- 保険期間が1年以下の契約
- 営業または事業のための契約
- 法人または社団・財団等が締結された契約
- 質権が設定された契約
- 第三者の担保に供されている契約
- 通信販売特約に基づき申し込まれた契約
クーリングオフ
1.クーリングオフとは
保険期間が1年を超える長期契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。
ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
クーリングオフができないご契約
2.お申出いただける期間
お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日またはクーリングオフ説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
- ※クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
3.お申出の方法
上記期間内に必ず、当ページに掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を当社へ郵送(8日以内の消印有効)してください。
- ※代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。
4.クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
ただし、前記「2.お申出いただける期間」のとおりクーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
お申出フロー
- ①ご契約内容が「クーリングオフができないご契約」に該当しないことをご確認ください。
- ②ご希望のお申出方法(お申出フォームまたは書面)でお申出ください。
- お申出フォームよりお申出を希望する場合は、下記リンク先よりお申出ください。
- 書面よりお申出をご希望の方は下図のような書面でお申出ください。
<書面のイメージ>