財形傷害保険にご加入いただいているお客さまへ/
平成22年4月1日以降、保険法施行等に伴い、財形傷害保険の約款を改定します。
平成22年4月1日の保険法の施行に伴い、財形傷害保険普通保険約款の改定を実施することといたしました。
お客さまにご加入いただいております財形傷害保険契約につきましても、普通保険約款の規定に基づき、4月1日以降は、改定後の普通保険約款を適用させていただきます。(保険法についてはこちらをご参照ください。)
主な改定点、改定後の普通保険約款等につきまして、下記のとおりご案内いたします。
なお、今回の改定は、保険法の規定にあわせた変更と約款文言の平易化等を実施するもので、お客さまの積立金残高への影響はなく、また、予定利率にも変更はございません。
財形傷害保険 普通保険約款の主な改定概要
改定点 | 内容 |
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(1)保険金のお支払時期 |
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(2)代理請求人制度の導入 |
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(3)重大事由による解除 |
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(4)重過失免責を規定 |
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(5)ウイルス性食中毒が傷害に含まれないことの明確化 |
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(6)告知義務・通知義務 |
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改定後の普通保険約款
財形傷害保険の保険金請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの代理人を含みます。)が保険金の請求を行う際の書類をご案内します。