令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ(2026年7月)
最終更新日:2026年10月5日
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
ご連絡窓口
インターネットから
事故受付センター(24時間365日受付)
住宅・店舗など自動車保険以外に関するご連絡
0120-258-189(無料)
自動車保険に関するご連絡
0120-258-365(無料)
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
- ※保険金請求に関するお問い合わせやご相談は、担当の保険金お支払センターで承ります。
- ※お電話でのご連絡は混み合ってお待たせする場合がございますので、インターネットによるご連絡をご活用ください。
よくあるご質問
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から6か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続は、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から6か月後の末日までにお手続いただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱させていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から6か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から6か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
| 適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
|---|---|---|
| 熊本市 (くまもとし) 八代市 (やつしろし) 水俣市 (みなまたし) 山鹿市 (やまがし) 菊池市 (きくちし) 宇土市 (うとし) 上天草市 (かみあまくさし) 宇城市 (うきし) 天草市 (あまくさし) 合志市 (こうしし) 下益城郡美里町 (しもましきぐんみさとまち) 菊池郡大津町 (きくちぐんおおづまち) 菊池郡菊陽町 (きくちぐんきくようまち) 阿蘇郡西原村 (あそぐんにしはらむら) 上益城郡御船町 (かみましきぐんみふねまち) 上益城郡嘉島町 (かみましきぐんかしままち) 上益城郡益城町 (かみましきぐんましきまち) 上益城郡甲佐町 (かみましきぐんこうさまち) 八代郡氷川町 (やつしろぐんひかわちょう) 葦北郡芦北町 (あしきたぐんあしきたまち) 葦北郡津奈木町 (あしきたぐんつなぎまち) |
2026年7月28日 | 2027年1月31日 |
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(令和8年熊本地震による被害)
令和8年熊本地震による被害を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
<2026年9月29日発表>
<2026年8月28日発表>
<2026年7月29日発表>
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。
特別措置適用対象者
- 災害救助法適用地域内に居住するご契約者さま
- 今回の災害で被災されたご契約者さま
- 今回の災害で被災した保険会社、お取扱代理店のご契約者さま
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他各社が適用妥当と判断する者
対象地域
| 対象地域 | ||
|---|---|---|
| 第1群 | 熊本県 | 全域(第2群の地域を除く) |
| 第2群 | 熊本県 | 熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、八代市、氷川町 |
特別措置の適用
国土交通省の公示により、以下の特別措置を適用します。
車検対象車
<対象地域>に使用の本拠を有し、自動車検査証の有効期間の満了日および保険の終期が以下の期間にある自動車につき、特別措置を適用します。
| 対象地域 | 自動車検査証の 有効期間の満了日 |
保険の終期 | 手続猶予期限※1 | 保険料払込猶予期限※1,2 |
|---|---|---|---|---|
| 第1群 | 2026年7月29日 ~2026年9月30日 |
2026年7月30日 ~2026年10月1日 |
2026年10月1日 | 2027年1月31日 |
| 第2群 | 2026年7月29日 ~2026年10月31日 |
2026年7月30日 ~2026年11月1日 |
2026年11月2日 | 2027年1月31日 |
- ※1<対象地域>に使用の本拠を有する自動車の場合、特別措置適用対象者以外も特別措置の適用が可能です。
- ※2特別措置適用対象者の場合、使用の本拠地が伸長対象地域外でも保険料払込猶予についての特別措置の適用が可能です。
車検対象外車
<対象地域>の特別措置適用対象者については、保険の終期が以下の期間にある自動車につき、特別措置を適用します。
| 対象地域 | 保険の終期 | 手続猶予期限 | 保険料払込猶予期限 |
|---|---|---|---|
| 第1群 | 2026年7月29日 ~2026年10月1日 |
2026年10月1日 | 2027年1月31日 |
| 第2群 | 2026年7月29日 ~2026年11月1日 |
2026年11月2日 | 2027年1月31日 |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のお客さまデスクまでお問合せください。

