令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被害を受けられた皆さまへ(2025年7月)
最終更新日:2025年8月1日
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
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- ※保険金請求に関するお問い合わせやご相談は、担当の保険金お支払センターで承ります。
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よくあるご質問
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続は、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までにお手続いただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱させていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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函館市 (はこだてし) 小樽市 (おたるし) 室蘭市 (むろらんし) 釧路市 (くしろし) 北見市 (きたみし) 網走市 (あばしりし) 留萌市 (るもいし) 苫小牧市 (とまこまいし) 稚内市 (わっかないし) 紋別市 (もんべつし) 根室市 (ねむろし) 登別市 (のぼりべつし) 伊達市 (だてし) 石狩市 (いしかりし) 北斗市 (ほくとし) 松前郡松前町 (まつまえぐんまつまえちょう) 松前郡福島町 (まつまえぐんふくしまちょう) 上磯郡知内町 (かみいそぐんしりうちちょう) 上磯郡木古内町 (かみいそぐんきこないちょう) 茅部郡鹿部町 (かやべぐんしかべちょう) 茅部郡森町 (かやべぐんもりまち) 二海郡八雲町 (ふたみぐんやくもちょう) 山越郡長万部町 (やまこしぐんおしゃまんべちょう) 寿都郡黒松内町 (すっつぐんくろまつないちょう) 積丹郡積丹町 (しゃこたんぐんしゃこたんちょう) 古平郡古平町 (ふるびらぐんふるびらちょう) 余市郡余市町 (よいちぐんよいちちょう) 増毛郡増毛町 (ましけぐんましけちょう) 留萌郡小平町 (るもいぐんおびらちょう) 苫前郡苫前町 (とままえぐんとままえちょう) 苫前郡羽幌町 (とままえぐんはぼろちょう) 苫前郡初山別村 (とままえぐんしょさんべつむら) 天塩郡遠別町 (てしおぐんえんべつちょう) 天塩郡天塩町 (てしおぐんてしおちょう) 宗谷郡猿払村 (そうやぐんさるふつむら) 枝幸郡浜頓別町 (えきしぐんはまとんべつちょう) 枝幸郡枝幸町 (えきしぐんえきしちょう) 天塩郡豊富町 (てしおぐんとよとみちょう) 礼文郡礼文町 (れぶんぐんれぶんちょう) 利尻郡利尻町 (りしりぐんりしりちょう) 利尻郡利尻富士町 (りしりぐんりしりふじちょう) 天塩郡幌延町 (てしおぐんほろのべちょう) 斜里郡斜里町 (しゃりぐんしゃりちょう) 斜里郡小清水町 (しゃりぐんこしみずちょう) 紋別郡湧別町 (もんべつぐんゆうべつちょう) 紋別郡興部町 (もんべつぐんおこっぺちょう) 紋別郡雄武町 (もんべつぐんおうむちょう) 虻田郡豊浦町 (あぶたぐんとようらちょう) 白老郡白老町 (しらおいぐんしらおいちょう) 勇払郡厚真町 (ゆうふつぐんあつまちょう) 虻田郡洞爺湖町 (あぶたぐんとうやこちょう) 勇払郡むかわ町 (ゆうふつぐんむかわちょう) 沙流郡日高町 (さるぐんひだかちょう) 新冠郡新冠町 (にいかっぷぐんにいかっぷちょう) 浦河郡浦河町 (うらかわぐんうらかわちょう) 様似郡様似町 (さまにぐんさまにちょう) 幌泉郡えりも町 (ほろいずみぐんえりもちょう) 日高郡新ひだか町 (ひだかぐんしんひだかちょう) 広尾郡大樹町 (ひろおぐんたいきちょう) 広尾郡広尾町 (ひろおぐんひろおちょう) 中川郡豊頃町 (なかがわぐんとよころちょう) 十勝郡浦幌町 (とかちぐんうらほろちょう) 釧路郡釧路町 (くしろぐんくしろちょう) 厚岸郡厚岸町 (あっけしぐんあっけしちょう) 厚岸郡浜中町 (あっけしぐんはまなかちょう) 白糠郡白糠町 (しらぬかぐんしらぬかちょう) 野付郡別海町 (のづけぐんべっかいちょう) 標津郡標津町 (しべつぐんしべつちょう) 目梨郡羅臼町 (めなしぐんらうすちょう) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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八戸市 (はちのへし) 三沢市 (みさわし) むつ市 (むつし) 東津軽郡外ヶ浜町 (ひがしつがるぐんそとがはままち) 上北郡六ヶ所村 (かみきたぐんろっかしょむら) 上北郡おいらせ町 (かみきたぐんおいらせちょう) 下北郡風間浦村 (しもきたぐんかざまうらむら) 下北郡佐井村 (しもきたぐんさいむら) 三戸郡階上町 (さんのへぐんはしかみちょう) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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宮古市 (みやこし) 大船渡市 (おおふなとし) 久慈市 (くじし) 陸前高田市 (りくぜんたかたし) 釜石市 (かまいしし) 上閉伊郡大槌町 (かみへいぐんおおつちちょう) 下閉伊郡山田町 (しもへいぐんやまだまち) 下閉伊郡岩泉町 (しもへいぐんいわいずみちょう) 下閉伊郡田野畑村 (しもへいぐんたのはたむら) 下閉伊郡普代村 (しもへいぐんふだいむら) 九戸郡野田村 (くのへぐんのだむら) 九戸郡洋野町 (くのへぐんひろのちょう) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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仙台市 (せんだいし) 石巻市 (いしのまきし) 塩竈市 (しおがまし) 気仙沼市 (けせんぬまし) 名取市 (なとりし) 多賀城市 (たがじょうし) 岩沼市 (いわぬまし) 東松島市 (ひがしまつしまし) 亘理郡亘理町 (わたりぐんわたりちょう) 亘理郡山元町 (わたりぐんやまもとちょう) 宮城郡松島町 (みやぎぐんまつしままち) 宮城郡七ヶ浜町 (みやぎぐんしちがはままち) 宮城郡利府町 (みやぎぐんりふちょう) 牡鹿郡女川町 (おしかぐんおながわちょう) 本吉郡南三陸町 (もとよしぐんみなみさんりくちょう) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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いわき市 (いわきし) 双葉郡広野町 (ふたばぐんひろのまち) 相馬郡新地町 (そうまぐんしんちまち) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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静岡市 (しずおかし) 沼津市 (ぬまづし) 伊東市 (いとうし) 富士市 (ふじし) 磐田市 (いわたし) 下田市 (しもだし) 伊豆市 (いずし) 賀茂郡東伊豆町 (かもぐんひがしいずちょう) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
適用地域 | 適用日 | 猶予期日 |
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鳥羽市 (とばし) 志摩市 (しまし) |
2025年7月30日 | 2025年9月30日 |
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(令和7年の津波による被害)
令和7年発生のカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
<2025年7月30日発表>
- 自動車検査証の有効期間の伸長について~カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波警報による影響を受けて~
- 自動車検査証の有効期間を伸長します~令和7年7月30日の津波警報を受けて~
- 自動車検査証の有効期間の伸長について~令和7年カムチャツカ半島沖地震による津波発生を受けて~
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。
対象地域
北海道 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町、洞爺湖町)、有珠郡、白老郡、勇払郡(安平町、厚真町、むかわ町)、沙流郡、新冠郡、日高郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡 |
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愛知県 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡 |
静岡県 | 沼津市、駿東郡、三島市、熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市 |
和歌山県 | 和歌山県全域 |
対象車両
車検対象車
2025年7月31日から2025年8月4日までに保険期間の終期が到来する契約
(自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年7月30日から2025年8月3日)
車検対象外車
2025年7月30日から2025年8月4日までに保険期間の終期が到来する契約
特別措置の内容
車検対象車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者さま
- 災害救助法適用地域内に居住するご契約者さま
- 今回の災害で被災されたご契約者さま
- 今回の災害で被災した保険会社、お取扱代理店のご契約者さま
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 |
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継続契約の締結手続猶予 | ○ (2025年8月4日まで) |
保険料の払込猶予 | ○ (2025年9月30日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
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継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | ○ (2025年9月30日まで) |
- 2.1以外のご契約者さま
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2025年8月4日まで) |
保険料の払込猶予 | ○ (2025年9月30日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
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継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | × |
車検対象外車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者さま
- 災害救助法適用地域内に居住するご契約者さま
- 今回の災害で被災されたご契約者さま
- 今回の災害で被災した保険会社、お取扱代理店のご契約者さま
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2025年8月4日まで) |
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保険料の払込猶予 | ○ (2025年9月30日まで) |
- 2.1以外のご契約者さま
継続契約の締結手続猶予 | × |
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保険料の払込猶予 | × |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のお客さまデスクまでお問い合わせください。