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傷害保険金のご請求について/保険金お支払までの流れ(おケガの場合)

 事故によりおケガをされた場合の保険金お支払いまでの基本的な流れは下図の通りとなっています。ご質問、ご不明な点等がございましたら何なりとご相談ください。

※図をクリックすると拡大します。


保険金請求に必要な書類


名称 説明
保険金請求書 原則として保険金請求者は被保険者=ケガをされた方です。未成年者の場合は、親権者の方のご請求となります。
おケガされた方がお亡くなりになられた場合は、相続人の方からのご請求となります。
印鑑証明書・法人代表者資格証明 保険金請求額が500万円を超える場合にご提出ください。
この場合、保険金請求書の捺印も実印で押印願います。
同意書 弊社からお客さんのおケガの程度・治療内容等を医師へ照会する際に必要となります。
委任状 保険金のご請求を第三者に委任される場合にご提出ください。
(死亡事故で相続人の方が複数となる場合は、原則として1名の方を代表保険金請求者として選任いただき、他の相続人全員の委任状および印鑑証明書が必要となります。)
診断書 当社所定フォームにて病院で記載いただきご提出ください。
保険金請求額が10万円を超えるときに必要となります。
診療状況申告書 保険金請求額が10万円以下の場合は、当書類をご提出頂くことにより診断書の取付を省略することができます。
治療内容についてご記入の上、診察券または病院もしくは診療所発行の領収書・薬袋(コピーでも可)を貼り付けてください。
後遺障害診断書 後遺障害保険金をご請求される場合は、後遺障害が固定した時点または受傷日から180日を経過した時点でご提出ください。
交通事故証明書 交通傷害保険・ファミリー交通傷害保険等交通傷害タイプのご契約の場合にご提出ください。交付申請用紙は、自動車安全運転センター、警察署(派出所)などに備え付けてあります。お近くの郵便局からの申請もできます。
保険金のご請求額が10万円以下の場合は、提出を省略できます。
事故証明書 国内旅行傷害保険、ゴルファー・テニス保険、レクリエーション・施設入場者契約等の場合は、公的機関、施設の管理者、行事主催者などの第三者による事故証明書をご提出ください。
保険金のご請求額が10万円以下の場合は、提出を省略できます。
住民票または健康保険証(写) ご家族の方を対象とする契約で被保険者ご本人以外の方のケガをご請求される場合にご提出ください。
保険金のご請求額が10万円以下の場合は、保険金請求書の続柄記入欄へのご記入により提出を省略できます。
死亡診断書または死体検案書 おケガをされた方がお亡くなりになられた場合にご提出ください。
除籍謄本 おケガをされた方がお亡くなりになられた場合にご提出ください。
相続権者の戸籍謄本 おケガをされた方の本籍地の市町村役場にて発行されます。遠隔地の場合は郵送による取付も可能です。
※保険の種目や事故の内容により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

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