低気圧と前線による大雨により被害を受けられた皆さまへ(2024年9月)
最終更新日:2024年9月25日
低気圧と前線による大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
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よくあるご質問
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続は、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までにお手続いただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱させていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
適用日:2024年9月21日
適用地域 | 猶予期日 |
---|---|
七尾市(ななおし) 輪島市(わじまし) 珠洲市(すずし) 羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち) 鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち) 鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう) |
2024年11月30日 |
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(令和6年9月の豪雨による被害)
令和6年9月の豪雨による被害を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
<2024年9月24日発表>
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。
対象地域
【石川県】輪島市、珠洲市、鳳珠郡能登町
対象車両
車検対象車
2024年9月22日から2024年10月21日までに保険期間の終期が到来する保険契約
(自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年9月21日から2024年10月20日)
車検対象外車
2024年9月21日から2024年10月21日までに保険期間の終期が到来する保険契約
特別措置の内容
車検対象車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者
- 災害救助法適用地域内に居住する契約者
- 今回の災害で被災された契約者
- 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 |
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継続契約の締結手続猶予 | ○ (2024年10月21日まで) |
保険料の払込猶予 | ○ (2024年11月30日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | ○ (2024年11月30日まで) |
- 2.1以外のご契約者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2024年10月21日まで) |
保険料の払込猶予 | ○ (2024年11月30日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | × |
車検対象外車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者
- 災害救助法適用地域内に居住する契約者
- 今回の災害で被災された契約者
- 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2024年10月21日まで) |
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保険料の払込猶予 | ○ (2024年11月30日まで) |
- 2.1以外のご契約者
継続契約の締結手続猶予 | × |
---|---|
保険料の払込猶予 | × |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のお客さまデスクまでお問い合わせください。