• 2024年01月01日

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(2024年1月)

最終更新日:2024年5月20日

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

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  • ※保険金請求に関するお問い合わせやご相談は、担当の保険金お支払センターで承ります。
  • ※お電話でのご連絡は混み合ってお待たせする場合がございますので、インターネットによるご連絡をご活用ください。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。

  • 1.ご契約の継続手続の猶予
    特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
  • 2.保険料払込の猶予
    特別措置適用日から6ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から6ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。

詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。

三井住友海上 お客さまデスク

0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

  • ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
  • ※おかけ間違いにご注意ください。

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和6年能登半島地震による被害を受け、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。

<2024年5月13日発表>

これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。

特別措置適用対象者

  • 災害救助法適用地域内に居住する契約者
  • 今回の災害で被災された契約者
  • 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
  • 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  • その他各社が適用妥当と判断する者

特別措置の適用

国土交通省の公示により、以下の特別措置を適用します。

  • 1.継続契約の締結手続の猶予
    以下の<対象地域>に使用の本拠を有し、自動車検査証の有効期間が以下の期間にあり、かつ保険期間の終期が有効期間までにある自動車につき、継続契約の締結手続を猶予します※1※2※3※4。

    対象地域 自動車検査証の有効期間 保険の終期 手続猶予期限
    第1群
    富山県
    富山市
    高岡市
    2024年1月1日
    ~
    2024年1月11日
    2024年1月1日
    ~
    2024年1月12日
    2024年1月12日
    新潟県 上越市
    柏崎市
    第2群 石川県 金沢市
    加賀市
    2024年1月1日
    ~
    2024年2月8日
    2024年1月1日
    ~
    2024年2月9日
    2024年2月9日
    富山県 氷見市
    小矢部市
    新潟県 新潟市
    第3群 石川県 七尾市
    羽咋市
    かほく市
    羽咋郡志賀町
    羽咋郡宝達志水町
    河北郡津幡町
    河北郡内灘町
    鹿島郡中能登町
    2024年1月1日
    ~
    2024年5月30日
    2024年1月1日
    ~
    2024年5月31日
    2024年5月31日
    第4群 石川県 輪島市
    珠洲市
    鳳珠郡穴水町
    鳳珠郡能登町
    2024年1月1日
    ~
    2024年7月30日
    2024年1月1日
    ~
    2024年7月31日
    2024年7月31日
    • ※1<対象地域>に使用の本拠を有する自動車の場合は、特別措置適用対象者以外も特別措置の適用が可能です。
    • ※2車検対象外車の場合も同様に継続契約の締結手続を猶予します。
    • ※3対象地域(第3群、第4群)外に使用の本拠を有する自動車(石川県外ナンバーの自動車)のうち、対象地域(第3群、第4群)で被災して留め置かれ、北陸信越運輸支局が発行する受理証を有する自動車は、特別措置の適用が可能です。
    • ※4「災害復旧等車両」の取扱い
      災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等の公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、<対象地域>および使用の本拠を問わず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、特別措置の適用が可能です。
       
  • 2.継続契約の保険料払込みの猶予
    2024年1月1日から6か月後の末日(2024年7月31日)までに契約締結する契約の保険料の払込みについて、6か月後の末日(2024年7月31日)まで払込みを猶予します※5※6※7。
    • ※5「1.継続契約の締結手続の猶予」の<対象地域>に使用の本拠を有する自動車の場合は、「特別措置適用対象者」以外も特別措置の適用が可能です。
    • ※6対象地域(第3群、第4群)外に使用の本拠を有する自動車(石川県外ナンバーの自動車)のうち、対象地域(第3群、第4群)で被災して留め置かれ、北陸信越運輸支局が発行する受理証を有する自動車は、特別措置の適用が可能です。
    • ※7「災害復旧等車両」の取扱い
      災害復旧等車両については、<対象地域>および使用の本拠を問わず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において 救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、特別措置の適用が可能です。

上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のお客さまデスクまでお問い合わせください。