度額は、所得税が100,000円、住民税が70,000円となります。
    なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。

2.保険料控除証明書の発行

(1)保険料控除証明書の種類

「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当する個人のご契約について、「保険料控除証明書」を発行していますので、「年末調整」または「確定申告」の際にご使用ください 。

〔1〕ご契約・ご継続いただいた年 保険証券・保険契約継続証・ご契約内容の確認方法のご案内(ハガキ)の下または右横に「保険料控除証明書」を付属しています。保険証券等から切り離してご使用ください。
(ただし、地震保険の自動継続時に送付の「地震保険契約継続証」には「保険料控除証明書」は付属していませんので、下記〔2〕の「保険料控除証明書(ハガキ)」をお送りしています。)
〔2〕ご契約・ご継続いただいた年の翌年以降 毎年10月中旬~下旬にかけて、ご契約住所あてに「保険料控除証明書(ハガキ)」をお送りしてします。
<ご注意>
  • 勤務先から保険料を給与控除している団体(扱)契約の場合は、勤務先(団体さま)に年末調整用として資料やデータを送付しています。ただしご契約・ご継続いただいた年につきましては上記〔1〕のとおり保険料控除証明書も発行していますので、年末調整用の資料やデータで証明を得られない場合にご使用ください。
  • 法人のご契約は、保険料控除証明書発行の対象外となります。
  • 「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当しない自動車保険等は、保険料控除証明書発行の対象外となります。

(2)控除対象保険料

〔1〕分割払のご契約 その年の1月1日から12月31日までの保険料を所定の払込期日にお支払いいただいたものとして算出しています。
〔2〕一時払のご契約 一時払保険料を保険期間(年数)で割って算出しています。
<ご注意>
  • ご契約内容によって異なる場合がありますので、証明書に記載の説明をご参照ください。
  • 「保険料控除証明書」の発行以降に、ご契約内容の変更手続等をされた場合は、「控除対象となる保険料が変更」または「控除対象外」となることがあります。

(3)保険始期と実際の保険料お支払いのタイミングが年をまたぐご契約に関するご注意

12月始期の地震保険(積立火災保険とあわせてご契約いただいている地震保険を除きます)等につきましては、保険始期と実際の保険料お支払いのタイミングが年をまたぐケースが発生します。
お支払方法や実際に保険料をお支払いいただいた時期に応じて「保険料控除証明書」をご使用ください。

<平成26年12月始期のご契約の場合>
初回保険料のお支払方法 控除対象年
口座振替 平成27年
クレジットカード払(登録方式) 表示しておりません。(※1)
払込票払 表示しておりません。(※2)
団体扱・集団扱 (※3)
上記以外 平成26年
  • (※1)クレジットカード払(登録方式)は、ご契約時から平成27年1月末までにクレジットカード払の登録手続を完了していただくこととしていますので当社より送付の「クレジットカード払手続完了のお知らせ」に記載の手続完了日が属する年が控除対象年となります。
  • (※2)払込票払は、ご契約時から平成27年1月末までに「払込取扱票」を利用して保険料をお支払いいただくこととしていますので、実際に保険料をお支払いいただいた年が控除対象年となります。
  • (※3)12月始期のご契約に限らず、団体・集団ごとに設定された初回払込月が属する年を表示しています。
<平成25年以前の12月始期のご契約の場合(2年以上の長期契約の2年度目以降の場合)>
クレジットカード払(登録方式)、払込票払のご契約につきましては、「保険料控除証明書(ハガキ)」に控除対象年を表示しておりません。ご契約・ご継続の初年度に適用した控除対象年に応じて、控除対象年(保険始期日応当日の属する年または翌年)を記入してください。

★上記内容および所得税・住民税の取扱いは、平成26年(2014年)9月現在のものです。