• 2021年12月24日

自動車保険の商品パンフレット等における「新車特約」表記の一部訂正のお知らせ

自動車保険の各種商品パンフレット、『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』等に記載している「新車特約」のご説明の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
なお、当社オフィシャルサイトに掲載している訂正対象の印刷物等につきましては、2022年1月上旬に訂正版を掲載する予定です。

訂正内容

1. 対象の特約

自動車保険「新車特約」

2. 対象の印刷物等

自動車保険の各種商品パンフレット、『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』(第1部 ご契約の手引き)

  • 「第2部 普通保険約款・特約」では正しい補償内容を掲載しております。

3. 誤りの箇所

下表のとおり、補償内容に関して不要な注釈が誤って記載されていたため、これを削除して訂正します。
なお、訂正内容は同じであるものの、対象の印刷物等により注釈番号が異なることがございます。

【正誤表】
(例)『GK クルマの保険<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』(2022年1月1日以降始期契約用)5頁の場合

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)
<お車を買い替えた場合> 買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)(注3)と新車保険価額のうち、いずれか低い額<全損(修理費が車両保険金額以上となる場合)ではあるがお車を修理した場合> 修理費(注4
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)
<お車を買い替えた場合> 買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と新車保険価額のうち、いずれか低い額 <全損(修理費が車両保険金額以上となる場合)ではあるがお車を修理した場合> 修理費(注3
(中略) (中略)
  • (注3)取得価額が、車両価額協定保険特約の損害の額(修理費等)を下回る場合は、その損害の額(修理費等)を取得価額として車両保険金をお支払いします。
削除
  • (注4全損の場合に限ります。
  • (注3全損の場合に限ります。

※ 変更箇所を赤字記載しています。

以上