このページは保険の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレットPDFをご覧ください。
- ※2020年9月末をもって販売を停止いたしました。
- ※2017年1月1日~2020年9月30日始期契約についてのご説明です。
- ※2016年12月31日までの始期契約の方は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
生活サポート一時金支払特約
足を「骨折」「脱臼」したとき
日常生活に与える影響が大きい足の「骨折」「脱臼」に対し、一時金をお支払いします。
- ※足指を除きます。
- ※保険年度ごとに1回を限度にお支払いします。
- ※骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などはお支払いの対象となりません。
- *パンフレットP3記載のお支払例もご参照ください。
日常生活賠償特約 (示談交渉サービス付*)(注)
- 日本国内のみ
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したとき
日本国内において他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。
- *示談交渉サービスについては、パンフレットP10をご参照ください。
携行品特約(新価保険特約(携行品特約用)付)(注)
外出中に身の回りの品(携行品)が壊れたとき
外出中の偶然な事故(盗難、破損、火災など)により携行品*に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
- *携行品とは被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
- 「日本国内のみ」が表示されているオプションの補償については、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
- (注)補償内容が同様の保険契約(積立傷害保険晴れやか世代以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。