台風6号により被害を受けられた皆さまへ(2023年8月)
最終更新日:2023年8月10日
台風6号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
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- ※おかけ間違いにご注意ください。
- ※保険金請求に関するお問い合わせやご相談は、担当の保険金お支払センターで承ります。
- ※お電話でのご連絡は混み合ってお待たせする場合がございますので、インターネットによるご連絡をご活用ください。
よくあるご質問
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から2ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下の当社のご相談・お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(台風6号による被害)
台風6号による被害を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。
第1群
8月8日付の国土交通省の公示により、以下の地域の自動車検査証を伸長します。
対象地域
【鹿児島県】奄美市、大島郡
対象車両
車検対象車
2023年8月7日から2023年8月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約
(自動車検査証記載の有効期間の満了日が2023年8月7日から2023年8月8日)
車検対象外車
2023年8月7日から2023年8月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約
特別措置の内容
最下段の「特別措置の内容」を参照ください。
第2群
8月9日付の国土交通省の公示により、以下の地域の自動車検査証を伸長します。
対象地域
【鹿児島県】奄美市、大島郡を除く地域
対象車両
車検対象車
2023年8月10日に保険期間の終期が到来する保険契約
(自動車検査証記載の有効期間の満了日が2023年8月9日)
車検対象外車
2023年8月9日から2023年8月10日までに保険期間の終期が到来する保険契約
特別措置の内容
最下段の「特別措置の内容」を参照ください。
特別措置の内容
車検対象車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者
- 災害救助法適用地域内に居住する契約者
- 今回の災害で被災された契約者
- 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 | |
---|---|---|
継続契約の締結手続猶予 | 第1群 | ○ (2023年8月9日まで) |
第2群 | ○ (2023年8月10日まで) |
|
保険料の払込猶予 | ○ (2023年10月31日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | ○ (2023年10月31日まで) |
- 2.1以外のご契約者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 | |
---|---|---|
継続契約の締結手続猶予 | 第1群 | ○ (2023年8月9日まで) |
第2群 | ○ (2023年8月10日まで) |
|
保険料の払込猶予 | ○ (2023年10月31日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | × |
車検対象外車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者
- 災害救助法適用地域内に居住する契約者
- 今回の災害で被災された契約者
- 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
継続契約の締結手続猶予 | 第1群 | ○ (2023年8月9日まで) |
---|---|---|
第2群 | ○ (2023年8月10日まで) |
|
保険料の払込猶予 | ○ (2023年10月31日まで) |
- 2.1以外のご契約者
継続契約の締結手続猶予 | × |
---|---|
保険料の払込猶予 | × |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお問い合わせください。