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火災保険金のご請求について
保険金お支払いまでの流れ(火災保険)
罹災後の諸手続・保険金お支払いまでの基本的な流れは下図のとおりとなっています。
当社では、お客さまが1日も早く平常な生活を取り戻せますようお手伝いさせていただきます。ご質問、ご不明な点等がございましたら何なりとご相談ください。

保険金請求に必要な書類
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 保険金請求書 | 当社指定のフォームを用意しています。保険金のご請求が500万円を超える場合には実印でご捺印をいただきます。 なお、実印が焼損した場合には再度印鑑登録をしていただくことになりますので、ご了承ください。 |
| 印鑑証明書・法人代表者資格証明 | 保険金請求額が500万円を超える場合にご提出ください。 この場合、保険金請求書の捺印も実印で押印願います。 |
| 法人代表者資格証明もしくは商業登記簿謄本 | 保険金のご請求が500万円を超える場合で、保険金請求者が法人の場合、印鑑証明書とあわせてご提出ください。 商業登記簿謄本で代えることができます。 |
| 委任状 | 保険金のご請求を第三者に委任される場合、または被保険者が複数で、代表の方に保険金をお支払いされる場合にご提出ください。 当社指定のフォームを用意しています。 |
| 罹災証明書 | 原因確認等のため、消防署から発行される証明書の取付をお願いする場合があります。 |
| 事故内容報告書 | 事故の概略をご記入いただく報告書で、当社指定のフォームをご用意しています。 ただし、項目を満たしていれば、別書式で作成いただいても差し支えありません。 |
| 建物登記簿謄本 | 法務局(出張所)で発行されます。保険金のご請求が500万円を超える場合にご提出ください。 |
| 修理見積書 | 修理代総額のみでなく、修理内容・部品材料の数量・単価等の詳細内訳が確認できる修理見積書を取付願います。 |
| 損害明細書 | 当社指定のフォームを用意していますが、指定以外の用紙でも構いません。 家財や什器、備品の損害品等をご記入いただく書類であり、作成方法については担当者から説明いたします。 |
| 写真 | 場合により、建物等の被害物件の全体像および被害個所、被害の程度のわかる写真をお願いすることがあります。 |
| 保険金直接支払指図書または証 | 保険金の質権が設定されている契約において、保険金をお客さま(被保険者)にお支払いする場合には質権者から「保険金直接支払指図書」を、保険金を質権者にお支払いする場合には被保険者から「証」をご提出ください。 当社指定のフォームを用意しておりますが、質権者指定フォームを使うこともあります。 |
- ※保険の種目や事故の内容により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
保険金請求のポイント
保険会社による現場調査について
基本的には現場調査はご契約者の方のご同席の下で行います。
また、罹災建物を修理される場合には、修理業者さまにご同席いただけると幸いです。
一方、新たに確認事項が出てきた場合には再度現場調査を行う場合もありますので、あらかじめご了承ください。
質権付き契約のお支払上の注意点
金融機関にて住宅ローン等を組まれた際にご加入の保険契約等には、当該機関(以下、質権者)名義での「質権」が設定されていることがあります。その際には保険金を直接ご契約者さまの口座にお支払いするのか、質権者の口座にお支払いするのかについて、質権者の確認を取る必要があります。(住宅ローンの残額と相殺されることが多いようです。)
保険事故が発生した際には、金融機関等の質権者の担当者にも事故のご連絡をしていただき、保険金お支払方法につき、お打合せください。
保険金お支払い後の保険契約
お支払いした損害保険金が保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは保険価額とします)の80%以内(積立生活総合保険の場合は100%未満)であれば、ご契約保険金額はそのまま有効となりますので保険金額の増額は必要ありません。
ただし、損害保険金が1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは保険価額とします)の80%(積立生活総合保険の場合は100%)に相当する額を超えたときは、保険契約は損害の発生したときに終了しますので、再築後または再取得後に新たに保険契約の手続をする必要があります。
第三者の加害行為により被害を受けた場合
工事業者のミスによる出火、購入した電気製品の欠陥での出火等の被害事故(失火責任法の適用となる場合を除きます)については、加害者に対して法律上の損害賠償責任を請求できることがありますが、火災保険でこれらの事故について保険金をお支払いした場合には、保険会社が加害者への求償権(請求権)を取得することとなります。
なお、火災保険の対象となる事故で、火災保険金をお支払いする前に加害者が損害額を全額負担した場合でも、別に火災保険から臨時費用保険金をお支払いいたします。
貴重品・証書類を焼失したときの手続
実印
実印を焼損してしまったときには新たに作り直す必要があります。新しい実印を持って、市区町村の窓口(住民係等)に行き、改めて印鑑登録の申請をします。その際、本人の写真が貼付されている公的証明書(運転免許証、パスポート等)を持参して提示する必要があります。公的証明書がない場合には既に印鑑登録をしている人に保証人になってもらいます。
登録料と証明手数料を支払うと、印鑑登録証(カード形式、手帳方式、その他の方式)と印鑑証明が交付されます。
預金通帳(銀行関係)
預金口座のある金融機関の窓口へ通帳類が紛失または焼失したことを届出します。その際、本人確認のための運転免許証、健康保険証、住民票等と新口座用の印鑑を持参します。その後、金融機関より本人あてに事実確認のための照会状が郵送されます。再交付されるまでの日数は金融機関により異なりますが、数日から1か月ぐらいかかります。また、預金通帳やカードの再発行には手数料がかかります。
貯金通帳・簡易保険証書(ゆうちょ銀行・郵便局関係)
1. 貯金通帳
郵便局へ行って通帳の記号番号を申し出ます。記号番号がわからないときには、どの郵便局で、いつ頃通帳を作成したかを伝えます。それもはっきりしないときには、住所、氏名、生年月日等を申し出れば調べてもらえますが、日数がかかります。
通帳用の印鑑も紛失または焼失してしまったときは、新しい印鑑と一緒に本人確認のための運転免許証、健康保険証、または住民票を添えて提出します。どこの郵便局でも無料再発行が可能です。
2. 簡易保険証書
記号番号がわかれば簡単に調べてもらえます。記号番号がわからないときは、保険を掛けていた郵便局でいつまで保険料を納めていたか等の受け入れ表を探してもらい、契約のあることを確認してもらいます。それもわからないときには、住所、氏名、生年月日等を申し出れば調べてもらえます。
本人確認のために運転免許証、健康保険証あるいは住民票等を持参します。どこの郵便局でも無料で再交付してもらえます。
国民健康保険証・国民年金証等
1. 国民健康保険証
市区町村の国民健康保険課へ本人または同一世帯の人(同一住民票に記載されている人)が手続きすることになっています。持参するものは認め印と本人の写真が貼付されている公的証明書(運転免許証、パスポート等)、ない場合は保険料の納付書、役所から本人あてに送付された通知書(住所、氏名の書かれているもの)等で本人と確認されれば無料で再交付されます。
2. 国民年金証
社会保険事務所または市区町村の国民年金課窓口に備えてある申請ハガキで所轄の社会保険事務所へ再発行を申請します。
3. 国民年金手帳
市区町村の国民年金課に認め印を持参して申請すると再交付されます。身分を証明するものを持参する必要があります。
- ※市区町村により再交付手続が異なりますので、ご確認ください。
厚生年金手帳等
厚生年金手帳は最初に取得した社会保険事務所で申請することができます。また、船員保険被保険者証は都道府県の保険課で、雇用保険被保険者証は最寄の公共職業安定所で発行を受けられます。
厚生年金手帳は再発行まで約1か月、健康保険証は約1週間かかります。詳しい手続に関しては勤務先の総務担当に確認ください。
自動車運転免許証
運転免許証の再発行は各地の運転免許試験場で受け付けていて、その日のうちに再交付が受けられます。
持参するものは身分証明書、認め印と写真1枚です。(タテ3cm×ヨコ2.4cm、無背景でカラー・白黒は問わず。)住所変更される場合には同一都道府県内であれば認め印と写真のほかに新住所の書かれた本人あてのハガキ、住民票、健康保険証のいずれかが他の都道府県へ移転したのであれば認め印と写真2枚、ハガキ等がそれぞれ必要となります。
現金
紙幣や貨幣が火災で焼失した場合、影も形もなくなってしまったのでは取り戻すことはできません。しかし、焼けた紙幣や貨幣が形として残っていれば、引換えができる場合があります。燃えた紙幣を日本銀行の本店か支店へ持っていき、紙幣の形に復元して3分の2以上の面積が残っていれば全額戻ってきます。面積が5分の2以上〜3分の2未満の場合には半額戻ってきます。焼けた硬貨は金融機関窓口で交換できます。
クレジットカード
火災で焼失または紛失した場合には、すぐにカード会社に届けることをお勧めします。
再発行手続は、カード会社に備え付けの紛失届出用紙に必要事項を記入して、お届けください。手数料は無料から500円程度が主流のようです。
株券
まず発行会社に罹災証明書、印鑑証明書(不要のこともあります)を添えて株券喪失登録申請をします。その後、発行会社所定の確認手続を経て喪失登録が受理され、喪失登録日の翌日から1年経過後に株券が失効し、再発行手続ができるようになります。
(株券失効制度の創設に係る商法改正に伴い、平成15年4月より手続が簡素化されました。)
保険証券
損害保険、生命保険等の保険証券を焼失・紛失した場合には、各保険会社・代理店までご連絡のうえ、再発行を依頼してください。
当社の火災保険等の損害保険契約の場合には「再交付請求書」に記入・捺印をお願いしています。積立保険の場合には本人確認書類も必要となります。
また、三井住友海上きらめき生命の生命保険証券の再発行には「証券再発行依頼書」への記入・捺印と本人確認書類をお願いしています。
なお、保険証券を焼失しても保険金のお支払いには影響しませんので、ご安心ください。
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