• 2011年10月5日

生命保険料控除制度改正についてのご案内

生命保険料控除制度は、平成22年の税制改正において改組され、平成24年1月1日以降始期契約等(後記2. ご参照)より、従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、新たに「介護医療保険料控除」が創設されました。その概要を下記のとおりご案内いたします。

1.介護医療保険料控除の創設

生命保険料控除制度については、平成24年1月1日以降始期契約等(後記2. ご参照)より、従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、新たに「介護医療保険料控除」が創設されました。

  • 損害保険会社の取扱商品(医療保険、介護保険、所得補償保険等)は、旧制度では「一般生命保険料控除」に該当し、新制度では「介護医療保険料控除」に該当します。

生命保険料控除制度(旧制度・新制度)の対象となる当社商品(契約)

「終身医療保険・医療保険(定期タイプ)」 「ViV終身・ViV定期」 「V-CARE」 「介護費用保険」 「積立介護費用保険」 「傷害疾病保険」 「所得補償保険」 「長期所得補償保険」 「積立所得補償保険」 「積立傷害疾病保険」 「積立ガン保険」 等

2.新制度「介護医療保険料控除」が適用されるご契約

生命保険料控除制度の対象である医療・介護・所得等を補償する商品のうち、新制度「介護医療保険料控除」が適用されるご契約は以下のとおりです。

  • (1)保険始期日が平成24年1月1日以降のご契約(継続契約を含みます。)
  • (2)保険始期日が平成23年12月31日以前のご契約のうち、平成24年1月1日以降に医療・介護・所得等を補償する特約の中途セット等によりご契約内容の変更が行われたご契約(団体契約の場合は、契約単位で特約の中途セット等が行われたご契約)
  • (2)に該当しない既存のご契約は、引続き旧制度の「一般生命保険料控除」が適用されます。

3.生命保険料控除の対象保険料

旧制度 新制度
保険料控除の対象は、主契約に基づき判定し、該当した場合に主契約およびそれにセットされる特約に係る保険料が控除対象となります。 保険料控除の対象は、主契約またはセットされる特約毎に判定し、該当した保険料が控除対象となります。
(傷害のみに起因して保険金が支払われる特約等については控除対象外となります。)
そのため、同一の補償内容の契約であっても、旧制度と新制度で控除対象となる保険料が異なる場合や、旧制度では控除対象とならなかった契約が、新制度では控除対象となる場合があります。

4.新制度の適用控除額

新制度における所得税および住民税の控除額は以下のとおりです。

所得税の生命保険料控除

住民税の生命保険料控除

  • (注)旧制度と新制度の対象契約の双方にご加入の場合
    旧制度が適用されるご契約と新制度が適用されるご契約の双方にご加入の場合、「一般生命保険料控除」について(1)~(3)のいずれかの控除額を選択することができます。(「個人年金保険料控除」についても同様です。)
    (1) 旧制度に係る控除額
    (2) 新制度に係る控除額
    (3) (1)と(2)の合計控除額(ただし、新制度の控除限度額が適用されます。)
    なお、全体の控除限度額は所得税120,000円、住民税70,000円となります。