個別項目における当社の対応
保険法の施行(平成22年4月1日)に伴う当社商品の対応につき、以下の通りご案内します。
なお、それぞれの商品の取扱いの詳細は、各商品のパンフレット、「重要事項のご説明」、普通保険約款等でご確認ください。
- ※事業リスクを補償する損害保険については、一部取扱いが異なります。詳細はこちら
1.共通事項
(1)告知義務
保険契約を締結する際には、保険契約者や被保険者が、当社に対して告知をいただく必要がありますが、保険法のとおり、危険に関する「重要な事実」のうち、当社が保険申込書等で「告知事項」としておたずねする項目に保険契約者等が回答いただく形で告知をいただきます(質問応答方式)。
なお、故意または重大な過失により事実を告知されなかった場合または事実と異なる告知がなされた場合には保険契約を解除させていただくことがありますが、その場合でも、解除の前に発生していた事実等と事故の発生に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
(2)通知義務(危険増加による解除)
告知事項のうち、内容に変更が生じた場合には遅滞なく当社まで通知いただく必要のある事項としてご契約時に「重要事項のご説明」などでお知らせした項目(通知事項)について、故意または重大な過失により遅滞なく通知されなかった場合には、保険契約を解除させていただくことがあります。
なお、この場合においても、変更の事実等と事故の発生に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
(3)危険の減少
保険の対象(お住まい・ご契約のお車など)の用途の変更や被保険者のご職業の変更などにより、事故の危険度が著しく減少した場合には、当社にご通知いただき、ご通知の内容に応じて保険料を返還します。
(4)保険金のお支払時期
ご請求手続が完了してから原則として30日以内に保険金をお支払いすることとし、当社が保険金をお支払いするために特別な照会または調査(下表を参照ください。)が不可欠な場合には、保険金をお支払いするために確認が必要な事項とその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき方にご通知し、その時期までに保険金をお支払いします。
当該期間を経過した後は、当社は遅滞の責任を負うことになります。ただし、保険契約者等が当社の調査を妨げた場合等を除きます。
期間を延長する場合の例 | 延長後の日数 |
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[1]警察等の公の機関による捜査・調査結果の照会が不可欠な場合 | 180日 |
[2]医療機関、検査機関などの専門機関による診断、鑑定等の結果の照会が不可欠な場合 | 90日 |
[3]後遺障害の内容・程度を確認するため、医療機関による診断、専門機関による審査等の結果の照会が不可欠な場合 | 120日 |
[4]災害救助法が適用された災害の被災地域における調査が不可欠な場合 | 60日 |
[5]日本国外における調査が不可欠な場合 | 180日 |
- (注)商品により異なる場合があります。
(5)重大事由による解除
故意に事故を発生させたり、保険金請求について詐欺を行うなど、保険契約の存続を困難とする重大な事由があった場合には、当社から保険契約を解除させていただくことがあります。
(6)保険料の返還の制限
保険契約が無効である場合や取り消された場合、次に該当する場合を除いて当社は保険料を返還します。
- [1]保険契約者等の詐欺または強迫を理由として、当社が契約を取り消した場合。
- [2]保険契約者等が既に事故発生していることを知っていて保険契約者が保険契約の申込みを行った場合。
(7)重複保険
同一の対象物に複数の損害保険が締結された重複保険契約については、先に締結した契約を優先したり、それぞれの契約で支払うべき金額を按分したりすることなく、独立した責任額の全額を補償します。(ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。)
(8)請求権代位
当社が保険金を支払った場合に代位取得する被保険者の権利は、次の「いずれか少ない額」とし、被保険者の損害復旧に有利な取扱いとなります。
- [1]当社が支払った保険金の額
- [2]被保険者が事故で取得した債権額([1]が損害額に不足する場合は、債権額から不足額を差し引いた額)
(9)消滅時効
保険金請求権等にかかる消滅時効期間について、商法の「2年」から「3年」に延長されます。
(10)解除の効力
解除の効力は、解除した時から将来に向かってのみ生ずることとなります。 ただし、解除前に発生した事故であっても、解除の原因となった事実と事故の間に因果関係がある場合には、保険金はお支払いしません。
2.「賠償の保険」(賠償責任保険)の関連事項
(1)先取特権(さきどりとっけん)
賠償責任保険契約で補償される事故が発生した場合、その事故に関して損害賠償請求権を有する方(被害者)は、被保険者(加害者)が破産等をした場合においても保険金請求権から他の債権者に優先して損害賠償金の支払を受ける権利(先取特権)を有します。
当社は、次の[1]および[2]にしたがって保険金をお支払いします。
- [1]被保険者(加害者)が損害賠償請求権を有する方(被害者)に損害の賠償をする前
- 被保険者(加害者)の指示がある場合、または、損害賠償請求権を有する方(被害者)が先取特権を行使した場合、損害賠償請求権を有する方(被害者)に保険金をお支払いします。
- 損害賠償請求権を有する方(被害者)の承諾を得た場合、被保険者(加害者)に保険金をお支払いします。
- [2]被保険者(加害者)が損害賠償請求権を有する方(被害者)に損害の賠償をした後
- 被保険者(加害者)に保険金をお支払いします。
また、保険金請求権(保険法施行より前に発生した事故にかかる保険金請求権は除きます。)は、損害賠償請求権を有する方(被害者)以外の方に譲渡すること、質権を設定すること、および、差押えをすることができません。
3.「ヒトの保険」(傷害保険等)の関連事項
(1)被保険者の同意
傷害保険契約等の傷害疾病定額保険において、保険契約者と被保険者が異なる場合には、原則として被保険者の同意がなければ、効力は発揮しません。ただし、死亡保険金のみ支払う契約以外の契約であり、かつ、被保険者またはその相続人が保険金受取人に指定される場合には、例外的に被保険者の同意がなくても効力が生じます。
(2)被保険者による解除請求
保険契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる傷害保険契約等において、次のいずれかの要件を満たす場合に、被保険者からの解約(離脱)請求を認める規定が設けられました。
- [1]契約締結時に被保険者の同意を取得していない場合
- [2]保険金目的で事故を起こそうとしたり、保険金の詐欺行為をしたり、その他被保険者の信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
- [3]保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了(例えば、離婚)等、被保険者の同意の基礎となった事情が著しく変更した場合
- (注)所得補償保険などの傷害疾病損害保険では、上記[1]~[3]の要件を満たさない場合でも、保険契約者と被保険者との間で解約請求を行わない旨の別段の合意がある場合を除き、請求を行うことができます。
被保険者からの解約請求は、原則として被保険者から保険契約者にお申し出いただくことになりますが、一定の要件を満たす場合には、当社でお申し出を受け付けます。具体的な要件・方法は約款でご確認ください。
(3)遺言による保険金受取人の変更
傷害保険契約等において、遺言により保険金受取人の変更ができるようになります。
ただし、相続人の方が当社に変更の通知をいただく前に、当社が既に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしていた場合には、二重での保険金のお支払はできません。
(4)保険金受取人による介入権
差押債権者、破産管財人等の債権者が、債権の弁済を受けるため保険契約を解約しようとした場合であっても、保険金受取人の利益を守るため、保険契約を存続させることのできる制度(介入権制度)が新設されました。
保険金受取人(注)は、債権者の解約請求が当社にあった時から1か月を経過するまでの間に、介入権を行使することについて保険契約者の同意を得た上で、解約返れい金と同額を債権者に支払い、その旨を当社に通知することによって保険契約を存続させることができます。
- (注)保険契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者に限ります。(保険契約者の方は除きます。)
4.「モノの保険」の関連事項
(1)超過保険
保険契約締結時に、保険金額が保険価額を上回っている状態(超過保険)であった場合、保険契約者等が「善意」でかつ「重大な過失がない」場合には、保険契約者が超過部分を取り消すことができます。
(2)損害額の算定
保険価額を約定した契約について、協定保険価額(約定保険価額)は実際の保険価額を「著しく」超える場合、損害額は実際の保険価額によって算定します。
(3)保険価額の減少
保険の対象(お住まい・ご契約のお車など)の価額が著しく減少した場合には、保険金額(ご契約金額)の減額をご請求いただくことにより、その内容に応じて保険料を返還します。
5.事業リスクを補償する損害保険について
事業リスクを補償する以下の損害保険契約については、上記と一部取扱いが異なることがあります。
詳細は、各商品のパンフレット、重要事項に関する説明書類、普通保険約款等でご確認ください。
- [1]海上保険(貨物保険・船舶保険)、航空機保険・航空運送保険・航空機の事故による損害の賠償責任保険
- [2]原子力財産保険・原子力損害賠償責任保険
- [3]事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険(傷害疾病損害保険に該当するものを除く)