自賠責保険(強制保険)

自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に契約が義務付けられている保険で、強制保険ともいわれています。

自賠責保険のご請求・お支払いについて

自賠責保険は加害者の方・被害者の方のどちらの方からもご請求ができます。

自賠責保険のお支払いに関する当社の判断にご納得いただけない場合は、担当の保険金お支払センターへ異議の申立手続(書面による)をお取りいただくことができるほか、「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」へ紛争処理の申請を行うことができます。同機構では、弁護士・医師・学識経験者からなる紛争処理委員が、公正中立な立場で調停を行います。

なお、自賠責保険においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページ(URL : https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html)の「支払に疑問、不服がある場合には」の項目をご覧ください。

  • 自賠責保険のご請求に関する詳細につきましては、当社の保険金お支払センターまでお問い合わせ、ご相談ください。

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