クーリングオフ

保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。

クーリングオフは、当ページに掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日またはクーリングオフ説明書の受領日のいずれか遅い 日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、当ページに掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を当社へ郵送(8日以 内の消印有効)してください。
なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。

また、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。

クーリングオフができないご契約

  • 保険期間が1年以下の契約
  • 営業または事業のための契約
  • 法人または社団・財団等が締結された契約
  • 質権が設定された契約
  • 第三者の担保に供されている契約
  • 通信販売特約に基づき申し込まれた契約

クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。
また、代理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割りに払い込んでいただくことがあります。

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