台風15号により被害を受けられた皆さまへ(2022年9月)
最終更新日:2022年9月27日
台風15号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
お電話での事故のご連絡は、つながりにくくなり、お待たせすることが予想されます。
スムーズに受付が可能なインターネットからのご連絡をおすすめいたします。
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よくあるご質問
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から2ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下の当社のご相談・お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
適用日:2022年9月23日
適用地域 | 猶予期日 |
---|---|
静岡市(しずおかし) 浜松市(はままつし) 沼津市(ぬまづし) 三島市(みしまし) 富士宮市(ふじのみやし) 島田市(しまだし) 富士市(ふじし) 磐田市(いわたし) 焼津市(やいづし) 掛川市(かけがわし) 藤枝市(ふじえだし) 御殿場市(ごてんばし) 袋井市(ふくろいし) 裾野市(すそのし) 湖西市(こさいし) 御前崎市(おまえざきし) 菊川市(きくがわし) 牧之原市(まきのはらし) 駿東郡清水町(すんとうぐんしみずちょう) 駿東郡長泉町(すんとうぐんながいずみちょう) 榛原郡吉田町(はいばらぐんよしだちょう) 榛原郡川根本町(はいばらぐんかわねほんちょう) 周智郡森町(しゅうちぐんもりまち) |
2022年11月30日 |
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内(台風15号による被害)
台風15号の被害に伴い、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
<2022年9月27日発表>
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置をご案内申し上げます。
対象地域
静岡市葵区(有東木、梅ヶ島、大原、大間、富沢、渡、中平、入島、平野、水見色、横山)、
静岡市清水区(大平、葛沢)、島田市川根町家山、榛原郡川根本町壱町河内
対象車両
車検対象車
令和4年9月23日から令和4年10月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約(自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和4年9月23日から令和4年10月2日まで)
車検対象外車
令和4年9月23日から令和4年10月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約
特別措置の内容
車検対象車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者
- 災害救助法適用地域内に居住する契約者
- 今回の災害で被災された契約者
- 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2022年10月3日まで) |
保険料の払込猶予 | ○ (2022年11月30日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | ○ (2022年11月30日まで) |
- 2.1以外のご契約者
- (1)使用の本拠が、車検伸長対象地域内の場合
車検期間の伸長 | 有 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2022年10月3日まで) |
保険料の払込猶予 | ○ (2022年11月30日まで) |
- (2)使用の本拠が、車検伸長対象地域外の場合
車検期間の伸長 | 無 |
---|---|
継続契約の締結手続猶予 | × |
保険料の払込猶予 | × |
車検対象外車
- 1.以下のいずれかにあてはまるご契約者
- 災害救助法適用地域内に居住する契約者
- 今回の災害で被災された契約者
- 今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
- 今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
- その他当社が適用妥当と判断する者
継続契約の締結手続猶予 | ○ (2022年10月3日まで) |
---|---|
保険料の払込猶予 | ○ (2022年11月30日まで) |
- 2.1以外のご契約者
継続契約の締結手続猶予 | × |
---|---|
保険料の払込猶予 | × |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお問い合わせください。