オンラインで約款・特約を確認
賠償責任保険金のご請求について
保険金お支払いまでの流れ
賠償責任の事故の解決・保険金のお支払いの基本的な流れは下図のとおりとなっています。
当社では、お客さまが円満解決できるようお手伝いさせていただきます。ご質問、ご不明な点等がございましたら何なりとご相談ください。

保険金のご請求に必要な書類
共通必要書類
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 保険金請求書 | 原則として保険金請求者は被保険者=事故を起こされた方です。 未成年者が事故を起こされた場合は、親権者の方のご請求となります。 |
| 印鑑証明書・法人代表者資格証明 | 保険金請求額が500万円を超える場合にご提出ください。 この場合、保険金請求書の押印も実印で押印願います。 |
| 事故内容報告書 | 事故の概略を簡潔にまとめた報告書です。 ただし、項目を満たしていれば、別書式によっていただいても差し支えありません。 |
| 示談書 | 被害者と示談が成立したときに作成します。 同一のものを3枚作成いただき、加害者・被害者がそれぞれ1枚ずつ保管し、1枚を保険会社に提出してください。 |
| 損害賠償金の支払いを証する書類 | 損害賠償金を被害者にお支払いされた場合に、損害賠償金の領収書をご提出ください。 |
対人事故
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 診断書 | 被害者の傷病や治療内容・程度の確認のためご提出ください。 |
| 治療費を算定する資料 (治療費領収書) |
治療費に関する損害賠償額の確認のためご提出ください。領収書を紛失された場合は診療報酬明細書をご提出ください。 |
| 治療関係費を算定する資料 (関係機関が発行する領収書) |
治療に付随する入院の諸費用や通院の交通費について実際に発生した費用のうち、合理的な額が対象となります。 |
| 同意書 | 当社にて被害者の傷害の程度、妥当な治療期間・休業期間を確認するためにご提出をお願いする場合があります。 |
| 休業損害証明書 | 実際の休業期間の範囲で休業を必要とする期間について、喪失した収入額を確認、算定するために前年度の源泉徴収票、納税証明書等とともに必要となります。 |
対物事故
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 被害物の写真 | 被害物の損傷状況が確認できる写真(被害個所が建物等の一部である場合は近景・遠景を混ぜて複数枚お撮りください)をご提出ください。 |
| 修理見積書 | 修理代総額のみでなく、修理内容・部品材料の数量・単価等の詳細内訳が確認できる修理見積書を取付願います。修理業者にて修理不能とされる場合は、修理不能証明書を取付願います。 |
| 損害明細書 | 被害物が複数の場合などに、被害物の購入価格、購入年月日、購入先を確認のため、取付願います。 |
- ※保険の種目や事故の内容により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
保険金ご請求のポイント
被害者へのお見舞い
賠償事故の円満解決のために初期の対応が非常に大切です。被害者への誠意を持った対応(お見舞い等)をなるべく早い時期に行ってください。
保険会社への事故連絡
保険金の請求ならびに事故の解決を円滑・スピーディに進めるため、事故発生後速やかに当社あてに事故のご連絡をお願いします。
情報収集
賠償責任の有無や損害程度を把握するためには、正確な事実関係の把握が必要です。詳細な事故状況と被害を受けられた方の被害状況をご確認ください。
損害立証書類の取付
被害者より、損害の立証書類を提出していただきます。立証書類は対人事故(おケガ)と対物事故(物の破損)で異なりますので、「保険金請求に必要な書類」をご確認ください。
賠償責任の検討
事故状況等に基づき法律上の賠償責任(必要に応じて弁護士等専門家のアドバイスを得て)の有無、責任割合を判断していきます。
- 責任があると判断された場合は被害者に損害の立証資料の提出を依頼します。
被害者との交渉(示談交渉)
被害者より提出いただいた損害の立証書類に基づき当社にて支払うべき損害賠償額ならびに保険金を算出しお客さまにご説明いたします。その後算出した損害賠償額を相手方に提示する、いわゆる示談交渉に入ります。
当社では、お客さまが示談交渉に臨まれるにあたりご不安がないように事前に示談内容・賠償金額・交渉方法等についてアドバイスさせていただきます。万一交渉が難航したり、調停申立てや提訴に移行する場合は、弁護士の紹介等を含め全面的にバックアップさせていただきます。
当社にご相談なくご説明した保険金と異なる内容で示談された場合、全額お支払いできないこともありますので、必ず事前にご相談願います。
なお一部の保険商品では、被保険者のお申出があり、かつ被害者の同意が得られた場合に当社は原則として被保険者のために示談交渉を行います。
保険金請求手続
示談が成立後、保険金請求に必要な書類をご提出いただき、当社にて書類の内容が確認できましたらスピーディにお支払手続をさせていただきます。
賠償責任保険契約等の保険金のお支払い方法について
賠償責任保険契約(特約も含みます。)において、2010年4月1日以降に発生した保険事故に対する保険金のお支払方法は、次の表の(1)または(2)のとおりとなります。
| 保険金のお支払い先 | 保険金のお支払いについて |
|---|---|
| (1)被保険者(加害者等、損害賠償責任を負担される方)の指定する口座 | 次の[1]または[2]を上限に保険金をお支払いします
|
| (2)損害賠償請求権者(被害者)の指定する口座 | 保険金は損害賠償請求権者(被害者)の指定先にお支払いします(注3) |
- (注1)示談書等で損害賠償請求権者(被害者)が承諾していることを確認させていただきます。
- (注2)領収証・振込明細書等で損害賠償請求権者(被害者)へお支払い済みであることを確認させていただきます。
- (注3)保険金請求書の「保険金振込口座」欄等に損害賠償請求権者(被害者)の振込口座をご指定いただきます。
◇保険金請求権(2010年4月1日より前に発生した事故にかかる保険金請求権を除きます。)は、損害賠償請求権者(被害者)以外の方に譲渡すること、質権を設定すること、および、差押えをすることはできません。
![[QRコード]http://msig.jp](/common/images/side/usefulinfo_mobileqr_01.gif)
![[画像]携帯ならいつでも安心 事故時のご連絡先 ご契約内容の変更・確認サービス 等](/common/images/side/usefulinfo_mobiletext_01.gif)