プレミアムプラン

プレミアムプランなら、FOB・CFR輸出やCIF輸入等の貴社に保険手配義務がない場合でも万一に備えることが可能です。

輸出・三国間貿易の場合

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    例えば、こんなときの備えとして…
    • 貨物の輸送中に買主が倒産!
    • 商品違いなど売買契約違反を理由に買主が貨物の引取を拒絶!
    • 相手国内で紛争が発生し、輸入手形の買取停止命令が発令!
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    買主が船積書類を引き取らず、手形が決済されない事態が発生
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    このような場合、貨物に対する危険負担は、船積時に遡って売主に再び戻ります。この場合、買主が手配した保険は売主が利用することができないため、貨物は航海中を通じて危険にさらされているにもかかわらず、結果的に無保険になってしまいます。

プレミアムプランなら、このような事態に遭遇した場合でも、貨物に物的損害が生じた場合にはContingency Insurance Clause(プレミアムプランの場合に自動セット)に基づき、当該損害を補償します。

  • Contingency Insurance Clauseは回収が不能となった債権そのものを補償するものではありません。
  • 「本邦仕出地における輸出本船船積み完了までの区間」の貨物の損害は補償の対象とはなりません。当該区間の補償については、別の商品(新・物流包括保険(サポートワン)、輸出FOB保険等)をご案内させていただきます。

輸入の場合

貴社がCIFなど売主側で保険を手配する売買条件で輸入する場合でも、売主が手配した保険の保険会社から十分な補償を受けることができないことがあります。本来支払われるべき売主手配の保険から保険金の支払いが行われない場合などに、Back up Insurance Clauseに基づき、貴社が被る損害を補償します。

  • 補償内容はグローバル・サポートワンの基本条件に従います。ただし、ICC(C)で補償される損害、Institute War Clauses (Cargo)またはInstitute Strikes Clauses (Cargo)で補償される損害、共同海損犠牲損害および共同海損費用、原保険者の経済的破綻・破産・解散・事業の停止の結果生じた不払いによる損害は補償の対象となりません。

オプション特約

セット可能な特約
Waiver of Subrogation Clause(求償権放棄特約)

保険金をお支払いした際に、当社が取得する内陸運送業者等に対する損害賠償請求権を放棄する場合にセットします。