福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆さまへ(2021年2月)
最終更新日:2023年9月20日
福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
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よくあるご質問
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
- 1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。 - 2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から6ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から6ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下の当社のご相談・お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
三井住友海上 お客さまデスク(特別措置の適用について)
0120-632-277(無料)
(受付時間:平日 9:00~19:00、土日祝 9:00~17:00)
- ※年末年始は休業させていただきます。
- ※上記の番号は、携帯電話でのご利用も可能です。
- ※おかけ間違いにご注意ください。
適用日:2021年2月13日
適用地域 | 猶予期日 |
---|---|
福島市 (ふくしまし) 郡山市 (こおりやまし) 白河市 (しらかわし) 須賀川市 (すかがわし) 相馬市 (そうまし) 南相馬市 (みなみそうまし) 伊達市 (だてし) 本宮市 (もとみやし) 伊達郡桑折町 (だてぐんこおりまち) 伊達郡国見町 (だてぐんくにみまち) 岩瀬郡鏡石町 (いわせぐんかがみいしまち) 大沼郡会津美里町 (おおぬまぐんあいづみさとまち) 双葉郡広野町 (ふたばぐんひろのまち) 双葉郡楢葉町 (ふたばぐんならはまち) 双葉郡富岡町 (ふたばぐんとみおかまち) 双葉郡浪江町 (ふたばぐんなみえまち) 相馬郡新地町 (そうまぐんしんちまち) |
2021年8月31日 |
地震保険の申請を代行するという業者とのトラブルにご注意ください
2021年2月17日消費者庁長官記者会見要旨 のとおり、災害に便乗し、お客さまに代わって保険金請求の申請や書類の作成を行うといって勧誘する業者とのトラブルにご注意ください。
書類は原則として、お客さまご自身に記入いただく必要があり、当社からこのような業者に申請の代行を依頼することはありません。
業者の勧誘にお困りの場合は、当社または代理店までご相談ください。